【2025年最新情報】技術・人文知識・国際業務ビザ申請について専門家が詳しく解説

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技術・人文知識・国際業務ビザ申請について
専門家が詳しく解説

このページでは、これから技術・人文知識・国際業務ビザ申請を行う方に向けて、申請に関する基本的な知識や申請方法、ビザ取得後の流れ、ビザ更新についてなどを詳しく解説しております。
技術・人文知識・国際業務ビザは、正確な知識を持って申請すれば許可になる可能性が高いビザです。

是非このページで技術・人文知識・国際業務ビザ申請に関する知識を深めて、今後の技術・人文知識・国際業務ビザ申請にお役立てください。

技術・人文知識・国際業務ビザの概要

申請先:出入国在留管理局
審査期間:認定証明書交付申請(1~3ヶ月)/変更許可申請(2週間~1ヶ月)
手数料:認定証明書交付申請(不要)/変更許可申請(4,000円)

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第1章 技術・人文知識・国際業務ビザのことをよく知ろう!

01.技術・人文知識・国際業務ビザとは?

技術・人文知識・国際業務ビザとは?

外国人が日本で働くためには、ビザという資格在留資格)が必要になります。働くためのビザ(通称:就労ビザ)は何種類もありますが、その中でも一番オーソドックスなビザが技術・人文知識・国際業務ビザです。

現在、日本には約341万人の外国人が暮らしており、その内の10.6%にあたる36万人が技術・人文知識・国際業務ビザを持っています。技術・人文知識・国際業務ビザに該当する職業としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等になります。

POINT《働くビザの紹介》

技術・人文知識・国際業務ビザ以外の働くビザを紹介していますので参考にしてください。

○技能ビザ
外国料理のコックさん(中華・フレンチ・イタリアン等)、外国特有の建築技能者、パイロット、スポーツ指導者、
ソムリエ等

○興行ビザ
音楽家、外国人モデルや歌手、俳優、女優、ダンサー、格闘家、タレント、プロスポーツ選手などがコンサート、
TV出演、舞台出演等

○経営・管理ビザ
会社の経営者、会社の管理者(取締役、監査役、部長、支店長等)等

○教育ビザ
小学校、中学校、高等学校の語学教師等

02.技術・人文知識・国際業務ビザについてもっと詳しく

技術・人文知識・国際業務ビザについてもっと詳しく

技術・人文知識・国際業務ビザは、名前の通り業務内容が「技術」「人文知識」「国際業務」の3種類に分かれています。主に理系の人が行う業務が「技術」、文系の人が行う業務が「人文知識」、国際的な感覚が必要となる業務が「国際業務」となっています。「技術」「人文知識」「国際業務」にどのような仕事が当てはまるのかを以下で一緒に見ていきましょう!

「技術」に当てはまる仕事

・プログラマー(WEB・システム・ゲーム・アプリなど)
・エンジニア(システム・データベース・ネットワークなど)
・技術開発者(自動車など)
・設計技術者(土木建築・機械など)
・研究開発者(製薬・農作物など)

「人文知識」に当てはまる仕事

・経営コンサルタント
・法律業務 
・会計業務
・企画営業
・広報宣伝
・マーケティング
・社員教育指導
・管理業務など

「国際業務」に当てはまる仕事

・英会話学校の教師および語学の指導
・翻訳業
・通訳業
・貿易業務
・外国人としての思考および感受性を活かしたデザイナー及び商品の企画開発など

POINT《技術・人文知識・国際業務ビザで副業はできるの》

技術・人文知識・国際業務ビザを取得している場合は、ビザの範囲内であれば資格外活動許可を受けなくても副業アルバイトできる場合があります。例えば、雇用先で通訳の仕事をしている場合は、勤務日以外に翻訳の副業アルバイトを行うことができます。ただし、副業をする場合は、勤めている会社からの許可が必要になります。

03.技術・人文知識・国際業務ビザについて(要件その①)

技術・人文知識・国際業務ビザについて(要件その①)

技術・人文知識・国際業務ビザを取得するためには様々な要件があります。その中でも一番重要な要件が「学歴・職歴の要件を満たしていること」になります。そのために必要な要件は以下の通りです。

【学歴・職歴の要件】

・大学、短期大学、大学院を卒業していること
・業務に関連する科目を専攻した日本の専門学校を卒業していること
・インドのDOEACC制度の資格を保有していること
・10年以上の実務経験があること(※技術・人文知識の場合のみ)
・3年以上の実務経験があること(※国際業務の場合のみ)
法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する資格があること(※業務内容がIT技術者の場合のみ)

POINT《学歴と職歴の注意する点》

学歴の注意点
日本の日本語学校を卒業した場合や専門学校を卒業しても専門士が取得できない場合は、技術・人文知識・国際業務ビザの要件に該当しないので注意しましょう!

職歴の注意点
10年以上または3年以上の実務年数がある場合でも、日本で行う業務内容と異なる実務年数であれば技術・人文知識・国際業務ビザの要件に該当しないので注意しましょう!

