「技術・人文知識・国際業務」在留資格を取得しよう!

日本で外国人が働くには技術・人文知識・国際業務ビザなどの就労ビザが必要となります。技術・人文知識・国際業務ビザは、理系や文系の技術若しくは知識、外国文化の思考を必要とする業務に従事するビザです。このページをご覧いただければ、技術・人文知識・国際業務ビザに関する基本的な知識、申請方法や技術・人文知識・国際業務ビザ取得後の流れなど、弊所が持つ技術・人文知識・国際業務ビザの情報を全て知っていただくことが可能です。弊所は、おかげさまで年間件数以上のご相談をいただいており、技術・人文知識・国際業務ビザのご協力を数多く行っております。そして、これから技術・人文知識・国際業務ビザ申請を行う方に役立ててもらうため、弊所がこれまで培ってきた技術・人文知識・国際業務ビザに関する全ての知識や情報を第1章から第7章に分けて余すことなく記載しています。
技術・人文知識・国際業務ビザは、正確な知識を持って申請すれば無事に許可となる可能性が高くなるので、このページを参考にしていただければ幸いです。
申請人:日本の公私の機関との契約に基づいて理系や文系の技術若しくは知識、外国文化の思考を活かして働く外国人
申請先:出入国在留管理局
申請書類の枚数:認定証明書交付申請(約50枚)/変更許可申請(約50枚)/更新許可申請(約30枚)
審査期間:認定証明書交付申請(1~3ヶ月)/変更許可申請(2週間~1ヶ月)/更新許可申請(2週間~1ヶ月)
手数料:認定証明書交付申請(不要)/変更許可申請(4,000円)/更新許可申請(4,000円)
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技術・人文知識・国際業務ビザの目次 (各章をクリックすると詳細な項目が開きます)
- 1.技術・人文知識・国際業務ビザとは?
- 2.技術・人文知識・国際業務ビザについてもっと詳しく
- 3.技術・人文知識・国際業務ビザについて(要件その①)
- 4.技術・人文知識・国際業務ビザについて(要件その②)
- 5.技術・人文知識・国際業務ビザについて(要件その③)
- 6.技術・人文知識・国際業務ビザの在留期間
- 7.家族も一緒に日本で暮らしたい
- 8.技術・人文知識・国際業務ビザ申請の種類
- 9.技術・人文知識・国際業務ビザ申請の「カテゴリー」とは?
- 10.技術・人文知識・国際業務ビザ申請に必要な書類とは?
- 11.技術・人文知識・国際業務ビザ申請に必要な書類をもっと詳しく
- 12.技術・人文知識・国際業務ビザ取得にかかる期間
- 13.技術・人文知識・国際業務ビザにかかる手数料
- 14.最後にもう一度、書類のチェックを!
- 15.書類作成時に一番気をつけるべき点をアドバイス
- 16.出入国在留管理局から資料提出通知書が届いたら…
- 17.技術・人文知識・国際業務ビザの許可事例
- 18.技術・人文知識・国際業務ビザの不許可事例
- 19.技術・人文知識・国際業務ビザを取得した後の注意点
- 20.技術・人文知識・国際業務ビザの外国人が日本人(永住者)と結婚した場合
- 21.技術・人文知識・国際業務ビザと高度専門職ビザ
- 26.ビザ更新に必要な書類とは
- 27.ビザ更新にかかる期間
- 28.最後にもう一度、書類のチェックを!
- 29.ビザ更新にかかる手数料
- 30.出入国在留管理局から追加資料の提出を求められたら…
- 31.ビザ更新が不許可になる場合
- 32.ビザ更新の再申請について
第1章 技術・人文知識・国際業務ビザのことをよく知ろう!
01.技術・人文知識・国際業務ビザとは?

外国の国籍を持つ外国人が日本で働くためには、ビザという資格(在留資格)が必要になります。働くためのビザには数種類ありますが、その中でも技術・人文知識・国際業務ビザが一番有名です。現在、日本で外国人が約290万人暮らしており、その内の約28万人が技術・人文知識・国際業務ビザ(就労ビザ)を持って働いています。技術・人文知識・国際業務ビザでは、プログラマーやエンジニア、デザイナーや通訳翻訳などの業務を行うことが可能です。このページでは、技術・人文知識・国際業務ビザについて紹介していきますので、一緒に勉強していきましょう!
技術・人文知識・国際業務ビザ以外の働くビザを紹介していますので参考にしてください。
○技能ビザ
外国料理のコックさん(中華・フレンチ・イタリアン等)、外国特有の建築技能者、パイロット、スポーツ指導者、
ソムリエ等
○興行ビザ
音楽家、外国人モデルや歌手、俳優、女優、ダンサー、格闘家、タレント、プロスポーツ選手などがコンサート、
TV出演、舞台出演等
○経営・管理ビザ
会社の経営者、会社の管理者(取締役、監査役、部長、支店長等)等
○教育ビザ
小学校、中学校、高等学校の語学教師等
02.技術・人文知識・国際業務ビザについてもっと詳しく

技術・人文知識・国際業務ビザは、名前の通り業務内容が「技術」「人文知識」「国際業務」の3種類に分かれています。理系の人が行う業務が「技術」文系の人が行う業務が「人文知識」国際的な感覚が必要となる業務が「国際業務」となっています。「技術」「人文知識」「国際業務」にどのような仕事が当てはまるのかを以下で一緒に見ていきましょう!
「技術」に当てはまる仕事
・プログラマー(WEB・システム・ゲーム・アプリなど)
・エンジニア(システム・データベース・ネットワークなど)
・技術開発者(自動車など)
・設計技術者(土木建築・機械など)
・研究開発者(製薬・農作物など)
「人文知識」に当てはまる仕事
・経営コンサルタント
・法律業務
・会計業務
・企画営業
・広報宣伝
・マーケティング
・社員教育指導
・管理業務など
「国際業務」に当てはまる仕事
・英会話学校の教師および語学の指導
・翻訳業
・通訳業
・貿易業務
・外国人としての思考および感受性を活かしたデザイナー及び商品の企画開発など
技術・人文知識・国際業務ビザを取得している場合は、ビザの範囲内であれば資格外活動許可を受けなくても副業アルバイトできる場合があります。例えば、雇用先で通訳の仕事をしている場合は、勤務日以外に翻訳の副業アルバイトを行うことができます。ただし、副業をする場合は、勤めている会社からの許可が必要になります。
03.技術・人文知識・国際業務ビザについて(要件その①)

技術・人文知識・国際業務ビザを取得するためには様々な要件があります。その中でも一番重要な要件が「学歴・職歴の要件」になります。技術・人文知識・国際業務ビザを取得するためには「学歴・職歴の要件」が必須となりますので、外国人を雇う場合は必ず確認するようにしましょう!
【学歴・職歴の要件】
・大学、短期大学、大学院を卒業していること
・業務に関連する科目を専攻した日本の専門学校を卒業していること
・インドのDOEACC制度の資格を保有していること
・10年以上の実務経験があること(※技術・人文知識の場合のみ)
・3年以上の実務経験があること(※国際業務の場合のみ)
・法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する資格があること(※業務内容がIT技術者の場合のみ)
日本の学校を卒業している場合や実務年数がある場合でも、技術・人文知識・国際業務ビザの要件に該当しないことがありますので注意が必要になります。
学歴の注意点
日本の日本語学校を卒業した場合や専門学校を卒業しても専門士が取得できない場合は、技術・人文知識・国際業務ビザの要件に該当しないので注意しましょう!
職歴の注意点
10年以上または3年以上の実務年数がある場合でも、日本で行う業務内容と異なる実務年数であれば技術・人文知識・国際業務ビザの要件に該当しないので注意しましょう!
04.技術・人文知識・国際業務ビザについて(要件その②)

技術・人文知識・国際業務ビザを取得する上で次に重要な要件は「大学の学部と仕事の内容がつながっていること」です。外国人を雇用した場合は、日本人と違ってどのような仕事をしてもらってもいいわけではありません。仕事の内容で不許可になる場合もありますので、具体的な仕事の内容について以下で確認していきましょう。
【大学の学部と仕事の内容がつながっていること】
技術・人文知識・国際業務ビザを取得する場合は、卒業した大学の学部と実際に行う仕事の内容がつながっている必要があります。なぜ、卒業した大学の学部と実際に行う仕事の内容がつながっている必要があるかというと、工学部を卒業しても単純作業を行っているだけでは、大学で学んだ技術や知識が必要のない仕事をしていると見られてしまうからです。
卒業した大学の学部と実際に行う仕事の内容がつながっている代表的な例としては、工学部を卒業しエンジニアとして働く、国際学部を卒業し通訳翻訳として働く、法学部を卒業し法律事務所で働くなどが挙げられます。
<認められた例>
・工学部 エンジニア
・法学部 法律業務
・経済学部 広報・企画業務
・国際学部 貿易業務
・経営学部 コンサルティング業務
<認められなかった例>
・教育学部 弁当の箱詰め作業
・専門学校 声優学科 通訳翻訳業務
・専門学校 ジュエリーデザイン科 コンピューター関連業務の通訳・翻訳業務
・専門学校 国際ビジネス学科 不動産業の販売営業
・専門学校 接遇学科 派遣会社の労務管理業務
日本の専門学校に通っていた留学生が卒業後に帰国した場合は、その後に就職先が見つかった場合でも就労ビザを得ることができない時代がありました。しかし、2011年7月1日に法律が改正され、専門士を持っている留学生は、1度帰国した場合でも「技術・人文知識・国際業務」「教育」「特定活動」などのビザが取得できるようになりました。
05.技術・人文知識・国際業務ビザについて(要件その③)

