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ゲストハウスの管理人として雇用予定の中国人の就労ビザ申請

就労ビザ事例 No.1

和歌山県にある不動産会社から中国人の就労ビザ申請のご依頼を受けました。

和歌山県にあるゲストハウスを運営する不動産会社が、現在の日本を取り巻く国際情勢や訪日ブーム、日本国内の法令改正もあいまって多数の外国人の来客を見込んでおり、ゲストハウスの管理人及びコンシェルジュとして中国人男性を雇用したいという事例です。

技術人文知識国際業務ビザ申請では、雇用予定の外国人の学歴や職歴、日本での仕事内容が重要となります。今回の場合は、中国にある大学院を卒業しており、日本でゲストハウスの管理人及びコンシェルジュとして働くという内容ですので、技術人文知識国際業務ビザで申請を行いました。

担当者
担当者

ちなみに、就労ビザの種類は約20種類近くあり、仕事内容によって申請するビザが異なりますのでご注意ください。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

就労ビザ申請の内容

就労ビザ申請までの経緯

最終学歴

2006年9月

中国にある大学院を修了

就職のきっかけ

2014年3月

短期滞在ビザで来日中に共通の知人を通して紹介される

仕事の内容

旅館周辺の観光名所の紹介や外国人宿泊客の受付担当者として勤務

ゲストハウスの管理人及びコンシェルジュとして、外国人宿泊客の受付及びフロント対応に従事

在留資格認定証明書交付申請(技術・人文知識・国際業務ビザ)

2017年10月

就労ビザの申請書類一覧表

申請人に関する資料

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • パスポートの写し
  • 申請理由書
  • 雇用契約書
  • 履歴書
  • 原本還付についてのお願い(卒業証明書)
  • 卒業証明書及び日本語訳文
  • 返信用封筒

株式会社***の概要を明らかにする資料

  • 平成28年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
  • 履歴事項全部証明書
  • 決算報告書
  • 株式会社***のホームページの写し

その他の資料

  • ゲストハウスの簡易宿所営業許可証の写し
  • 日本語能力試験N2レベル合格証の写し
  • 広報サイトの写し
  • 在留資格認定証明書交付申請書類について

プロの視点でチェック

就労ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 法律違反がある
  • 資格外活動違反がある
  • 14日以内の届出をしていない
  • 前回のビザ申請後に別の会社へ転職をしている
  • ビザ申請をした仕事内容と別の仕事をしている
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去にビザ申請が不許可になっている
  • 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
  • その他
先生の解説

ちょっとしたアドバイス

技術人文知識国際業務ビザ申請の場合は、仕事内容として単純労働が認められていません。その他にも、日本人との同等の給与を支払うことも要件として求められています。なので、「外国人を安く雇いたい」「単純労働をさせ続ける」などはそもそも不可能なためご注意ください。

先生のコメント

担当者
担当者

たとえ、単純労働でなくても、外国人を雇用する必要性が認められない場合は許可はおりません。今回の場合、これから多数の外国人が訪日するという見込みがあり語学を使って外国人の接客をする必要があるので問題ないでしょう。

関連リンク

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