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決済処理サービス会社で雇用を予定しているフランス人従業員の就労ビザ申請

就労ビザ事例 No.16

東京都にある決済処理サービス会社からフランス人の就労ビザ申請のご依頼を受けました。

海外事業拡大に向けて、海外市場での販路拡大や販売促進を担当できる人物を探しており、この度新たに外国人従業員を雇用することになったという内容でした。

技術人文知識国際業務ビザ申請では、雇用予定の外国人の学歴や職歴、日本での仕事内容が重要となります。今回の場合は、フランスにある大学の人文学部を卒業しており、日本で海外営業として働くという内容ですので、技術人文知識国際業務ビザで申請を行いました。

担当者
担当者

今回の場合、雇用形態は正社員であり、雇用期間は定めなし、月額28万円での契約でした。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

就労ビザ申請の内容

就労ビザ申請までの経緯

最終学歴

2018年10月

フランスにある大学院(人文学部)を卒業

就職のきっかけ

2017年11月

外国人従業員を通して紹介

仕事の内容

海外企業を対象とした営業及び決済処理サービス導入支援業務を行う

技術人文知識国際業務ビザ申請

2019年1月

就労ビザの申請書類一覧表

申請人に関する資料

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 在留資格認定証明書申請理由書
  • 採用条件通知書の写し
  • 履歴書
  • 卒業証明書の写し及び日本語訳文
  • 日本語能力認定書の写し
  • パスポートの写し

所属(契約)機関に関する資料

  • 四季報の写し
  • 会社のホームページの写し

その他の資料

  • 返信用封筒
  • 申請書類について

プロの視点でチェック

就労ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 法律違反がある
  • 資格外活動違反がある
  • 14日以内の届出をしていない
  • 前回のビザ申請後に別の会社へ転職をしている
  • ビザ申請をした仕事内容と別の仕事をしている
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去にビザ申請が不許可になっている
  • 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
  • その他
先生の解説

ワンポイントアドバイス

技術人文知識国際業務ビザ申請では、所属(契約)機関が日本の証券取引所に上場している企業の場合は、職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表ではなく四季報の写しを提出していただくことになります。

先生のコメント

担当者
担当者

日本で働く以上、日本語能力が分かる資料があれば審査にプラスになります。申請人が日本語能力試験を受けている場合は、日本語能力認定書を添付資料として用意しましょう!

関連リンク

就労ビザに関する情報はこちら!

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