「学歴・職歴の要件」「大学の学部と仕事の内容がつながっていること」の要件以外にも、見落としがちなその他の要件として「日本の企業が雇用していること」と「日本人と同等以上の給与収入」があります。以下で、具合的な内容について詳しく説明しているのでご確認ください。
【日本の企業が雇用していること】
技術・人文知識・国際業務ビザを取得する場合は、日本企業との雇用契約に基づいて仕事を行う必要があります。例えば、海外企業Aと雇用契約を行い日本支社Bで働く場合は、技術・人文知識・国際業務ビザに該当せず、企業内転勤ビザに該当します。しかし、海外企業Aと雇用契約を終了し、日本支社Bと雇用契約を行い働く場合は技術・人文知識・国際業務ビザに該当します。ご説明した内容は、どちらも日本支社Bで働くことに違いはないのですが、技術・人文知識・国際業務ビザに該当する場合、該当しない場合があるので注意するようにしましょう。
【日本人と同等以上の給与収入】
技術・人文知識・国際業務ビザを取得する場合は、日本人と同等以上の給与収入であることが必要です。日本人と同等以上の給与収入とは、外国人が行う業務と同じ業務を行う日本人の給与が20万円であれば、外国人の給与も20万円が必要になります。実際、弊所にお問合せいただいたお客様の中にも、外国人だからと言って安い給与で雇用できると思っているお客様がいらっしゃいました。技術・人文知識・国際業務ビザを申請する場合、そのようなことはありません。
よく勘違いされがちですが、技術・人文知識・国際業務ビザに該当する雇用形態は正社員だけではありません。契約社員や派遣社員、業務委託契約などでも技術・人文知識・国際業務ビザに取得できるようになっています。
06.技術・人文知識・国際業務ビザの在留期間


技術・人文知識・国際業務ビザの在留期間には、3月、1年、3年、5年があります。来日当初は日本での安定性が低いため、1年の在留期間が出やすいです。その後、日本での暮らしが継続していけば、3年、5年といった長期間の在留期間を取得することができます。しかし、上場しているような会社に就職した場合は、来日当初から安定していると判断され、最長である5年の在留期間が認められる場合もあります。なお、短期間働いた後に帰国することが決まっている場合は、3月の在留期間で申請することもできます。
よくお客様から「在留期間が1年の場合は1年経過したら帰国しないといけないのか?」と質問を受けます。たしかに、雇用する側としてはせっかく外国人を雇用するのに、1年で帰国する前提であれば重大な問題になりますよね。
ご安心ください。1年経過しても、帰国する必要はありません。会社に勤務している限りは在留期間を更新し続けることができますよ!
07.家族も一緒に日本で暮らしたい

技術・人文知識・国際業務ビザを取得して日本で暮らす場合は、海外で暮らす家族も一緒に日本へ呼んで暮らしたいと考えますよね。技術・人文知識・国際業務ビザを取得した外国人の家族は、家族滞在ビザを取得して日本で暮らしていくことができます。
家族滞在ビザの家族には、配偶者や子どもが該当します。よく間違いがちですが、家族滞在ビザの家族には親や兄弟が含まれていないので注意してください。家族滞在ビザを申請できるタイミングは、技術・人文知識・国際業務ビザの申請と同時に行うか、もしくは技術・人文知識・国際業務ビザで来日してから行うかになります。
家族滞在ビザで来日した場合は、家事や通学をしていることが一般的です。その他にも、資格外活動許可を得て扶養の範囲内で働いていることもあります。ただし、資格外活動許可で働ける範囲は、1週間に28時間と定められています。資格外活動許可の範囲を超えた場合は、ビザの在留期間が更新できなくなったり、将来永住ビザ申請を行う際に不許可になったりすることがあります。
家族滞在ビザには子供の年齢制限がないため、成人していても申請を行うことができます。弊所でも、30歳の子供の家族滞在ビザをご協力し無事に許可をいただいたこともあります。
第2章 技術・人文知識・国際業務ビザに必要な書類を集める!
08.技術・人文知識・国際業務ビザ申請の種類

技術・人文知識・国際業務ビザ申請を行う場合の方法は、状況に応じて認定証明書交付申請と変更許可申請の2種類あります。ここでは、2種類の申請内容について記載しておりますので、一緒に見ていきましょう!
● 認定証明書交付申請について
外国人が海外にいる場合は、認定証明書交付申請を行います。認定証明書交付申請は、勤務先の企業から入国管理局にビザの申請を行います。
<認定証明書交付申請に該当するケース>
・就職サイト経由で応募があったケース
・海外の就職イベントへ参加し、外国人を採用をしたケース
・人材紹介の会社から紹介を受けたケース
・技術・人文知識・国際業務ビザを持った日本で働く外国人が、自分の友人を勤め先に紹介するケース
・日本会社の担当者が海外へ商談に訪れた際、商談先から紹介を受けたケース
・日本会社の海外取引先で働いていた担当者が、退職に伴い日本会社へ就職したケース
● 変更許可申請について
外国人が日本にいる場合は、変更許可申請を行います。変更許可申請は、申請人から入国管理局にビザの申請を行います。
<変更許可申請に該当するケース>
・留学ビザで来日中、日本で就職先が決まったため技術・人文知識・国際業務ビザへ変更するケース
・ワーキングホリデーのため特定活動ビザで来日中、日本で就職先が決まったため技術・人文知識・国際業務ビザへ変更するケース
・家族滞在ビザで来日中、日本で就職するため技術・人文知識・国際業務ビザへ変更するケース
・日本人の配偶者ビザで来日中、日本人と離婚後に仕事を続けるため技術・人文知識・国際業務ビザへ変更するケース
海外で暮らしている外国人大学生や日本で暮らしている外国人留学生が、卒業見込み中に日本企業から内定をもらった場合、卒業年の前年12月1日から技術・人文知識・国際業務ビザの申請を先に行うことが可能です。ただし、出入国在留管理局が結果を出すのは、卒業証明書を確認した後になります。
09.技術・人文知識・国際業務ビザ申請の「カテゴリー」とは?

技術・人文知識・国際業務ビザ申請の必要書類は、雇用元となる会社の規模によって異なります。会社の規模は、以下の4つのカテゴリーに分かれていますので、必要書類をご用意する際の参考にしてください。
カテゴリー1:日本の証券取引所に上場している会社など
日本の証券取引所には「東京証券取引所」「名古屋証券取引所」「福岡証券取引所」「札幌証券取引所」があります。どの証券取引所に上場している場合でも問題ありません。
カテゴリー1には、その他にも「保険業を営む相互会社」「日本又は外国の国・地方公共団体」「独立行政法人」「特殊法人・認可法人」「日本の国・地方公共団体認可の公益法人」「イノベーション創出企業」が含まれます。
カテゴリー2:前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、源泉徴収税額が1,000万円以上ある会社・個人など
法定調書合計表とは、1月1日から12月31日までに支払った給与額や源泉徴収税額などを記載し、税務署に提出する書類になります。
カテゴリー3との違いは、会社の規模です。会社で雇用している社員が増えれば、それだけ給与支払いと源泉徴収税額が多くなってきます。カテゴリー2では、その源泉徴収税額を1000万円以上としています。
カテゴリー2には、その他にも「在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている会社」が含まれます。
カテゴリー3:前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、源泉徴収税額が1,000万円に満たない会社・個人
カテゴリー3は、カテゴリー2よりも規模の小さな会社となり、源泉徴収税額が1000万円に満たない場合となります。
カテゴリー4:前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出できない会社・個人
カテゴリー4は、法定調書合計表が提出できない会社となります。簡単に言うと、会社の設立及び個人事業を開業してから1回目の12月31日を迎えていない会社の事です。なお、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の提出期限は翌年の1月末となります。
個人事業でも外国人を雇用する事はできます。ただし、個人事業の場合は法人のように登記簿謄本で会社の概要を証明することができません。技術・人文知識・国際業務ビザ申請では、会社が本当にその事業を行っているかどうかも審査の対象となります。そのため、個人事業で技術・人文知識・国際業務ビザ申請を行う場合は、事業の概要をまとめた資料や事業の実績資料などを用意して補うようにしましょう。
10.技術・人文知識・国際業務ビザ申請に必要な書類とは?

技術・人文知識・国際業務ビザ申請を行う場合は、以下の必要書類が必要となります。
申請人が用意する書類一覧(在留資格認定証明書交付申請の場合)
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・パスポートの写し
・返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
・卒業証明書(大学、大学院、日本の専門学校)
・履歴書(学歴・職歴を記載したもの)
その他に必要な場合がある書類
・DOEACC資格の認定証(DOEACC制度の資格保有者の場合)
・在職証明書(関連する業務に従事した期間を証明する場合)
・情報処理技術に関する資格証(IT技術者の場合)
会社が用意する書類一覧:カテゴリー1
・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
会社が用意する書類一覧:カテゴリー2
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
会社が用意する書類一覧:カテゴリー3
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
・直近の年度の決算文書の写し
会社が用意する書類一覧:カテゴリー4
・直近の年度の決算文書の写し
・外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料(源泉徴収免除を受ける会社の場合)
・給与支払事務所等の開設届出書の写し(源泉徴収の免除を受けない会社の場合)
(aとbのいずれかの書類)
a、直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
b、納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料
上記では、在留資格認定証明書交付申請の場合に申請人が用意する書類について紹介しています。在留資格変更許可申請の場合は、申請人が用意する書類が異なります。
・在留資格変更許可申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・パスポートの写し
・在留カードの写し
・卒業証明書(大学、大学院、日本の専門学校)
・履歴書(学歴・職歴を記載したもの)
11.技術・人文知識・国際業務ビザ申請に必要な書類をもっと詳しく