04.技術・人文知識・国際業務ビザについて(要件その②)

技術・人文知識・国際業務ビザについて(要件その②)

技術・人文知識・国際業務ビザを取得する上で次に、学歴・職歴の要件を満たしていることの次に重要な要件が「大学/専門学校で専攻した内容と業務内容が繋がっていること」です。

例えば、経済学部や工学部を卒業していても、業務内容が誰でもできるような単純作業では、大学/専門学校で専攻した知識を生かすことができていません。日本人のようにどんな仕事をしても良いわけではないというのがポイントです。

<認められた例>

・工学部 エンジニア
・法学部 法律業務
・経済学部 広報・企画業務
・国際学部 貿易業務
・経営学部 コンサルティング業務

<認められなかった例>

・教育学部 弁当の箱詰め作業
・専門学校 声優学科 通訳翻訳業務
・専門学校 ジュエリーデザイン科 コンピューター関連業務の通訳・翻訳業務
・専門学校 国際ビジネス学科 不動産業の販売営業
・専門学校 接遇学科 派遣会社の労務管理業務

認められた例・認められなかった例

POINT《専門学校卒業について》

日本の専門学校に通っていた留学生が卒業後に帰国した場合は、その後に就職先が見つかった場合でも就労ビザを得ることができない時代がありました。しかし、2011年7月1日に法律が改正され、専門士を持っている留学生は、1度帰国した場合でも「技術・人文知識・国際業務」「教育」「特定活動」などのビザが取得できるようになりました。

05.技術・人文知識・国際業務ビザについて(要件その③)

技術・人文知識・国際業務ビザについて(要件その③)

「学歴・職歴の要件を満たしていること」や「大学/専門学校で専攻した内容と業務内容が繋がっていること」以外にも、見落としがちなその他の要件として「日本の企業が雇用していること」と「日本人と同等以上の給与収入」があります。以下で、具合的な内容について詳しく説明しているのでご確認ください。

【日本の企業が雇用していること】

技術・人文知識・国際業務ビザを取得する場合は、日本企業との雇用契約に基づいて仕事を行う必要があります。例えば、海外企業Aと雇用契約を行い日本支社Bで働く場合は、技術・人文知識・国際業務ビザに該当せず、企業内転勤ビザに該当します。しかし、海外企業Aと雇用契約を終了し、日本支社Bと雇用契約を行い働く場合は技術・人文知識・国際業務ビザに該当します。

【日本人と同等以上の給与収入】

技術・人文知識・国際業務ビザを取得する場合は、日本人と同等以上の給与収入であることが必要です。日本人と同等以上の給与収入とは、日本人Aと外国人Bが同じ業務を行っていた場合、日本人Aの給与が20万円であれば、外国人Bの給与も20万円が必要になります。日本人Aの給与が20万円であれば、外国人Bの給与が15万円という状況で申請をした場合は日本人と同等以上の給与収入ではないとして不許可になる可能性が高いです。

POINT《雇用形態について》

よく勘違いされがちですが、技術・人文知識・国際業務ビザに該当する雇用形態は正社員だけではありません。契約社員や派遣社員、業務委託契約などでも技術・人文知識・国際業務ビザに取得できるようになっています。

06.技術・人文知識・国際業務ビザの在留期間

技術・人文知識・国際業務ビザの在留期間 在留期間の安定性

技術・人文知識・国際業務ビザの在留期間には、3ヶ月、1年、3年、5年があります。来日当初は日本での安定性が低いため、1年の在留期間が出やすいです。その後、日本での暮らしが継続していけば、3年、5年といった長期間の在留期間を取得することができます。しかし、上場しているような会社に就職した場合は、来日当初から安定していると判断され、最長である5年の在留期間が認められる場合もあります。なお、短期間働いた後に帰国することが決まっている場合は、3ヶ月の在留期間で申請することもできます。

POINT《在留期間の更新について》

たまに、お客様から「在留期間が1年の場合は1年経過したら帰国しないといけないのか?」というような質問をいただきますがご安心ください。1年経過しても帰国する必要はありません。在留期間は更新することができるため、更新をする限り日本で働き続けることができます!

07.家族も一緒に日本で暮らしたい

家族も一緒に日本で暮らしたい

技術・人文知識・国際業務ビザを取得した外国人は、海外で暮らす家族を「家族滞在ビザ」で日本に呼ぶことができます。
家族滞在ビザで呼べる家族は、配偶者や子どものみです。家族滞在ビザは、技術・人文知識・国際業務ビザと同時に申請することもできますし、技術・人文知識・国際業務ビザ申請後に家族滞在ビザだけを申請することもできます。

家族滞在ビザで来日した外国人は、おもに家事や通学などをすることができます。また、資格外活動許可を取得すれば決められた時間内で働くこともできます。

POINT《家族滞在ビザの子どもの年齢制限は?》

家族滞在ビザには年齢制限がないため、何歳でも申請をすることができます。弊所でも、30歳の子供の家族滞在ビザをご協力し無事に許可をいただいたこともあります。

第2章 技術・人文知識・国際業務ビザに必要な書類を集める!

08.技術・人文知識・国際業務ビザ申請の種類

技術・人文知識・国際業務ビザ申請の種類類

技術・人文知識・国際業務ビザ申請を行う場合、認定証明書交付申請と変更許可申請の2種類の申請方法があります。

● 認定証明書交付申請について

外国人が海外にいる場合は、認定証明書交付申請を行います。認定証明書交付申請は、勤務先の企業から入国管理局にビザの申請を行います。

<認定証明書交付申請に該当するケース>

・就職サイト経由で応募があったケース
・海外の就職イベントへ参加し、外国人を採用をしたケース
・人材紹介の会社から紹介を受けたケース
・技術・人文知識・国際業務ビザを持った日本で働く外国人が、自分の友人を勤め先に紹介するケース
・日本会社の担当者が海外へ商談に訪れた際、商談先から紹介を受けたケース
・日本会社の海外取引先で働いていた担当者が、退職に伴い日本会社へ就職したケース

