ダンスのワークショップに講師として参加してもらうためギリシャ人のダンサーを呼ぶ芸術ビザ申請

就労ビザ事例 No.37

大阪府にあるイベント企画会社からギリシャ人の芸術ビザ申請のご依頼を受けました。

大阪・兵庫・京都のイベント会場で開催されるベリーダンスのワークショップに講師として参加してもらうため、ギリシャ人のダンサーを日本に招待したいという内容でした。

今回の申請では、ギリシャ国内でダンサーとして活動しているギリシャ人を呼び、2か月後に行われるワークショップで講師をしていただくという内容ですので、芸術ビザ申請を行っています。

担当者
担当者

今回の場合、約8日間来日し、約50万円の報酬を支払うという契約内容でした。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

芸術ビザ申請の内容

芸術ビザ申請までの経緯

職歴

2002年8月

ダンサーとしてデビュー

来日のきっかけ

2015年11月

イベント企画会社代表がトルコで開催されたフェスティバルに参加した際にワークショップへの参加を打診

来日目的

大阪・兵庫・京都のイベント会場で計6日間開催されるベリーダンスのワークショップに講師として参加

芸術ビザ申請

2016年8月

芸術ビザの申請書類一覧表

申請人に関する資料

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • パスポートの写し
  • 申請理由書
  • 履歴書
  • 申請人の現在までの活動を証明する資料
  • 来日中の活動スケジュール
  • 来日中の活動に関する資料

招へい機関に関する資料

  •  履歴事項全部証明書

その他の資料

  • 返信用封筒
  • 申請書類について

プロの視点でチェック

芸術ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 法律違反がある
  • 資格外活動違反がある
  • 14日以内の届出をしていない
  • 前回のビザ申請後に別の会社へ転職をしている
  • ビザ申請をした仕事内容と別の仕事をしている
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去にビザ申請が不許可になっている
  • 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
  • その他
先生の解説

その他(早期交付のお願いについて)

今回は、ワークショップが約2か月後に迫っているという状況であったため、在留資格認定証明書早期交付のお願いについてという書類を添付しております。

先生のコメント

担当者
担当者

芸術ビザとは、別名アーティストビザとも呼ばれ、作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家、ダンサーなどの芸術家を対象としたビザの一種です!活動内容が興行ビザに該当する場合は、興行ビザが優先適用されることになります。

関連リンク

芸術ビザに関する情報はこちら!

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