技術・人文知識・国際業務ビザを申請する際は、出入国在留管理局に必要書類を提出することになります。ここでは、技術・人文知識・国際業務ビザ申請に必要な書類について説明していきますので、内容に不備がないか確認するようにしましょう。
※技術・人文知識・国際業務ビザを取得したい理由を自由な様式に記載します。任意書類ではありますが、技術・人文知識・国際業務ビザを何故取得したいのかを説明する書類になりますので、審査では重要になります。
※申請書に貼る証明写真となります。
※在留資格認定証明書交付申請を行う場合は「返信用封筒(長形3号)」に、通常の郵便料金(84円)+簡易書留の手数料(320円)分の切手を貼り、宛先を記入しておく必要があります。切手と封筒は出入国在留管理局で購入することもできますが、極力忘れずに!!
また、在留資格変更許可申請を行う場合は書類提出時に(窓口で)及び通知書(はがき)が手渡されますのでその場で記入しましょう。
※技術・人文知識・国際業務ビザを行う場合は「卒業証明書」が必要になります。技術・人文知識・国際業務ビザ申請の審査では「学士・修士・博士」といった学位の記載及び「専門士・高度専門士」といった称号の記載が見られますので、「卒業証明書」に記載されているか確認するようにしましょう。
※技術・人文知識・国際業務ビザの要件となる学歴や職歴を証明する資料となります。学歴については大学や大学院の専攻学科を記載するようにしてください。また、職歴については正確な勤務年数と業務内容を記載するようにしてください。
※DOEACC資格はインドでのみ認定されるものです。日本の大学と同等程度の教育とみられるため、技術・人文知識・国際業務ビザの学歴要件に該当します。
※在職証明書には、決まったフォーマットというものは存在していません。それにより、必要最低限の項目(氏名・発行日・発行元の会社住所・発行元の会社名・発行者の氏名・印鑑)が記載されていれば、どのような形式の在職証明書でも使用することができます。
※技術・人文知識・国際業務ビザの中でもIT技術者として働く場合に必要となります。この資格証があれば、学歴・職歴がない場合でも技術・人文知識・国際業務ビザを取得することができます。
※上場企業で働く場合に用意する書類となります。用意する際は、最新年度版であることを確認するようにしましょう。
※公益法人で働く場合に用意する書類となります。写しを提出するようにしましょう。
※法定調書合計表は税務署に提出しているものを用意してください。
※会社によって事業年度が異なりますが、税務署に提出したものを用意してください。
※税務署の受理印があるものを用意してください。
※税務署の受理印があるものを用意してください。
※税務署の受理印があるものを用意してください。
※税務署の受理印があるものを用意してください。
ビザ申請では、必要書類の有効期限が基本的に3ヶ月となっています。これは、3ヶ月であれば内容の変更がないだろうということが考慮されています。また、海外で発行された書類については用意に時間がかかることなどが考慮され、基本的に6ヶ月となっています。有効期限が過ぎていると、追加書類として再取得を求められますので、提出の際には有効期限が切れていないか確認するようにしてください。
第3章 申請書類を提出する!
12.技術・人文知識・国際業務ビザ取得にかかる期間


技術・人文知識・国際業務ビザ申請は、申請方法によって審査期間が異なります。在留資格認定証明書交付申請であれば1か月~3か月、在留資格変更許可申請であれば2週間~1か月と公表されています。また、在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請は申請人が海外にいる状態では申請することが出来ません。そのため、入出国時期などを決めているのであれば審査の期間も考慮して準備を進めていくようにしましょう。
在留資格認定証明書交付申請は、提出した返信用封筒に認定証明書が同封されて届きます。その他の在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請は提出時のはがき(通知書)によって通知されます。
13.技術・人文知識・国際業務ビザにかかる手数料

在留資格認定証明書交付申請は、出入国在留管理局に支払う手数料はありません。在留資格変更許可申請は無事に審査が完了すれば手数料として4,000円を収入印紙で支払うことになります。
収入印紙は、印紙税という税金で、租税や行政に対する手数料の支払いに利用される証票です。国が租税や手数料を徴収するために用いられるのが収入印紙です。基本的に出入国在留管理局や各出張所にて購入が可能です。
14.最後にもう一度、書類のチェックを!

出入国在留管理局でも受け付けの際に簡易なチェックを行いますが、詳細な内容を確認するわけではありません。実際に審査に進んだ段階で資料等の確認が行われ、追加書類や追加説明の指示を受ける場合もありますが、そのまま不許可になることもあるので申請前にチェックを行うようにしましょう!
チェックポイント
□ 申請に必要な書類に漏れはないか?
□ 申請書類に記載した内容に事実と異なる内容はないか?
□ 誤字・脱字はないか?
□ 署名・捺印のもれはないか?
□ 添付書類の有効期限は切れていないか?
→書類の有効期限は発行日から3ヶ月以内となります
原本とは、最初に作成されたオリジナルの書類のことです。役所などで書類を発行してもらった場合、その書類が原本となります。役所などで発行された書類は、偽造防止のため、コピー機で複写した場合に「複写」という文字が浮び上がる等の措置が施されています。また、写し(コピー)とは、文字通り原本をコピー機などで複製した書類です。ビザの申請では「原本」の提出を求められるのがほとんどです。
15.書類作成時に一番気をつけるべき点をアドバイス

技術・人文知識・国際業務ビザの申請書類を作成する際に一番気を付ける点についてお話します。それは、ビザ取得のために虚偽の業務内容を書いてしまうことです。例えば「申請書には商品のデザイン設計業務と記載し、実際には商品の検品作業を行っている」「申請書には店舗の管理業務と記載し、実際には調理作業を行っている」「申請書には技能実習生の管理業務と記載し、実際には製造レーンの製造作業を行っている」などが挙げられます。
技術・人文知識・国際業務ビザで外国人を雇用する場合は、業務内容が学校で学んだ内容と一緒である必要があります。日本人を雇用する場合と異なり、どのような業務内容でもいいわけではありません。申請の際、少しぐらいいかと言う甘い気持ちで虚偽の業務内容を伝えてしまい、不許可になったと聞くことがよくあります。万が一、許可が出たとしても実際に行っている業務が異なる場合は、外国人がビザの取り消しや退去強制になる可能性があります。また、企業側も不法就労について罪に問われる可能性がありますので絶対に虚偽の内容は記載しないでください。
外国人雇用の際に悩んだ場合、私ども専門家に相談いただければ、学校で学んだ内容と業務内容について検討し、無事に許可をいただけるようサポートできる自信がありますのでお気軽にご相談ください。
外国人留学生の中には、学校に通いながらアルバイトを行っている方が多くいます。この場合、留学生のアルバイト先は飲食店等が多く接客などの単純労働を行っていることがほとんどです。その後、就学生がアルバイト先から就職内定をもらったため、ビザの変更について問い合わせをいただくことがあります。この場合、アルバイト先が留学生の業務内容についてアルバイト中と同様に考えていることが多いため、技術・人文知識・国際業務ビザの業務内容に該当しないことが多いです。技術・人文知識・国際業務ビザは、接客などの単純労働で取得することができないので申請する際に注意しましょう。
16.出入国在留管理局から資料提出通知書が届いたら…

資料提出通知書とは、技術・人文知識・国際業務ビザの申請書類を提出した後、担当審査官が審査を行う中で情報が足りていない場合に届く、追加資料を求める書類のことです。資料提出通知書が届くということは、現在提出している書類だけでは担当審査官が許可・不許可の判断を下すことができない状況ということです。
追加資料提出の際に注意していただきたいことは、担当審査官がどのような理由で追加書類を求めているのか理解することです。基本的には、求められた書類のみを提出すればよいのですが、場合によっては追加書類について補足説明書を提出した方が良いこともあります。追加資料によって足りていない情報を正確に伝えることができれば許可となる可能性が十分ありますので、あきらめずに的確な追加資料を準備して提出しましょう。

従業員リスト

輸入実績

業務内容の詳細

1日のスケジュール
追加資料の通知は、技術・人文知識・国際業務ビザの申請書類を出入国在留管理局へ提出した後、封筒に資料提出通知書と返信用封筒が同封されて届きます。届いた場合は、資料提出通知書の内容をよく確認したうえで追加資料の用意を行ってください。用意した追加資料の提出方法は、同封されていた返信用封筒で郵送する方法と出入国在留管理局へ直接持参する方法の2通りあります。
17.技術・人文知識・国際業務ビザの許可事例