● 変更許可申請について

外国人が日本にいる場合は、変更許可申請を行います。変更許可申請は、申請人から入国管理局にビザの申請を行います。

<変更許可申請に該当するケース>

留学ビザで来日中、日本で就職先が決まったため技術・人文知識・国際業務ビザへ変更するケース
・ワーキングホリデーのため特定活動ビザで来日中、日本で就職先が決まったため技術・人文知識・国際業務ビザへ変更するケース
・家族滞在ビザで来日中、日本で就職するため技術・人文知識・国際業務ビザへ変更するケース
・日本人の配偶者ビザで来日中、日本人と離婚後に仕事を続けるため技術・人文知識・国際業務ビザへ変更するケース

POINT《卒業見込み中の申請について》

海外で暮らしている外国人大学生や日本で暮らしている外国人留学生が、卒業見込み中に日本企業から内定をもらった場合、卒業年の前年12月1日から申請を行うことが可能となっています。ただし、結果を出るのは卒業証明書が発行された後になります。

09.技術・人文知識・国際業務ビザ申請の「カテゴリー」とは?

技術・人文知識・国際業務ビザ申請に必要な書類のカテゴリーとは

技術・人文知識・国際業務ビザ申請の必要書類は、雇用元となる会社の規模によって異なります。会社の規模によって以下の4つのカテゴリーに分かれていますので、必要書類をご用意する際の参考にしてください。

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

カテゴリー1:日本の証券取引所に上場している会社など

日本の証券取引所には「東京証券取引所」「名古屋証券取引所」「福岡証券取引所」「札幌証券取引所」があります。どの証券取引所に上場している場合でも問題ありません。
カテゴリー1には、その他にも「保険業を営む相互会社」「日本又は外国の国・地方公共団体」「独立行政法人」「特殊法人・認可法人」「日本の国・地方公共団体認可の公益法人」「イノベーション創出企業」が含まれます。

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

カテゴリー2:前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、源泉徴収税額が1,000万円以上ある会社・個人など

法定調書合計表とは、1月1日から12月31日までに支払った給与額や源泉徴収税額などを記載し、税務署に提出する書類になります。
カテゴリー3との違いは、会社の規模です。会社で雇用している社員が増えれば、それだけ給与支払いと源泉徴収税額が多くなってきます。カテゴリー2では、その源泉徴収税額を1,000万円以上としています。
カテゴリー2には、その他にも「在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている会社」が含まれます。

カテゴリー3:前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、源泉徴収税額が1,000万円に満たない会社・個人

カテゴリー3は、カテゴリー2よりも規模の小さな会社となり、源泉徴収税額が1,000万円に満たない場合となります。

カテゴリー4:前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出できない会社・個人

カテゴリー4は、法定調書合計表が提出できない会社となります。簡単に言うと、会社の設立及び個人事業を開業してから1回目の12月31日を迎えていない会社の事です。なお、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の提出期限は翌年の1月末となります。

POINT《個人事業主でも外国人を雇用できるの?》

個人事業主でも技術・人文知識・国際業務ビザの外国人を雇用する事はできます。技術・人文知識・国際業務ビザ申請では、会社が本当にその事業を行っているかどうかも審査の対象となります。そのため、個人事業主が技術・人文知識・国際業務ビザ申請を行う場合は、法人の登記簿謄本の代わりに事業の概要をまとめた資料や事業の実績資料などを用意して補うようにしましょう。

10.技術・人文知識・国際業務ビザ申請に必要な書類とは?

技術・人文知識・国際業務ビザ申請に必要な書類とは?

技術・人文知識・国際業務ビザ申請を行う場合は、以下の書類が必要となります。

申請人が用意する書類一覧(在留資格認定証明書交付申請の場合)

・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・パスポートの写し
・返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
・卒業証明書(大学、大学院、日本の専門学校)
・履歴書(学歴・職歴を記載したもの)

その他に必要な場合がある書類

・DOEACC資格の認定証(DOEACC制度の資格保有者の場合)
・在職証明書(関連する業務に従事した期間を証明する場合)
・情報処理技術に関する資格証(IT技術者の場合)

会社が用意する書類一覧:カテゴリー1

・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

会社が用意する書類一覧:カテゴリー2

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

会社が用意する書類一覧:カテゴリー3

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
・直近の年度の決算文書の写し

会社が用意する書類一覧:カテゴリー4

・直近の年度の決算文書の写し
・外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料(源泉徴収免除を受ける会社の場合)
・給与支払事務所等の開設届出書の写し(源泉徴収の免除を受けない会社の場合)
(aとbのいずれかの書類)
 a、直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
 b、納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料

POINT《申請人が用意する書類についてもっと詳しく》

上記では、在留資格認定証明書交付申請の場合に申請人が用意する書類について紹介しています。在留資格変更許可申請の場合は、申請人が用意する書類が異なります。

・在留資格変更許可申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・パスポートの写し
・在留カードの写し
・卒業証明書(大学、大学院、日本の専門学校)
・履歴書(学歴・職歴を記載したもの)

11.技術・人文知識・国際業務ビザ申請に必要な書類をもっと詳しく

技術・人文知識・国際業務ビザ申請に必要な書類をもっと詳しく
申請書

申請書

※在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請によって申請書の様式が異なります。

>>>認定証明書交付申請書の書き方はこちら
>>>在留資格変更許可申請書の書き方はこちら

申請理由書

申請理由書

※技術・人文知識・国際業務ビザを取得したい理由を自由な様式に記載します。任意書類ではありますが、技術・人文知識・国際業務ビザを何故取得したいのかを説明する書類になりますので、審査では重要になります。

