静岡県にある産業機械の制御盤の設計・製作を行っている会社から企業内転勤ビザ申請のご依頼を受けました。
今から約4年ほど前にベトナムに子会社を設立し、ベトナム人の雇用を積極的に進めてきたが、子会社で働くベトナム人従業員に日本にある本社へ転勤してもらいたいという内容でした。
企業内転勤ビザ申請では、海外法人と日本法人の間の出資関係が重要なポイントとなります。今回の場合は、ベトナムにある100%出資の子会社から日本の本社へ3年間出向するという内容ですので、企業内転勤ビザで申請を行いました。
企業内転勤ビザの場合、関連のある会社内での転勤であれば、どんな仕事をしても良いという訳ではなく、「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当する業務にしか従事できないためご注意ください!
企業内転勤ビザ申請の内容
企業内転勤ビザ申請までの経緯
1973年4月
***株式会社 設立(静岡県静岡市)
2015年12月
***株式会社ベトナム駐在所 設立(2015年10月に駐在所から100%出資の子会社へ移行)
2016年8月
***株式会社ベトナム駐在所へ入社
更なる技術力の向上を目指し日本にある本社への出向が決定
2019年12月
企業内転勤ビザの申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 雇用契約書及び日本語訳文
- 出向命令書及び日本語訳文
- 雇入通知書
- 履歴書
所属(契約)機関に関する資料
- 履歴事項全部証明書
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
- 決算報告書の写し
- パンフレットの写し
- ベトナム子会社の営業登録証明書及び日本語訳文
その他の資料
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
企業内転勤ビザ申請のポイント
- 特になし
- 日本法人と海外法人の関連性が薄い
- 海外法人で勤続1年以上の勤務経験がない
- 日本で行う仕事内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当しない
- 日本国内及び国外で法律違反がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去にビザ申請が不許可になっている
- 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
- その他
ワンポイントアドバイス
海外にある関連会社からで優秀な外国人人材を日本に呼び寄せる場合、企業内転勤ビザと技術人文知識国際業務ビザの2種類の申請方法があります。申請人の学歴や職歴、関連会社との出資関係、日本での仕事内容等を総合的に判断し、企業内転勤ビザと技術人文知識国際業務ビザのどちらがふさわしいか判断しましょう。
先生のコメント
今回の場合は、あらかじめ出向期間が決まっていたことや申請人の学歴・職歴から技術人文知識国際業務ビザ申請が出来ないこと、100%出資の子会社から日本の本社へ出向してくることなどをふまえ、企業内転勤ビザ申請を行っております!
関連リンク
ページ番号:S-00002791