技術・人文知識・国際業務ビザは、基本的に「学科」「月収」「業務内容」が重要になってきます。ここでは、出入国在留管理局の許可事例について、補足説明を加えながら紹介していますので参考にしてください。
許可事例①
学科:大学 工学
月給:28万円
業務内容:WEB サイトを運営する会社でプログラマーとして従事
許可理由と先生の補足
【許可理由】
このお客様は、大学の学科で学んだことが業務内容に活かされていましたので、関連性も問題ありませんでした。
また、日本人と同等の月収も見込まれていたため無事に許可となっています。
【先生の補足】
今回の申請で、日本人と同等の月収がなかった場合や業務内容が販売・広報などの場合であれば不許可になっていた可能性があります。外国人を雇用する場合は、どういう学歴を持っているかが重要になりますので履歴書等を詳細に確認するようにしましょう。
なお、どのような科目を学んでいたかが記載されている成績証明書も一緒に確認することもおススメします。
許可事例②
学科:大学 歴史学
月給:18万円
業務内容:翻訳会社にて翻訳・通訳業に従事
許可理由と先生の補足
【許可理由】
このお客様は、業務内容が翻訳・通訳業務だったので、専攻学科に関係なく大学卒業していることで学歴の要件を満たしていました。
また、日本人と同等の月収も見込まれていたため無事に許可となっています。
【先生の補足】
今回の申請で、日本人と同等の月収がなかった場合や業務内容が通訳・翻訳業務でなければ不許可になっていた可能性があります。この外国人の場合は、通訳・翻訳業務でなければ大学の歴史学科で学んだ内容を活用できる業務内容でないと不許可となってしまいますので注意してください。
許可事例③
学科:専門学校 音響・映像学科
月給:30万円
業務内容:ネットカフェの運営会社にてWEBサイトの制作
許可理由と先生の補足
【許可理由】
このお客様は、専門学校の音響・映像学科で学んだ知識や技術をWEBサイトの制作に活かすことができました。
また、日本人と同等の月収も見込まれていたため無事に許可となっています。
【先生の補足】
専門学校を卒業している外国人は、大学を卒業している外国人と比べて学んだことが本当に活かされる業務でないと不許可になってしまいます。そのため、専門学校を卒業した外国人を通訳・翻訳などの国際業務で雇用することは難しいのでご注意ください。
技術・人文知識・国際業務ビザを申請した場合に、申請の種類によって不許可になった場合の内容が異なりますので、以下でご紹介します。
・在留資格認定証明書の場合
→不許可の通知書が届き来日することができない
・在留資格変更許可申請の場合
→変更前の在留資格が該当する場合は、そのまま滞在できる可能性があります。
→変更前の在留資格に該当しない場合は、出国準備期間の短期滞在ビザ(在留資格)に変更されます
・在留期間更新許可申請の場合
→出国準備期間の短期滞在ビザ(在留資格)に変更されます
18.技術・人文知識・国際業務ビザの不許可事例

技術・人文知識・国際業務ビザは、基本的に「学科」「月収」「業務内容」が重要になってきます。ここでは、出入国在留管理局の不許可事例について、補足説明を加えながら紹介していますので参考にしてください。
不許可事例①
学科:専門学校 日中通訳翻訳学科
月給:17万円
業務内容:輸出入業を営む企業において海外企業との契約書類の翻訳業務及び商談時の通訳業務に従事
不許可理由と先生の補足
【不許可理由】
申請人と同時に採用された同種の業務に従事する新卒の日本人の月収が20万円だったため不許可となった。
【先生の補足】
資格外活動許可の範囲は週28時間であり、4週で計算しても112時間となるので、1年間という長い期間活動の範囲を超えていたことが良くありませんでした。留学生の方は、資格外活動許可の範囲を超えてアルバイトをしていることがよくあるので中止しましょう!
不許可事例②
学科:専門学校 ベンチャービジネス学科
月給:19万円
業務内容:バイクの修理・改造、バイク関連の輸出入を行う企業において、バイクの修理・改造に関する業務に従事
不許可理由と先生の補足
【不許可理由】
具体的な職務内容がフレームの修理やパンクしたタイヤの付け替え等であったため、自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められず不許可となった。
【先生の補足】
資格外活動許可の範囲は週28時間であり、4週で計算しても112時間となるので、1年間という長い期間活動の範囲を超えていたことが良くありませんでした。留学生の方は、資格外活動許可の範囲を超えてアルバイトをしていることがよくあるので中止しましょう!
不許可事例③
学科:専門学校 国際情報ビジネス科
月給:18万円
業務内容:中古電子製品の輸出・販売等を業務内容とする企業において、電子製品のチェックと修理に関する業務に従事
不許可理由と先生の補足
【不許可理由】
具体的な職務内容がパソコン等のデータ保存、バックアップの作成、ハードウェアの部品交換等であったため、自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするもとのは認められず不許可となった。
【先生の補足】
資格外活動許可の範囲は週28時間であり、4週で計算しても112時間となるので、1年間という長い期間活動の範囲を超えていたことが良くありませんでした。留学生の方は、資格外活動許可の範囲を超えてアルバイトをしていることがよくあるので中止しましょう!
不許可事例④
学科:大学 商学部
月給:不明(適正)
業務内容:貿易業務・海外業務を行っている企業において、海外取引業務に従事
不許可理由と先生の補足
【不許可理由】
申請の内容については、大学の商学部を卒業した外国人が海外取引業務に従事する内容だったので、大学の学部と業務内容の関連性については問題ありませんでした。ただし、申請者は資格外活動許可を得てアルバイトを行っていましたが、1年間継続して月200時間以上活動していたため不許可になりました。
【先生の補足】
資格外活動許可の範囲は週28時間であり、4週で計算しても112時間となるので、1年間という長い期間活動の範囲を超えていたことが良くありませんでした。留学生の方は、資格外活動許可の範囲を超えてアルバイトをしていることがよくあるので中止しましょう!
不許可事例⑤
学科:専門学校 国際コミュニケーション学科
月給:不明(適正)
業務内容:新規開拓を計画中であるとする海外事業分野において通訳業務に従事
不許可理由と先生の補足
【不許可理由】
申請の内容については、国際コミュニケーション学科にて日本語の文法、通訳技法等を履修した外国人が通訳人として従事する内容だったので、専攻学科と業務内容の関連性については問題ありませんでした。しかし、申請者の日本語科目全般についての成績がすべてC判定(ABCの3段階評価の最低)だったため、日本語能力が認められず不許可となっています。
【先生の補足】
大学を卒業した外国人が通訳・翻訳業務を行う場合は、大学の卒業証明書で証明することができます。しかし、専門学校を卒業した外国人の場合は、業務を行うに足りる技術や知識があるかを確認されることもありますので、卒業だけではなく成績にも注意するようにしましょう!
不許可事例⑥
学科:専門学校 イラストレーション学科
月給:不明(適正)
業務内容:外国人客が多く訪れる店舗において、翻訳・通訳を伴う衣類の販売業務に従事
不許可理由と先生の補足
【不許可理由】
申請の内容については、イラストレーション学科にて色彩、デザイン、イラスト画法等を履修した外国人が通訳人として従事する内容だったので、専攻学科と業務内容の関連性について認められませんでした。
【先生の補足】
通訳・翻訳業務を行う場合、大学を卒業しているか、3年間の通訳・翻訳業務の経験が必要となります。専門学校で学んだ内容を活かすことができる会社であれば、無事に許可となる可能性があったと思いますので、就職活動を行う場合には関連性に注意するようにしましょう!
技術・人文知識・国際業務ビザ申請が不許可となった場合は、不許可理由を聞きに言った後に再申請を検討することになります。まずは、以下の注意点を参考にして不許可の理由を出入国在留管理局に訪れて詳細に聞いてください。不許可の内容によってはすぐに再申請ができる場合もございます。一度不許可になっても無事に許可をいただいているお客様も多くいらっしゃいますので是非専門家にご相談ください。
不許可理由を聞きに行った際の4つの注意点
1、説明を行ってくれる担当官の名前を確認するようにしましょう。
2、申請書類一式の控えを持参しましょう。
3、不許可理由を具体的に聞いて必ずメモをきちんと取るようにしましょう。
再申請までの期間が空いた場合、メモを取っていないと不許可理由を忘れてしまうことも考えられます。
せっかく不許可理由を聞きに行っても忘れてしまうと、再申請の際に不許可となる可能性が高くなります。
4、不許可の理由を1つ言われたとしても、その他にも不許可理由がなかったかを確認するようにしましょう。
その他の不許可理由を確認しないと、1つの不許可理由をクリアしただけでは再度不許可となる可能性もあります。
19.技術・人文知識・国際業務ビザを取得した後の注意点

無事に技術・人文知識・国際業務ビザを取得できた場合に注意してほしいことは、雇用先は外国人を新しく雇用した場合や外国人が退職した場合はハローワークへの雇用の届出及び退職の届出を忘れないことです。また、技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人も、退職や転職を行った場合は14日以内に出入国在留管理局へ退職の届出と新規勤務先の届出を行う必要がありますので、忘れないように注意しましょう。
その他に注意してほしいことは、外国人の場合は日本人と異なり基本的に業務内容を変更してはいけないことです。例えば「開発部のプログラマーとして入社した外国人が、部署異動により総務課で事務を行っている場合」や「販売店舗の従業員の管理者として入社した外国人が接客業務を行っている場合」などは、技術・人文知識・国際業務ビザに該当しない業務内容を行っていることになるので注意してください。ただし、販売店舗の従業員の管理者の場合、販売店舗の業務内容を知るため短期研修(1ヶ月など)として接客業務を含めた研修を行うことができる可能性がありますので、不安な方は出入国在留管理局へご相談ください。
技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人が、入社等を行った場合の届出を表にまとめたので参考にしてください。
外国人 | 会社 | |
入社 | 届出無し | ハローワークに雇用の届出 |
退職 | 14日以内に出入国在留管理局へ退職の届出 | ハローワークに退職の届出 |
転職 | 14日以内に出入国在留管理局へ退職の届出と新規勤務先の届出 | 退職先がハローワークに退職の届出、 勤務先がハローワークに雇用の届出 |
20.技術・人文知識・国際業務ビザの外国人が日本人(永住者)と結婚した場合

ここでは、技術・人文知識・国際業務ビザを取得して日本で働く外国人が、日本人(永住者)と結婚した場合についてお話します。外国人は日本人(永住者)と結婚した場合、日本人(永住者)の配偶者等ビザを取得することが可能です。日本人(永住者)の配偶者等ビザは、結婚が継続している限り更新も出来ますし、就労活動の制限もありません。そのため、弊所では日本人(永住者)の配偶者等ビザに変更した方が、日本で自由な活動を選ぶことができるため、変更申請をおすすめします。
もちろん、仕事が継続している場合は結婚してもビザの変更を行う必要もありませんので、ビザの変更申請が手間だという方は技術・人文知識・国際業務ビザのままで問題ありません。
技術・人文知識・国際業務ビザと日本人(永住者)の配偶者等ビザの違いを、表にまとめたので参考にしてください。
技術・人文知識・国際業務ビザ | 日本人(永住者)の配偶者等ビザ | |
就労制限 | 該当業務のみ | 制限なし |
在留期間 | 3月、1年、3年、5年 | 6月、1年、3年、5年 |
永住申請までの要件 | 日本に10年滞在のうち技術・人文知識・国際業務ビザで5年日本に在留していること | 日本人(永住者)との婚姻生活が3年以上、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること |
21.技術・人文知識・国際業務ビザと高度専門職ビザ