証明写真(縦4cm×横3cm)1葉

証明写真

※申請書に貼る証明写真となります。

申請人のパスポート写し

パスポート写し

パスポートは、顔写真、生年月日、発行年月日、有効期間満了日、パスポートナンバー等の記載があるページの写しが必要です。

返信用封筒または通知書(はがき)

返信用封筒

※在留資格認定証明書交付申請を行う場合は「返信用封筒(長形3号)」に、通常の郵便料金(84円)+簡易書留の手数料(320円)分の切手を貼り、宛先を記入しておく必要があります。切手と封筒は出入国在留管理局で購入することもできますが、極力忘れずに!!
また、在留資格変更許可申請を行う場合は書類提出時に(窓口で)及び通知書(はがき)が手渡されますのでその場で記入しましょう。

卒業証明書(大学、大学院、日本の専門学校)

卒業証明書(大学、大学院、日本の専門学校)

※技術・人文知識・国際業務ビザを行う場合は「卒業証明書」が必要になります。技術・人文知識・国際業務ビザ申請の審査では「学士・修士・博士」といった学位の記載及び「専門士・高度専門士」といった称号の記載が見られますので、「卒業証明書」に記載されているか確認するようにしましょう。

履歴書(学歴・職歴を記載したもの)

履歴書(学歴・職歴を記載したもの)

※技術・人文知識・国際業務ビザの要件となる学歴や職歴を証明する資料となります。学歴については大学や大学院の専攻学科を記載するようにしてください。また、職歴については正確な勤務年数と業務内容を記載するようにしてください。

DOEACC資格の認定証(インドのみの資格となります)

DOEACC資格の認定証

※DOEACC資格はインドでのみ認定されるものです。日本の大学と同等程度の教育とみられるため、技術・人文知識・国際業務ビザの学歴要件に該当します。

在職証明書

在職証明書

在職証明書には、決まったフォーマットというものは存在していません。それにより、必要最低限の項目(氏名・発行日・発行元の会社住所・発行元の会社名・発行者の氏名・印鑑)が記載されていれば、どのような形式の在職証明書でも使用することができます。

情報処理技術に関する資格証(IT技術者の場合)

情報処理技術に関する資格証

※技術・人文知識・国際業務ビザの中でもIT技術者として働く場合に必要となります。この資格証があれば、学歴・職歴がない場合でも技術・人文知識・国際業務ビザを取得することができます。

四季報の写し

四季報の写し

※上場企業で働く場合に用意する書類となります。用意する際は、最新年度版であることを確認するようにしましょう。

主務官庁から設立の許可を受けたことを証明

主務官庁から設立の許可を受けたことを証明

※公益法人で働く場合に用意する書類となります。写しを提出するようにしましょう。

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

※法定調書合計表は税務署に提出しているものを用意してください。

直近の年度の決算文書の写し

直近の年度の決算文書の写し

※会社によって事業年度が異なりますが、税務署に提出したものを用意してください。

外国法人の源泉徴収に対する免除証明書

外国法人の源泉徴収に対する免除証明書

※税務署の受理印があるものを用意してください。

給与支払事務所等の開設届出書の写し

給与支払事務所等の開設届出書の写し

※税務署の受理印があるものを用意してください。

直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書

直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書

※税務署の受理印があるものを用意してください。

納期の特例の承認書

納期の特例の承認書

※税務署の受理印があるものを用意してください。

POINT《必要書類の有効期限》

ビザ申請では、必要書類の有効期限が基本的に3ヶ月となっています。これは、3ヶ月であれば内容の変更がないだろうということが考慮されています。また、海外で発行された書類については用意に時間がかかることなどが考慮され、基本的に6ヶ月となっています。有効期限が過ぎていると、追加書類として再取得を求められますので、提出の際には有効期限が切れていないか確認するようにしてください。

第3章 申請書類を提出する!

12.技術・人文知識・国際業務ビザ取得にかかる期間

技術・人文知識・国際業務ビザ取得にかかる期間 審査期間

技術・人文知識・国際業務ビザ申請は、申請方法によって審査期間が異なります。在留資格認定証明書交付申請であれば1ヶ月~3ヶ月、在留資格変更許可申請であれば1ヶ月~2ヶ月と公表されています。また、在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請は申請人が海外にいる状態では申請することが出来ません。そのため、入出国時期などを決めているのであれば審査の期間も考慮して準備を進めていくようにしましょう。

POINT《審査結果の通知は》

在留資格認定証明書交付申請は、提出した返信用封筒に認定証明書が同封されて届きます。その他の在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請は提出時のはがき(通知書)によって通知されます。

13.出入国在留管理局から資料提出通知書が届いたら…

出入国在留管理局から資料提出通知書が届いたら…

資料提出通知書とは、技術・人文知識・国際業務ビザの申請書類を提出した後、担当審査官が審査を行う中で情報が足りていない場合に届く、追加資料を求める書類のことです。資料提出通知書が届くということは、現在提出している書類だけでは担当審査官が許可・不許可の判断を下すことができない状況ということです。

追加資料提出の際に注意していただきたいことは、担当審査官がどのような理由で追加書類を求めているのか理解することです。基本的には、求められた書類のみを提出すればよいのですが、場合によっては追加書類について補足説明書を提出した方が良いこともあります。追加資料によって足りていない情報を正確に伝えることができれば許可となる可能性が十分ありますので、あきらめずに的確な追加資料を準備して提出しましょう。

