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愛知県のIT企業で働く中国人女性の高度専門職ビザ申請

高度専門職ビザ事例 No.1

愛知県にお住まいの中国人女性から高度専門職ビザ申請のご依頼を受けました。

約5年前に来日し、現在は技術・人文知識・国際業務ビザを持って日本で働いているが、昇給により年収が大幅に上がるため、高度専門職ビザ申請をしたいという事例です。

高度専門職ビザ申請では、高度人材ポイントが70点以上あるか?が申請で最も重要な点になります。今回の方の場合は、カナダにある大学院の修士課程を修了しており、年齢が30歳未満で年収が500万円以上(予定)、日本語能力認定書(N1)に合格しているという内容でした。

担当者
担当者

高度専門職ビザを取得するには、出入国在留管理庁が定める「高度人材ポイント制」で70ポイント以上が必要です!

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

高度専門職ビザ申請の内容

高度専門職ビザ申請までの経緯

最終学歴

2017年12月

カナダにある大学院の修士課程を修了

現在の職業

2018年4月

会計担当として勤務

高度専門職ポイント(75点)

【学歴】20点
【職歴】10点
【年収】15点
【年齢】15点
【特別加算】15点

高度専門職ビザ申請

2023年12月

高度専門職ビザの申請書類一覧表

申請人に関する資料

  • 在留資格変更許可申請書
  • 在留資格変更許可申請理由書
  • 履歴書
  • 在籍証明書
  • 市民税・県民税 証明書
  • 納税証明書
  • パスポートの写し
  • 在留カードの写し

高度専門職ポイントに関する資料

  • 高度専門職ポイント計算表
  • 学位授与証明書及び日本語訳文
  • 給与支払(見込)証明書
  • 日本語能力認定書(N1)の写し

所属(契約)機関に関する資料

  • 履歴事項全部証明書
  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
  • 決算報告書の写し
  • 会社ホームページの写し

その他の資料

  • 申請書類について

プロの視点でチェック

高度専門職ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 高度専門職1号(イ)の申請で相当程度の研究実績がない
  • 高度専門職1号(ロ)の申請で年収300万円未満である
  • 高度専門職1号(ハ)の申請で年収300万円未満である
  • 年齢が40歳以上である
  • 最終学歴が海外の大学である
  • 海外の資格を所持している
  • 日本語を喋れるが日本語能力認定書(N1)を所持していない
  • この先1年の年収が減る見込みがある
  • 高度専門職ビザ取得後に転職する予定がある
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去にビザ申請が不許可になっている
  • 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
  • その他
先生の解説

ワンポイントアドバイス

高度専門職ビザの場合は「ポイントが70点以上あるか?」と「客観的な資料を基にポイントがあることを証明できるか?」が一番大事な点となります。今回の申請の場合、カナダにある大学院の修士課程を修了していることを証明するために「学位授与証明書及び日本語訳文」を、昇給により年収が大幅に上がることを証明するために「給与支払(見込)証明書」を、日本語能力試験N1合格相当であることを証明するために「日本語能力認定書(N1)の写し」を提出するなど、可能な限りの客観的証拠を提出しております。

先生のコメント

担当者
担当者

ちなみに、年収が300万円に満たないときは、他の項目の合計が70点以上でも高度専門職外国人としては認められませんのでご注意ください!

関連リンク

高度専門職ビザに関する情報はこちら!

ページ番号:S-00004944