技術・人文知識・国際業務ビザを持っている外国人は、高度人材ポイント70pt以上に該当する場合に高度専門職ビザに該当する可能性があります。高度専門職ビザは「在留期間が必ず5年のものになる」「永住申請が3年または1年でできる可能性がある」「7歳未満の子供がいる場合に親を呼ぶこととができる可能性がある」など、技術・人文知識・国際業務ビザと異なった優遇制度があります。ご自身が高度専門職に該当するかどうかは、ポイントチェック表があるので参考にしてください。
現在、高度人材ポイントでビザの該当性を判断する高度専門職ビザができています。高度専門職ビザに該当する外国人は、永住申請の要件が大きく緩和されており、高度人材ポイント70ptを3年間継続するか、80ptを1年間継続すれば永住申請が可能になります。そして、技術・人文知識・国際業務ビザを持っている外国人の方も、高度人材ポイントを計算した際に継続して3年間70ptまたは継続して1年間80ptに該当する場合は10年待たなくても永住申請することが可能です。なお、この場合には永住申請を行う前に技術・人文知識・国際業務ビザから高度専門職ビザへ変更する必要もありません。
第4章 ビザ更新の準備を始めよう!
22.技術・人文知識・国際業務ビザの更新について

技術・人文知識・国際業務ビザ(在留資格)は、取得後、決められた期限(在留期間)までに更新をしなければなりません。万が一、ビザ更新を忘れてしまうと日本で暮らすことが出来なくなり、最悪の場合、不法滞在扱いとなり退去強制の可能性もあります。また、ビザ更新は本人が必ず行わなければならないので、本人が日本にいなければ申請できません。ビザ更新は必ず許可されるものではなく、再度入管での審査が入るため不許可になることもあります。
ビザ更新はビザが切れる3ヶ月前から行うことができます。ただし、入管から更新のお知らせはありませんのでビザが切れないように注意してください!
紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードの所持を失った場合は、在留カード再交付申請をしなければなりません。在留カードは常時携帯する義務があるので、在留カードをなくしたときは14日以内に入管で在留カード再交付申請を必ず行いましょう!
余談ですが、在留カードを汚したときや名前が変わって在留カードを交換したいときも、在留カード再交付申請をすれば新しい在留カードに交換することできます。
23.ビザ更新がギリギリになったとき

技術・人文知識・国際業務ビザ(在留資格)は3ヶ月前から更新ができますが、もしビザの期限ギリギリに申請したらどうなるか具体的に説明いたします。ビザの期限が4月6日で、気がついたのが4月1日だとしましょう。慌てて書類を準備し入国管理局に申請できたのが4月6日だった場合、4月6日から結果が出るまで(ビザの期限から2か月以内)日本に滞在することができます。
本来であれば、ビザの期限が切れてしまうと日本を出国しなければなりませんが、更新の申請を行っていれば特別に期間の延長が認められています。しかしながら、ギリギリに申請するというのはリスクが高くなるのでできる限り余裕をもって申請することをオススメします。
ビザの期限は上記画像の赤枠内に記載されておりますので、ご自身がお持ちのカードを確認してみましょう!
24.ビザ更新の手続きの流れ

ビザ更新の手続きの流れを下記でご説明したいと思います。
ご存知だとは思いますが、ビザ更新をしなければ日本で暮らし続けることはできません。最悪の場合、不法滞在にもなる可能性があるのでビザ更新の手続きをお忘れなく!!
③在留期間更新許可申請の流れ
在留期間更新許可申請は、在留期間満了日の3か月前からすることができます。入国管理局から更新の連絡がこないので、早めに在留期間更新許可申請を行いましょう!また、更新の際に前回の申請と比べ「転職している」「職場で部署異動になった」「税金を滞納している」などの懸念点がある場合は、慎重に申請を行いましょう。
25.次のビザ更新までに転職したら?

現在、お持ちの技術・人文知識・国際業務ビザ(在留資格)は、前職場で働くことにより取得できたものであり、転職した場合は再度現在の職場について審査をされることになります。転職後、日本に職場があるからと言って、技術・人文知識・国際業務ビザ(在留資格)で日本に滞在できると思っていたら大間違いです。次の更新で、初めて技術・人文知識・国際業務ビザ(在留資格)を取得するときと同じように厳しく審査されます。そのため、通常の更新とは違い、技術・人文知識・国際業務ビザ申請に必要な勤務先の情報や業務内容を証明する資料などの提出を求められることがあるので事前に提出しておきましょう。
なお、退職・再就職した後は14日以内に在留審査を行う最寄りの地方出入国在留管理局に届け出る必要があります。また、3か月以内に再就職しなければ在留資格の取り消し対象になりますのでご注意ください。
技術・人文知識・国際業務ビザ(在留資格)で来日し、その後、退職した場合の選択肢は大きく4つあります。1つ目は「再就職する」、2つ目は「家族滞在ビザを取得する」、3つ目は「特定活動ビザを取得する」、4つ目は「帰国する」になります。なお、就職活動のため特定活動ビザを取得できる場合は、会社都合による解雇の場合のみです。
第5章 ビザ更新の申請をしよう
26.ビザ更新に必要な書類とは?

ビザ更新では、初めての技術・人文知識・国際業務ビザ申請ほど必要書類は多くありません。しかし、前回の申請書に記載した内容や提出した書類の内容との整合性があわない場合は、その旨をしっかり説明する資料を追加で提出する必要があります。
ここでは、一般的に必要となる書類を簡潔にご紹介しております。特に気をつけていただきたい点は、お客様の状況によっては役所等で別途書類が必要になるケースもあれば、補足説明書や反省文、嘆願書等が必要になるという点です。では、下記で必要となる書類を一つずつ見ていきましょう!
※技術・人文知識・国際業務ビザ(在留資格)を取得したい理由を自由な様式に記載します。任意書類ではありますが、技術・人文知識・国際業務ビザ(在留資格)を何故更新したいのかを説明する書類になりますので、審査では重要になります。
※上場企業で働く場合に用意する書類となります。用意する際は、最新年度版であることを確認するようにしましょう。
※公益法人で働く場合に用意する書類となります。写しを提出するようにしましょう。
※法定調書合計表は税務署に提出しているものを用意してください。
※課税証明書(収入証明書)は、総所得の記載があるものが必要となります。その年の1月1日に住民票を置いていた市区町村で発行できます。課税額がない場合は、課税証明書は発行されず、かわりに非課税証明書が発行されます。
※申請書に貼る証明写真となります。
在留期間更新許可申請を行う場合は書類提出時に(窓口で)通知書(はがき)が手渡されますのでその場で記入しましょう。
※上記以外の必要書類を提出することもあります。
※役所等で発行された書類は発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。
ビザ更新は提出した書類のみで審査がされるため、虚偽の内容が発覚したり、事実と異なる書類を提出すると不許可になります。その他にも、書面だけでは伝えたいことがきちんと伝わらず不許可になるといったことも考えられます。そのため、提出する書類は慎重に準備する必要があります。
27.ビザ更新にかかる期間


ビザ更新にかかる期間は2週間~1か月と公表されています。ただし、ビザ更新をする人が多い時期は1ヶ月より長くかかることもあります。また、在留期間更新許可申請は申請人が海外にいる状態では申請することが出来ません。そのため、入出国時期などを決めているのであれば審査の期間も考慮して準備を進めていくようにしましょう。
ビザ更新の結果は提出時の通知書(はがき)で通知されます。しかし、追加資料の提出を求められた場合や不許可になった場合は通知書(はがき)ではなく封筒が届きます。
28.最後にもう一度、書類のチェックを!

出入国在留管理局でも受け付けの際に簡易なチェックを行いますが、詳細な内容を確認するわけではありません。実際に審査に進んだ段階で資料等の確認が行われ、追加書類や追加説明の指示を受ける場合もありますが、そのまま不許可になることもあるので申請前にチェックを行うようにしましょう!
チェックポイント
□ 申請に必要な書類に漏れはないか?
□ 申請書類に記載した内容に事実と異なる内容はないか?
□ 誤字・脱字はないか?
□ 署名・捺印のもれはないか?
□ 添付書類の有効期限は切れていないか?
→書類の有効期限は発行日から3ヶ月以内となります
原本とは、最初に作成されたオリジナルの書類のことです。役所などで書類を発行してもらった場合、その書類が原本となります。役所などで発行された書類は、偽造防止のため、コピー機で複写した場合に「複写」という文字が浮び上がる等の措置が施されています。また、写し(コピー)とは、文字通り原本をコピー機などで複製した書類です。ビザの申請では「原本」の提出を求められるのがほとんどです。
29.ビザ更新にかかる手数料

ビザ更新の許可が出ると、パスポートと通知書(はがき)を持って出入国在留管理局へ行き新しい在留カードを受け取ります。また、その際に手数料として4,000円を収入印紙で支払うことになります。
収入印紙は、印紙税という税金で、租税や行政に対する手数料の支払いに利用される証票です。国が租税や手数料を徴収するために用いられるのが収入印紙です。基本的に出入国在留管理局や各出張所にて購入が可能です。
30.出入国在留管理局から追加資料の提出を求められたら…