資料提出通知書

追加で求められた書類の例
従業員リスト

従業員リスト

輸入実績

輸入実績

業務内容の詳細

業務内容の詳細

スケジュール

1日のスケジュール

POINT《追加資料の通知と提出方法について》

追加資料の通知は、技術・人文知識・国際業務ビザの申請書類を出入国在留管理局へ提出した後、封筒に資料提出通知書と返信用封筒が同封されて届きます。届いた場合は、資料提出通知書の内容をよく確認したうえで追加資料の用意を行ってください。用意した追加資料の提出方法は、同封されていた返信用封筒で郵送する方法と出入国在留管理局へ直接持参する方法の2通りあります。

追加資料の通知と提出方法について

14.技術・人文知識・国際業務ビザの許可事例

技術・人文知識・国際業務ビザの許可事例

技術・人文知識・国際業務ビザは、基本的に「学科」「月収」「業務内容」が重要になってきます。ここでは、出入国在留管理局の許可事例について、補足説明を加えながら紹介していますので参考にしてください。

許可事例①

学科:大学 工学
月給:28万円
業務内容:WEB サイトを運営する会社でプログラマーとして従事

許可理由と先生の補足

【許可理由】
このお客様は、大学の学科で学んだことが業務内容に活かされていましたので、関連性も問題ありませんでした。
また、日本人と同等の月収も見込まれていたため無事に許可となっています。

【先生の補足】
今回の申請で、日本人と同等の月収がなかった場合や業務内容が販売・広報などの場合であれば不許可になっていた可能性があります。外国人を雇用する場合は、どういう学歴を持っているかが重要になりますので履歴書等を詳細に確認するようにしましょう。なお、どのような科目を学んでいたかが記載されている成績証明書も一緒に確認することもおススメします。

許可事例②

学科:大学 歴史学
月給:18万円
業務内容:翻訳会社にて翻訳・通訳業に従事

許可理由と先生の補足

【許可理由】
このお客様は、業務内容が翻訳・通訳業務だったので、専攻学科に関係なく大学卒業していることで学歴の要件を満たしていました。
また、日本人と同等の月収も見込まれていたため無事に許可となっています。

【先生の補足】
今回の申請で、日本人と同等の月収がなかった場合や業務内容が通訳・翻訳業務でなければ不許可になっていた可能性があります。この外国人の場合は、通訳・翻訳業務でなければ大学の歴史学科で学んだ内容を活用できる業務内容でないと不許可となってしまいますので注意してください。

許可事例③

学科:専門学校 音響・映像学科
月給:30万円
業務内容:ネットカフェの運営会社にてWEBサイトの制作

許可理由と先生の補足

【許可理由】
このお客様は、専門学校の音響・映像学科で学んだ知識や技術をWEBサイトの制作に活かすことができました。
また、日本人と同等の月収も見込まれていたため無事に許可となっています。

【先生の補足】
専門学校を卒業している外国人は、大学を卒業している外国人と比べて学んだことが本当に活かされる業務でないと不許可になってしまいます。そのため、専門学校を卒業した外国人を通訳・翻訳などの国際業務で雇用することは難しいのでご注意ください。

POINT《高度専門職ビザについて》

技術・人文知識・国際業務ビザを持っている外国人は、高度人材ポイント70pt以上に該当する場合に高度専門職ビザに該当する可能性があります。高度専門職ビザは「在留期間が必ず5年のものになる」「永住申請が3年または1年でできる可能性がある」「7歳未満の子供がいる場合に親を呼ぶこととができる可能性がある」など、技術・人文知識・国際業務ビザと異なった優遇制度があります。ご自身が高度専門職に該当するかどうかは、ポイントチェック表があるので参考にしてください。

15.技術・人文知識・国際業務ビザの不許可事例

技術・人文知識・国際業務ビザの不許可事例

技術・人文知識・国際業務ビザは、基本的に「学科」「月収」「業務内容」が重要になってきます。ここでは、出入国在留管理局の不許可事例について、補足説明を加えながら紹介していますので参考にしてください。

不許可事例①

学科:専門学校 日中通訳翻訳学科
月給:17万円
業務内容:輸出入業を営む企業において海外企業との契約書類の翻訳業務及び商談時の通訳業務に従事

不許可理由と先生の補足

【不許可理由】
申請人と同時に採用された同種の業務に従事する新卒の日本人の月収が20万円だったため不許可となった。

【先生の補足】
資格外活動許可の範囲は週28時間であり、4週で計算しても112時間となるので、1年間という長い期間活動の範囲を超えていたことが良くありませんでした。留学生の方は、資格外活動許可の範囲を超えてアルバイトをしていることがよくあるので中止しましょう!

不許可事例②

学科:専門学校 ベンチャービジネス学科
月給:19万円
業務内容:バイクの修理・改造、バイク関連の輸出入を行う企業において、バイクの修理・改造に関する業務に従事

不許可理由と先生の補足

【不許可理由】
具体的な職務内容がフレームの修理やパンクしたタイヤの付け替え等であったため、自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められず不許可となった。

【先生の補足】
資格外活動許可の範囲は週28時間であり、4週で計算しても112時間となるので、1年間という長い期間活動の範囲を超えていたことが良くありませんでした。留学生の方は、資格外活動許可の範囲を超えてアルバイトをしていることがよくあるので中止しましょう!

不許可事例③

学科:専門学校 国際情報ビジネス科
月給:18万円
業務内容:中古電子製品の輸出・販売等を業務内容とする企業において、電子製品のチェックと修理に関する業務に従事

不許可理由と先生の補足

【不許可理由】
具体的な職務内容がパソコン等のデータ保存、バックアップの作成、ハードウェアの部品交換等であったため、自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするもとのは認められず不許可となった。

【先生の補足】
資格外活動許可の範囲は週28時間であり、4週で計算しても112時間となるので、1年間という長い期間活動の範囲を超えていたことが良くありませんでした。留学生の方は、資格外活動許可の範囲を超えてアルバイトをしていることがよくあるので中止しましょう!