追加資料とは、申請後に入管から追加で説明を求められる資料のことです。追加資料で足りていない情報を正確に伝えることができれば、そのまま審査が進み許可となる可能性が十分ありますが、逆に、追加資料を求められている意図を汲み取れず資料を提出してしまうと不許可になる可能性もありますので、的確な追加資料を準備しましょう。
技術・人文知識・国際業務ビザ(在留資格)の申請書類を提出した後、出入国在留管理局から封筒で資料提出通知書と返信用封筒が届きます。届いた場合は、資料提出通知書の内容をよく確認したうえで資料の準備を行い、返信用封筒にて出入国在留管理局へ提出しましょう。もちろん、直接持参しても問題ありません。
31.ビザ更新が不許可になる場合

不許可になった場合、まず最初にやるべきことは、申請した入管に不許可理由を直接聞きに行くことです。なぜならば、不許可通知書には不許可の具体的な内容は記載されておらず、難しい言葉が記載されているだけだからです。入国管理局で不許可理由をできるだけ詳細に聞き、「再申請を行うかどうか」「どんな申請書類を提出すればいいのか」をじっくり考えましょう。
【不許可理由①】業務内容を疑われた
・部署異動となり、前回申請時と異なる業務をしていた
・申請書類で業務内容のことを詳細に伝えていない
【不許可理由②】安定・継続的な収入を見込むことができない
・税金を滞納している
・収入が極端に減った
【不許可理由③】申請書類に信ぴょう性がない
・申請書類と事実の整合性があわない
・以前の申請時に伝えている内容と申請内容が異なる
・申請後に知らない事実が発覚した
【不許可理由④】その他
・犯罪行為を行った
ビザ更新が不許可となった場合は、再申請を行うか、日本を出国するかになります。日本を出国する際、出国準備期間が与えられビザが特定活動ビザに変わります。
32.ビザ更新の再申請について

再申請をする場合、注意していただき点は今持っているビザの期限までに再申請をする必要がある点です。そのため、今持っているビザの期限までに再申請ができない場合は日本を出国することになります。ビザが切れて日本を出国する場合、再度日本へ入国する場合は技術・人文知識・国際業務の認定証明書交付申請を行う必要があります。
再申請を試みる場合は、1から資料を集めて再申請するか、「資料転用願出書(願出書)」を使って申請するかの2通りになります。資料転用願出書とは、資料転用願出書を提出することで前回の申請で使用した資料が転用できる書類です。全ての資料を再度集める必要なく申請できる点がメリットです。
申請取次制度とは、申請・届出案件の増加による窓口の混雑緩和や申請人・届出人の負担軽減等のため、申請人に代わって申請書等を提出することができる制度のことです。主に企業の職員、研修・教育機関の職員、監理団体の職員、旅行業者、登録支援機関の職員、公益法人の職員、弁護士、行政書士が申請取次をすることができます。
第6章 ビザ申請の提出先及び関連情報
33.技術・人文知識・国際業務ビザから永住申請

技術・人文知識・国際業務ビザを持っている外国人が永住権を取得するには、引き続き10年以上日本に在留し、このうち技術・人文知識・国際業務ビザをもって5年以上在留していることが必要です。また、技術・人文知識・国際業務ビザの期間が最長(3年または5年)のものが必要となります。
また、日本人(永住者)と結婚している場合は、永住申請の要件が婚姻生活が3年以上、かつ、引き続き1年以上日本に在留していることとなります。技術・人文知識・国際業務ビザのままでも結婚している場合は、日本人(永住者)の配偶者等ビザとみなして申請することができる可能性がありますので、ぜひコモンズ行政書士事務所へご相談ください。
技術・人文知識・国際業務ビザから永住申請を行う場合は、以下の点がポイントになります!
・年収については、直近5年間300万円以上が基準となります。
・交通違反や法律違反がある場合は、説明書や反省文などを作成することをオススメします。
・所有不動産や資産がある場合は、積極的に資料を提出するようにしましょう。
・職場や個人から推薦状など頂ける場合は、積極的に資料を提出するようにしましょう。
・身元保証人には日本人または永住者の外国人がなることができます。
34.先生目線でちょっと気になる点

ここでは、技術・人文知識・国際業務ビザの申請を行う際の学歴についてお話したいと思います。技術・人文知識・国際業務ビザの学歴要件は、大学や大学院、専門学校の卒業が必要となっています。私が技術・人文知識・国際業務ビザの申請をご協力する場合、申請人の学歴が専門学校卒業であれば、専攻学科と業務内容について慎重に検討することが多いです。
理由としては、専門学校を卒業している場合、学んでいる科目の幅が狭く該当する業務も少ないことが多いからです。対照的に、大学や大学院を卒業している場合は、専攻学科に関連する科目を幅広く学んでいることが多いので、該当する業務の幅も広がることが多いです。また、通訳・翻訳などの国際業務であれば専攻学科が必要なくなる点も大きいです。
どのように慎重に検討するかというと、卒業証明書だけでなく成績証明書や単位取得証明書などを用意していただき、詳細な履修科目についても確認します。卒業証明書で専攻学科の確認ができるため、卒業証明書のみで申請される方も多いと思いますが、成績証明書や単位取得証明書などがあるのとないのとでは大きな差が出ると考えています。
例えば、専攻学科が「情報ビジネス学科」だった場合、成績証明書や単位取得証明書などを取得すると具体的にコンピュータ関連の科目を何単位学んでいるかなどが確認することができます。この確認を行うことで、書類作成を行う際に学んだ知識や技術が業務内容に必要であることを詳細に記載することができ、入管の審査でも追加資料などなくスムーズに進むことが多いです。もし、ご自身で申請を検討されている場合は、上記の内容を参考にしていただきできるだけ詳細に伝えてみましょう。
技術・人文知識・国際業務ビザについての総括をしてみました。
・申請を行うには、就職先が必要となります。
・日本語学校を卒業しても技術・人文知識・国際業務ビザの要件である学歴に該当しません。
・申請書類作成時には記載内容に誤りがないか注意してください。
・技術・人文知識・国際業務ビザの期間更新は3ヶ月前から可能ですので忘れないよう注意してください。
・事実と異なる内容は記載しないように注意してください
・就職をしたから必ず許可となるわけではありません。
・転職することになった場合は業務内容が技術・人文知識・国際業務ビザに該当するか注意が必要です。
35.技術・人文知識・国際業務ビザの提出先