不許可事例④

学科:大学 商学部
月給:不明(適正)
業務内容:貿易業務・海外業務を行っている企業において、海外取引業務に従事

不許可理由と先生の補足

【不許可理由】
申請の内容については、大学の商学部を卒業した外国人が海外取引業務に従事する内容だったので、大学の学部と業務内容の関連性については問題ありませんでした。ただし、申請者は資格外活動許可を得てアルバイトを行っていましたが、1年間継続して月200時間以上活動していたため不許可になりました。

【先生の補足】
資格外活動許可の範囲は週28時間であり、4週で計算しても112時間となるので、1年間という長い期間活動の範囲を超えていたことが良くありませんでした。留学生の方は、資格外活動許可の範囲を超えてアルバイトをしていることがよくあるので中止しましょう!

不許可事例⑤

学科:専門学校 国際コミュニケーション学科
月給:不明(適正)
業務内容:新規開拓を計画中であるとする海外事業分野において通訳業務に従事

不許可理由と先生の補足

【不許可理由】
申請の内容については、国際コミュニケーション学科にて日本語の文法、通訳技法等を履修した外国人が通訳人として従事する内容だったので、専攻学科と業務内容の関連性については問題ありませんでした。しかし、申請者の日本語科目全般についての成績がすべてC判定(ABCの3段階評価の最低)だったため、日本語能力が認められず不許可となっています。

【先生の補足】
大学を卒業した外国人が通訳・翻訳業務を行う場合は、大学の卒業証明書で証明することができます。しかし、専門学校を卒業した外国人の場合は、業務を行うに足りる技術や知識があるかを確認されることもありますので、卒業だけではなく成績にも注意するようにしましょう!

不許可事例⑥

学科:専門学校 イラストレーション学科
月給:不明(適正)
業務内容:外国人客が多く訪れる店舗において、翻訳・通訳を伴う衣類の販売業務に従事

不許可理由と先生の補足

【不許可理由】
申請の内容については、イラストレーション学科にて色彩、デザイン、イラスト画法等を履修した外国人が通訳人として従事する内容だったので、専攻学科と業務内容の関連性について認められませんでした。

【先生の補足】
通訳・翻訳業務を行う場合、大学を卒業しているか、3年間の通訳・翻訳業務の経験が必要となります。専門学校で学んだ内容を活かすことができる会社であれば、無事に許可となる可能性があったと思いますので、就職活動を行う場合には関連性に注意するようにしましょう!

POINT《再申請をするには》

技術・人文知識・国際業務ビザ申請が不許可となった場合は、不許可理由を聞きに言った後に再申請を検討することになります。まずは、以下の注意点を参考にして不許可の理由を出入国在留管理局に訪れて詳細に聞いてください。不許可の内容によってはすぐに再申請ができる場合もございます。一度不許可になっても無事に許可をいただいているお客様も多くいらっしゃいますので是非専門家にご相談ください。

16.技術・人文知識・国際業務ビザを取得した後の注意点

技術・人文知識・国際業務ビザを取得した後の注意点

無事に技術・人文知識・国際業務ビザを取得できた場合に注意してほしいことは、雇用先は外国人を新しく雇用した場合や外国人が退職した場合はハローワークへの雇用の届出及び退職の届出を忘れないことです。また、技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人も、退職や転職を行った場合は14日以内に出入国在留管理局へ退職の届出と新規勤務先の届出を行う必要がありますので、忘れないように注意しましょう。

その他に注意してほしいことは、外国人の場合は日本人と異なり基本的に業務内容を変更してはいけないことです。例えば「開発部のプログラマーとして入社した外国人が、部署異動により総務課で事務を行っている場合」や「販売店舗の従業員の管理者として入社した外国人が接客業務を行っている場合」などは、技術・人文知識・国際業務ビザに該当しない業務内容を行っていることになるので注意してください。ただし、販売店舗の従業員の管理者の場合、販売店舗の業務内容を知るため短期研修(1ヶ月など)として接客業務を含めた研修を行うことができる可能性がありますので、不安な方は出入国在留管理局へご相談ください。

POINT《届出まとめ》

技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人が、入社等を行った場合の届出を表にまとめたので参考にしてください。

外国人 会社
入社 届出無し ハローワークに雇用の届出
退職 14日以内に出入国在留管理局へ退職の届出 ハローワークに退職の届出
転職 14日以内に出入国在留管理局へ退職の届出と新規勤務先の届出 退職先がハローワークに退職の届出、
勤務先がハローワークに雇用の届出

17.先生目線でちょっと気になる点

先生目線でちょっと気になる点

ここでは、技術・人文知識・国際業務ビザの申請を行う際の学歴についてお話したいと思います。技術・人文知識・国際業務ビザの学歴要件は、大学や大学院、専門学校の卒業が必要となっています。申請人の学歴が専門学校卒業であれば、専攻学科と業務内容について慎重に検討することが多いです。

理由としては、専門学校を卒業している場合、学んでいる科目の幅が狭く該当する業務も少ないことが多いからです。対照的に、大学や大学院を卒業している場合は、専攻学科に関連する科目を幅広く学んでいることが多いので、該当する業務の幅も広がることが多いです。また、通訳・翻訳などの国際業務であれば専攻学科が必要なくなる点も大きいです。

どのように慎重に検討するかというと、卒業証明書だけでなく成績証明書や単位取得証明書などを用意していただき、詳細な履修科目についても確認します。卒業証明書で専攻学科の確認ができるため、卒業証明書のみで申請される方も多いと思いますが、成績証明書や単位取得証明書などがあるのとないのとでは大きな差が出ると考えています。