技術・人文知識・国際業務ビザの申請は出入国在留管理局や出張所に行います。以下に情報を記載していますのでご参照ください。
名称 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|
札幌出入国在留管理局 | 北海道札幌市中央区大通り西12丁目 札幌第三合同庁舎 | 011-261-7502 | 011-281-0631 |
»函館出張所 | 北海道函館市海岸町24-4 函館港湾合同庁舎 | 0138-41-6922 | 0138-41-6929 |
»旭川出張所 | 北海道旭川市宮前1条3-3-15 旭川合同庁舎 | 0166-38-6755 | 0166-38-6760 |
»釧路港出張所 | 北海道釧路市南浜町5-9 釧路港湾合同庁舎 | 0154-22-2430 | 0154-24-7409 |
»稚内港出張所 | 北海道稚内市開運2-2-1 稚内港湾合同庁舎 | 0162-23-3269 | 0162-23-2094 |
»千歳苫小牧出張所 | 北海道千歳市美美新千歳空港 国際線旅客ターミナルビル | 0123-24-6439 | 0123-45-2067 |
仙台出入国在留管理局 | 宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20 仙台第二法務合同庁舎 | 022-256-6076 | 022-298-9102 |
»青森出張所 | 青森県青森市長島1-3-5 青森第二合同庁舎 | 017-777-2939 | 017-777-2963 |
»盛岡出張所 | 岩手県盛岡市盛岡駅西通1-9-15 盛岡第2合同庁舎6階 | 019-621-1206 | 019-621-1207 |
»仙台空港出張所 | 宮城県名取市下増田字南原 仙台空港旅客ターミナルビル | 022-383-4545 | 022-383-1914 |
»秋田出張所 | 秋田県秋田市山王7-1-3 秋田第一地方合同庁舎5階 | 018-895-5221 | 018-895-5223 |
»酒田港出張所 | 山形県酒田市船場町2-5-43 酒田港湾合同庁舎 | 0234-22-2746 | 0234-22-2824 |
»郡山出張所 | 福島県郡山市希望ヶ丘31-26 郡山第2法務総合庁舎1階 | 024-962-7221 | 024-962-7229 |
東京出入国在留管理局 | 東京都港区港南5-5-30 | 0570-034259 | 03-5796-7125 |
»水戸出張所 | 茨城県水戸市北見町1-1 水戸法務総合庁舎1階 | 029-300-3601 | 029-300-3605 |
»宇都宮出張所 | 栃木県宇都宮市小幡2-1-11 宇都宮総合法務庁舎 1階 | 028-600-7750 | 028-600-7751 |
»高崎出張所 | 群馬県高崎市高松町26-5 高崎法務総合庁舎1階 | 027-328-1154 | 027-324-3122 |
»さいたま出張所 | 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1 さいたま第2法務総合庁舎1F | 048-851-9671 | 048-851-9685 |
»千葉出張所 | 千葉県千葉市中央区千葉港2-1 千葉中央コミュニティーセンター内 | 043-242-6597 | 043-247-5199 |
»立川出張所 | 東京都国立市北3-31-2 立川法務総合庁舎 | 042-528-7179 | 042-528-7178 |
»新潟出張所 | 新潟県新潟市東区松浜町3710 新潟空港ターミナルビル | 025-275-4735 | 025-275-4848 |
»甲府出張所 | 山梨県甲府市丸の内1-1-18 甲府合同庁舎9階 | 055-255-3350 | 055-255-3350 |
»長野出張所 | 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階 | 026-232-3317 | 026-232-3422 |
東京出入国在留管理局横浜支局 | 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7 | 0570-045259 | 045-775-5170 |
»川崎出張所 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-3-14 川崎西合同庁舎 | 044-965-0012 | 044-965-0014 |
名古屋出入国在留管理局 | 愛知県名古屋市港区正保町5-18 | 052-559-2150 | 052-659-0511 |
»富山出張所 | 富山県富山市秋ヶ島30番地 富山空港国内線ターミナルビル1階 | 076-495-1580 | 076-495-1581 |
»金沢出張所 | 石川県金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎 | 076-222-2450 | 076-233-8387 |
»福井出張所 | 福井県福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎14階 | 0776-28-2101 | 0776-28-2144 |
»岐阜出張所 | 岐阜県岐阜市美江寺町2-7-2 岐阜法務総合庁舎別館4階 | 058-214-6168 | 058-214-6168 |
»静岡出張所 | 静岡県静岡市葵区伝馬町9-4 一瀬センタービル6F | 054-653-5571 | 054-653-5573 |
»浜松出張所 | 静岡県浜松市中区中央1丁目12-4 浜松合同庁舎1階 | 053-458-6496 | 053-459-0465 |
»豊橋港出張所 | 愛知県豊橋市神野ふ頭町3-11 豊橋港湾合同庁舎 | 0532-32-6567 | 0532-34-1931 |
»四日市港出張所 | 三重県四日市市千歳町5-1 四日市港湾合同庁舎 | 059-352-5695 | 059-359-2091 |
大阪出入国在留管理局 | 大阪府大阪市住之江区南港北一丁目29番53号 | 06-4703-2100 | 06-4703-2262 |
»大津出張所 | 滋賀県大津市京町3-1-1 大津びわ湖合同庁舎6階 | 077-511-4231 | 077-524-8903 |
»京都出張所 | 京都府京都市左京区丸太町川端東入ル東丸太町34-12 京都第二地方合同庁舎 | 075-752-5997 | 075-762-2121 |
»舞鶴港出張所 | 京都府舞鶴市字下福井901 舞鶴港湾合同庁舎 | 0773-75-1149 | 0773-75-7142 |
»奈良出張所 | 奈良県奈良市東紀寺町3-4-1 奈良第二法務総合庁舎 | 0742-23-6501 | 0742-23-6602 |
»和歌山出張所 | 和歌山県和歌山市築港6-22-2 和歌山港湾合同庁舎 | 073-422-8778 | 073-422-8779 |
大阪出入国在留管理局神戸支局 | 兵庫県神戸市中央区海岸通り29 神戸地方合同庁舎 | 078-391-6377 | 078-325-2097 |
»姫路港出張所 | 兵庫県姫路市飾磨区須加294-1 姫路港湾合同庁舎 | 079-235-4688 | 079-235-3375 |
広島出入国在留管理局 | 広島県広島市中区上八丁堀2-31 広島法務総合庁舎内 | 082-221-4411 | 082-502-3193 |
»境港出張所 | 鳥取県境港市佐斐神町 1634番地 米子空港ビル3階 | 0859-47-3600 | 0859-47-3601 |
»松江出張所 | 島根県松江市向島町134番10 松江地方合同庁舎内4階 | 0852-21-3834 | 0852-27-5864 |
»岡山出張所 | 岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎11階 | 086-234-3531 | 086-224-9030 |
»福山出張所 | 広島県福山市東桜町1番21号 エストパルク8F | 084-973-8090 | 084-973-8091 |
»広島空港出張所 | 広島県三原市本郷町善入寺平岩64-31 広島空港国際ターミナルビル1階 | 0848-86-8015 | 0848-86-8016 |
»下関出張所 | 山口県下関市東大和町1-7-1 下関港湾合同庁舎3階 | 083-261-1211 | 083-267-1255 |
»周南出張所 | 山口県周南市徳山港町6-35 徳山港湾合同庁舎2階 | 0834-21-1329 | 0834-22-0991 |
高松出入国在留管理局 | 香川県高松市丸の内1-1 高松法務合同庁舎 | 087-822-5852 | 087-826-1341 |
»小松島港出張所 | 徳島県小松島市小松島町外開1-11 小松島みなと合同庁舎 | 08853-2-1530 | 08853-3-0672 |
»松山出張所 | 愛媛県松山市宮田町188-6 松山地方合同庁舎1階 | 089-932-0895 | 089-932-0876 |
»高知出張所 | 高知県高知市丸ノ内1-4-1 高知法務総合庁舎1階 | 088-871-7030 | 088-871-7033 |
福岡出入国在留管理局 | 福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-25 福岡第1法務総合庁舎 | 092-717-5420 | 092-717-5425 |
»北九州出張所 | 福岡県北九州市小倉北区城内5-1 小倉合同庁舎 | 093-582-6915 | 093-582-5935 |
»博多港出張所 | 福岡県福岡市博多区沖浜町8-1 福岡港湾合同庁舎 | 092-262-2373 | 092-262-2357 |
»佐賀出張所 | 佐賀県佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎6階 | 0952-36-6262 | 0952-36-6261 |
»長崎出張所 | 長崎県長崎市松が枝町7-29 長崎港湾合同庁舎 | 095-822-5289 | 095-828-3871 |
»対馬出張所 | 長崎県対馬市厳原町東里341-42 厳原地方合同庁舎4階 | 0920-52-0432 | 0920-52-6517 |
»熊本出張所 | 熊本県熊本市中央区大江3-1-53 熊本第二合同庁舎 | 096-362-1721 | 096-363-5431 |
»大分出張所 | 大分県大分市荷揚町7-5 大分法務総合庁舎1階 | 097-536-5006 | 097-536-5030 |
»宮崎出張所 | 宮崎県宮崎市別府町1番1号 宮崎法務総合庁舎2階 | 0985-31-3580 | 0985-31-3596 |
»鹿児島出張所 | 鹿児島市浜町2番5-1号 鹿児島港湾合同庁舎3階 | 099-222-5658 | 099-226-3218 |
福岡出入国在留管理局那覇支局 | 沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎 | 098-832-4185 | 098-834-6411 |
»宮古島出張所 | 沖縄県宮古島市平良字西里7-21 平良港湾合同庁舎 | 0980-72-3440 | 0980-73-4179 |
»石垣港出張所 | 沖縄県石垣市浜崎町1-1-8 石垣港湾合同庁舎 | 0980-82-2333 | 0980-83-4301 |
»嘉手納出張所 | 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290-9 ロータリー1号館 | 098-957-5252 | 098-957-5005 |
在留資格認定証明書交付申請は、各出張所に申請を行っても管轄の出入国在留管理局にて審査を行いますが、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請は各出張所へ申請を行った場合、各出張所によって審査されます。
36.よくあるお問い合わせ

技術・人文知識・国際業務ビザ申請を検討されているお客様は、質問や不安な点を多く持っていることが多いです。お電話でご相談いただいた内容の一例をご紹介いたしますので、技術・人文知識・国際業務ビザ申請を検討する際の参考にしてください。
技術・人文知識・国際業務ビザの申請は誰がどこにするのでしょうか?
海外で暮らしていたkさん(20代男性・中国人)は、海外の大学を卒業後に日本で就職先が決まり、技術・人文知識・国際業務ビザの申請を検討していました。技術・人文知識・国際業務ビザの申請書類一式が用意できたのですが、誰がどこに提出するのでしょうか?
【プロの解説】申請人が海外にいる場合は、在留資格認定証明書交付申請となりますので雇用予定先の社員が日本の出入国在留管理局へ行います。また、在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の場合は、申請人が日本の出入国在留管理局へ行うことになります。
学歴はないですが、職歴があれば大丈夫でしょうか
日本で日本語学校に通っていたTさん(30代女性・インドネシア人)は、同校の卒業見込み中に就職活動を行い、日本のIT会社から採用内定をいただくことができました。IT関連の大学や専門学校を卒業した学歴はないのですが、インドネシアのIT会社で働いていた職歴があれば大丈夫でしょうか?
【プロの解説】技術・人文知識・国際業務ビザは、従事する業務について10年の職歴があれば申請が可能です。今回のTさんの場合であれば、インドネシアのIT会社で10年以上働いていたのであれば可能性が十分あります。また、複数のIT会社で働いていた場合でも、合計した年数で見てもらうことが可能です。
最終学歴は、日本語学校の卒業になるのですが申請は可能でしょうか?
日本で日本語学校に通っていたNさん(30代男性・ベトナム人)は、日本語学校を卒業後に日本の会社へ就職したいと考えていました。そして、インターネットを通じて技術・人文知識・国際業務ビザの取得には学歴が必要と知りましたが、日本語学校の卒業でも可能でしょうか??
【プロの解説】技術・人文知識・国際業務ビザの学歴要件には、日本語学校は入っておらず申請できません。Nさんの場合は、このまま専門学校や大学へ進学するか、帰国するかになります。もちろん、上記でご説明した従事する業務について10年の職歴があれば申請は可能です。
日本の会社に就職が決まった場合、一度帰国した方がいいでしょうか?
日本の大学に通うため日本で暮らしていたMさん(20代男性・ミャンマー人)は、大学を卒業後に日本で就職先が決まり、技術・人文知識・国際業務ビザの申請を検討していました。技術・人文知識・国際業務ビザの申請を行う場合、一度帰国してから申請をした方がいいのでしょうか?
【プロの解説】「留学」ビザの期限が残っているのであれば、日本に滞在したまま在留資格変更許可申請を行うことができます。また、就職活動を行う場合に「特定活動」ビザに変更していた場合も同様です。
派遣社員の場合でも、ビザの取得は可能でしょうか?
日本の会社に勤めているAさん(30代男性・フィリピン人)は、転職を検討しておりました。今までは正社員として雇用されていたのですが、転職予定先との雇用形態が派遣契約となりそうです。派遣社員でも、技術・人文知識・国際業務ビザの申請は可能でしょうか?
【プロの解説】派遣契約の場合でも、技術・人文知識・国際業務ビザの取得は可能です。その他にも、契約社員や業務委託契約でも技術・人文知識・国際業務ビザの申請は可能です。ただし、業務委託契約の場合は、継続的に業務がない場合は申請ができたとしても不許可になる可能性があるので注意しましょう。
一度申請を行い不許可となりましたが、再申請は可能ですか?
日本の会社から採用内定をもらっているDさん(30代男性・バングラデシュ人)は、雇用先が書類を作成して技術・人文知識・国際業務ビザ申請を行い不許可となってしまいました。専門家にお願いすれば、再度技術・人文知識・国際業務ビザ申請を行い許可をいただける可能性があるのでしょうか?
【プロの解説】再申請できる可能性は十分あります。まずは、出入国在留管理局で不許可理由を確認してからご相談ください。実際に再申請を行い、許可となっているお客様も多くいらっしゃいます。
第7章 コモンズ行政書士事務所にサポートを依頼しよう!
37.料金について