例えば、専攻学科が「情報ビジネス学科」だった場合、成績証明書や単位取得証明書などを取得すると具体的にコンピュータ関連の科目を何単位学んでいるかなどが確認することができます。この確認を行うことで、書類作成を行う際に学んだ知識や技術が業務内容に必要であることを詳細に記載することができ、入管の審査でも追加資料などなくスムーズに進むことが多いです。もし、ご自身で申請を検討されている場合は、上記の内容を参考にしていただきできるだけ詳細に伝えてみましょう。

また、技術・人文知識・国際業務ビザで外国人を雇用する場合は、業務内容が学校で学んだ内容と一緒である必要があります。日本人を雇用する場合と異なり、どのような業務内容でもいいわけではありません。申請の際、少しぐらいいかと言う甘い気持ちで虚偽の業務内容を伝えてしまい、不許可になったと聞くことがよくあります。万が一、許可が出たとしても実際に行っている業務が異なる場合は、外国人がビザの取り消しや退去強制になる可能性があります。また、企業側も不法就労について罪に問われる可能性がありますので絶対に虚偽の内容は記載しないでください。

POINT《アルバイト先から就職内定をもらった場合》

外国人留学生の中には、学校に通いながらアルバイトを行っている方が多くいます。この場合、留学生のアルバイト先は飲食店等が多く接客などの単純労働を行っていることがほとんどです。その後、就学生がアルバイト先から就職内定をもらったため、ビザの変更について問い合わせをいただくことがあります。この場合、アルバイト先が留学生の業務内容についてアルバイト中と同様に考えていることが多いため、技術・人文知識・国際業務ビザの業務内容に該当しないことが多いです。技術・人文知識・国際業務ビザは、接客などの単純労働で取得することができないので申請する際に注意しましょう。

第7章 コモンズ行政書士事務所にサポートを依頼しよう!

18.料金について

料金について 5つのポイント
ぜひ私たちにご相談ください

コモンズ行政書士事務所は多くのお客様にご相談頂き、おかげさまで年間相談件数日本トップクラスを誇っております。ご相談内容に応じた適切なアドバイスを行い、お客様の申請をサポートさせて頂きます。申請を諦める前にぜひ1度ご相談ください。

たくさんの感謝を頂いております

たくさんのお客様より「ありがとう」のお言葉を頂いております。私たちコモンズ行政書士事務所メンバーは、お客様の許可・取得へ向けて日々精進し全力でお客様をサポートし続けます。

わたしたちにおまかせください

帰化申請や在留資格取得、各種許認可など全ての業務で高い取得率・許可率があります。お客様の大切な申請をぜひコモンズ行政書士事務所におまかせください。

95%の方にご満足頂いております

コモンズ行政書士事務所は、電話・メール・郵送等でのご依頼対応を実現し、無駄なコストを省くことで安心できるサポートを低価格でご提供しております。また、初回相談無料や不許可の場合は全額返金(※短期滞在ビザ・永住ビザは適用外となります)などもご満足頂いている1つです。

人と人の繋がりを大切にします

1度ご依頼頂いたお客様から再びのご依頼や、ご紹介でご依頼を頂くケースが多いのもコモンズ行政書士事務所の特徴の1つです。お客様がお知り合いの方に勧めていただいていることは私たちの誇りであり、これからもお客様との出会いに感謝し精一杯サポートし続けます。

19.手続きの流れ

1
★ お電話・メールにてご相談

私たちコモンズ行政書士事務所は、お客様がしっかりご納得頂いたうえで、ビザ取得をご協力させて頂きたいと考えております。技人国ビザに関してのご質問・ ご相談がある方は、メール・お電話にてお気軽にお問い合わせ下さい。お客様がご不安に感じることや様々なご要望に全力でお応えいたします!!お客様にとって1番良い方法を一緒に探 しましょう!!

check初回のご相談は無料です。強引な営業や勧誘なども一切行って おりませんのでご安心ください。

check初回のご相談は無料です。強引な営業や勧誘なども一切行っておりませんのでご安心ください。

お問合わせ電話番号お問合わせ電話番号

メール問い合わせメール問い合わせ

2
★ お見積書・ご請求書を送付

お手続きに必要な情報をヒアリングし、お客様のご希望と一致するようであれば、お見積書・ご請求書をお客様へお送りいたします。お見積書・ご請求書の発行は 無料です。お見積書・ご請求書は、メールまたは郵送・FAXにてお送りいたします。

pointお見積書・ご請求書の他、手続きの流れをご説明した書類も一 緒にお送りしております。

★ お送りする書類の見本
お見積書・ご請求書の見本
3
★ ご入金

お見積書・ご請求書をご確認していただいた後、見積書の有効期限(発行日より7日以内)までに代金をお支払いください。初回のご依頼の方のみ、ご入金の前に、 顔写真付きの身分証明書(運転免許証・パスポートなど)を、メールまたは郵送・FAXにてお送りいただいております。

checkご入金方法は【銀行振込】のみになります。

★ 取扱金融機関
三井住友銀行
4
★ 入金確認・必要書類のご案内

弊所での入金確認は随時、迅速に行っております。ご入金確認後、担当者より、お客様専用の「ビザ申請に必要な書類一覧」をお客様にメールまたは郵送・FAXに てお送りいたします。また、お客様にご回答いただくWEBアンケートのURLをメールにてお送りしますので、あわせてご回答ください。

pointお客様が行うことは、書類のご用意と弊所からのアンケートの ご回答のみになります。

5
★ 書類の準備・アンケートのご回答

お客様専用の「ビザ申請に必要な書類一覧」に記載されている書類を市町村役場や勤務先、銀行等で取得していただきます。また、書類が全て用意出来次第、メー ルまたは郵送・FAXにて弊所に書類を送っていただきます。WEBアンケートの回答も書類が全て用意できるまでにお願いしております。

checkWEBアンケートにご回答できない方には、郵送でアンケートを お送りしております。

★ 参考画像
WEBアンケートのイメージ画像・書類準備のイメージ画像書類準備のイメージ画像WEBアンケートのイメージ画像
6
★ 書類の精査・作成・確認

全ての書類がお客様から届き次第、書類の精査を行います。「精査」とは、お客様から届いた資料が正しいかどうかを確認する作業です。全ての書類の精査が終わ り、アンケートが届き次第、書類の作成を開始します。弊所では、作成した書類のミスを防ぐため、二重のチェック体制を敷き、書類の間違いが無いように細心の注意を払っております。

point書類作成期間は約2週間前後になります。

★ 参考画像
精査のイメージ画像・作成のイメージ画像・確認のイメージ画像
7
★ 書類の完成

書類が完成致しましたら、完成した書類をお客様に確認していただきます。完成した書類を確認していただき、誤字・脱字・内容等に問題なければ書類の完成とな ります。書類完成後、ご自分で書類を印刷して頂くか、弊所から完成した書類をご郵送するかのどちらかをお選びいただけます。

point以上でお手続きは完了です。

★ 参考画像
ご自身で完成した書類をご印刷する場合の流れ・弊所から完成した書類をご郵送する場合の流れ
8
★ 申請&結果

完成した書類に、お客様のご署名・ご捺印をして頂き、最寄りの出入国在留管理局へ書類を申請していただきます。申請の結果が出次第、お手続き完了です!!
万が一、不許可の場合は再申請が可能かどうか判断し、再申請が可能であれば再申請の準備を、再申請が不可能であれば全額返金致します(※お客様によって全額返金が不可能な場合もございます)

check入国管理局から追加書類提出の指示があった場合も無料でサポートさせて頂きます。

9
★ おわりに

弊所では、書類が完成した後のお客様にも様々なアフターサービスを行っております。その他、技人国ビザに関するご質問・ご相談がございましたらお気軽にご相 談ください!!またのご依頼をお待ちしております!!

point弊所へご依頼いただくお客様の中には、リピーターの方も多く いらっしゃいます!!

20.コモンズ行政書士事務所について

私たちが選ばれる理由 書類作成の専門家として書類作成の専門家として

私たちは技人国ビザ専門の行政書士であり、外国人がスムーズに技人国ビザを申請ができるようサポートを行っています。技人国ビザは今までの学歴や職歴及び業務内容について確認されるため、より慎重な申請が必要です。申請書の内容や提出書類との整合性、事実をいかに文章や書面で伝えることができるかなどポイントが多岐にわたっております。弊所は、技人国ビザ申請に関する知識・ノウハウが大量にあるので申請に至るまでのスピードや申請書作成の精度が高く、また、申請のポイントのご説明はもちろん、申請中に発生したトラブルなどアフターフォローまで確実にお客様をサポートできる体制が整っております。更に、技人国ビザ申請に掛る追加料金は一切不要・不許可の場合は全額返金のため料金面でも満足していただける体制を整えております。お客様からご依頼をいただいた後、少しでも早く・確実に技人国ビザへの変更が実現するように精一杯サポートさせていただきます。技人国ビザへの変更手続きを主とする私たち行政書士が担う社会的責任も増してきています。日本で長く暮らすための技人国ビザ申請はコモンズ行政書士事務所にお任せください。

行政書士として行政書士として

コモンズ行政書士事務所には、行政書士としての「使命」があります。コモンズ行政書士事務所はあくまでも行政書士事務所であるため「行政書士倫理綱領」の使命を全うしなければなりません。行政書士倫理綱領の使命とは【行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献すること】です。コモンズ行政書士事務所は、この使命があることを一時も忘れず使命を全うします。また、行政書士には、業務をご依頼いただいたお客様の秘密を守る“守秘義務"が課されており、行政書士法にもはっきり定められてあります。もしこの守秘義務に違反し、お客様の秘密を外部に漏らすようなことがあれば、法律上当然に罰則が適用されることになります。コモンズ行政書士事務所は行政書士事務所として、お客様より依頼された内容の取り扱いは、外部に情報が漏洩することのないよう細心の注意と厳重な管理を心掛けており、自らの故意もしくは過失によって秘密を漏らすことはありませんので、安心してコモンズ行政書士事務所にご相談ください。

コモンズ行政書士事務所としてコモンズ行政書士事務所として

私たちコモンズ行政書士事務所の経営理念は【最高と言える人生を創る企業にします。】となっております。社会の最高とは何か、お客様の最高とは何か、私たちの最高とは何か、をコモンズ行政書士事務所のメンバー全員(コモンズメンバー)で真剣に考えそれを実現させることです。社会の最高とは、納税・ボランティア・社会貢献・日本を含む全世界へ感謝の気持ちを伝えることです。お客様の最高とは、ご依頼目的の実現・お客様満足の実現・お客様感動の実現です。私たちの最高とは、コモンズの繁栄存続・コモンズメンバーの夢の実現・コモンズに関わる全ての人々の幸せの実現です。コモンズメンバーは、上記にあるコモンズの考えに賛同し、思想を統一し、各人が哲学にまで落とし込み・信じ・殉じます。

山中健司

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