ぜひ私たちにご相談ください
コモンズ行政書士事務所は多くのお客様にご相談頂き、おかげさまで年間相談件数日本トップクラスを誇っております。ご相談内容に応じた適切なアドバイスを行い、お客様の申請をサポートさせて頂きます。申請を諦める前にぜひ1度ご相談ください。
たくさんの感謝を頂いております
たくさんのお客様より「ありがとう」のお言葉を頂いております。私たちコモンズ行政書士事務所メンバーは、お客様の許可・取得へ向けて日々精進し全力でお客様をサポートし続けます。
わたしたちにおまかせください
帰化申請や在留資格取得、各種許認可など全ての業務で高い取得率・許可率があります。お客様の大切な申請をぜひコモンズ行政書士事務所におまかせください。
95%の方にご満足頂いております
コモンズ行政書士事務所は、電話・メール・郵送等でのご依頼対応を実現し、無駄なコストを省くことで安心できるサポートを低価格でご提供しております。また、初回相談無料や不許可の場合は全額返金(※短期滞在ビザ・永住ビザは適用外となります)などもご満足頂いている1つです。
人と人の繋がりを大切にします
1度ご依頼頂いたお客様から再びのご依頼や、ご紹介でご依頼を頂くケースが多いのもコモンズ行政書士事務所の特徴の1つです。お客様がお知り合いの方に勧めていただいていることは私たちの誇りであり、これからもお客様との出会いに感謝し精一杯サポートし続けます。
38.手続きの流れ
★ お電話・メールにてご相談
私たちコモンズ行政書士事務所は、お客様がしっかりご納得頂いたうえで、ビザ取得をご協力させて頂きたいと考えております。技人国ビザに関してのご質問・ ご相談がある方は、メール・お電話にてお気軽にお問い合わせ下さい。お客様がご不安に感じることや様々なご要望に全力でお応えいたします!!お客様にとって1番良い方法を一緒に探 しましょう!!
初回のご相談は無料です。強引な営業や勧誘なども一切行って
おりませんのでご安心ください。
初回のご相談は無料です。強引な営業や勧誘なども一切行っておりませんのでご安心ください。
★ お見積書・ご請求書を送付
お手続きに必要な情報をヒアリングし、お客様のご希望と一致するようであれば、お見積書・ご請求書をお客様へお送りいたします。お見積書・ご請求書の発行は 無料です。お見積書・ご請求書は、メールまたは郵送・FAXにてお送りいたします。
お見積書・ご請求書の他、手続きの流れをご説明した書類も一
緒にお送りしております。
★ お送りする書類の見本

★ ご入金
お見積書・ご請求書をご確認していただいた後、見積書の有効期限(発行日より7日以内)までに代金をお支払いください。初回のご依頼の方のみ、ご入金の前に、 顔写真付きの身分証明書(運転免許証・パスポートなど)を、メールまたは郵送・FAXにてお送りいただいております。
ご入金方法は【銀行振込】のみになります。
★ 取扱金融機関

★ 入金確認・必要書類のご案内
弊所での入金確認は随時、迅速に行っております。ご入金確認後、担当者より、お客様専用の「ビザ申請に必要な書類一覧」をお客様にメールまたは郵送・FAXに てお送りいたします。また、お客様にご回答いただくWEBアンケートのURLをメールにてお送りしますので、あわせてご回答ください。
お客様が行うことは、書類のご用意と弊所からのアンケートの
ご回答のみになります。
★ 書類の準備・アンケートのご回答
お客様専用の「ビザ申請に必要な書類一覧」に記載されている書類を市町村役場や勤務先、銀行等で取得していただきます。また、書類が全て用意出来次第、メー ルまたは郵送・FAXにて弊所に書類を送っていただきます。WEBアンケートの回答も書類が全て用意できるまでにお願いしております。
WEBアンケートにご回答できない方には、郵送でアンケートを
お送りしております。
★ 参考画像



★ 書類の精査・作成・確認
全ての書類がお客様から届き次第、書類の精査を行います。「精査」とは、お客様から届いた資料が正しいかどうかを確認する作業です。全ての書類の精査が終わ り、アンケートが届き次第、書類の作成を開始します。弊所では、作成した書類のミスを防ぐため、二重のチェック体制を敷き、書類の間違いが無いように細心の注意を払っております。
書類作成期間は約2週間前後になります。
★ 参考画像

★ 書類の完成
書類が完成致しましたら、完成した書類をお客様に確認していただきます。完成した書類を確認していただき、誤字・脱字・内容等に問題なければ書類の完成とな ります。書類完成後、ご自分で書類を印刷して頂くか、弊所から完成した書類をご郵送するかのどちらかをお選びいただけます。
以上でお手続きは完了です。
★ 参考画像

★ 申請&結果
完成した書類に、お客様のご署名・ご捺印をして頂き、最寄りの出入国在留管理局へ書類を申請していただきます。申請の結果が出次第、お手続き完了です!!
万が一、不許可の場合は再申請が可能かどうか判断し、再申請が可能であれば再申請の準備を、再申請が不可能であれば全額返金致します(※お客様によって全額返金が不可能な場合もございます)
入国管理局から追加書類提出の指示があった場合も無料でサポートさせて頂きます。
★ おわりに
弊所では、書類が完成した後のお客様にも様々なアフターサービスを行っております。その他、技人国ビザに関するご質問・ご相談がございましたらお気軽にご相 談ください!!またのご依頼をお待ちしております!!
弊所へご依頼いただくお客様の中には、リピーターの方も多く
いらっしゃいます!!
39.コモンズ行政書士事務所について



私たちは技人国ビザ専門の行政書士であり、外国人がスムーズに技人国ビザを申請ができるようサポートを行っています。技人国ビザは今までの学歴や職歴及び業務内容について確認されるため、より慎重な申請が必要です。申請書の内容や提出書類との整合性、事実をいかに文章や書面で伝えることができるかなどポイントが多岐にわたっております。弊所は、技人国ビザ申請に関する知識・ノウハウが大量にあるので申請に至るまでのスピードや申請書作成の精度が高く、また、申請のポイントのご説明はもちろん、申請中に発生したトラブルなどアフターフォローまで確実にお客様をサポートできる体制が整っております。更に、技人国ビザ申請に掛る追加料金は一切不要・不許可の場合は全額返金のため料金面でも満足していただける体制を整えております。お客様からご依頼をいただいた後、少しでも早く・確実に技人国ビザへの変更が実現するように精一杯サポートさせていただきます。技人国ビザへの変更手続きを主とする私たち行政書士が担う社会的責任も増してきています。日本で長く暮らすための技人国ビザ申請はコモンズ行政書士事務所にお任せください。


コモンズ行政書士事務所には、行政書士としての「使命」があります。コモンズ行政書士事務所はあくまでも行政書士事務所であるため「行政書士倫理綱領」の使命を全うしなければなりません。行政書士倫理綱領の使命とは【行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献すること】です。コモンズ行政書士事務所は、この使命があることを一時も忘れず使命を全うします。また、行政書士には、業務をご依頼いただいたお客様の秘密を守る“守秘義務"が課されており、行政書士法にもはっきり定められてあります。もしこの守秘義務に違反し、お客様の秘密を外部に漏らすようなことがあれば、法律上当然に罰則が適用されることになります。コモンズ行政書士事務所は行政書士事務所として、お客様より依頼された内容の取り扱いは、外部に情報が漏洩することのないよう細心の注意と厳重な管理を心掛けており、自らの故意もしくは過失によって秘密を漏らすことはありませんので、安心してコモンズ行政書士事務所にご相談ください。


私たちコモンズ行政書士事務所の経営理念は【最高と言える人生を創る企業にします。】となっております。社会の最高とは何か、お客様の最高とは何か、私たちの最高とは何か、をコモンズ行政書士事務所のメンバー全員(コモンズメンバー)で真剣に考えそれを実現させることです。社会の最高とは、納税・ボランティア・社会貢献・日本を含む全世界へ感謝の気持ちを伝えることです。お客様の最高とは、ご依頼目的の実現・お客様満足の実現・お客様感動の実現です。私たちの最高とは、コモンズの繁栄存続・コモンズメンバーの夢の実現・コモンズに関わる全ての人々の幸せの実現です。コモンズメンバーは、上記にあるコモンズの考えに賛同し、思想を統一し、各人が哲学にまで落とし込み・信じ・殉じます。