ネパールにお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
約1年前にネパール人夫と結婚しネパールで暮らしていたが、今後、子どもを産んで育てることを考えた結果、日本に移住することを希望しておりネパール人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、ご主人が日本留学中にSNSアプリを通じて知り合い交際を続けたすえに結婚に至っております。今回の結婚ビザ申請にあたり問題点としては、ご主人は留学ビザで来日し日本の大学に通っていたが、様々な事情があり途中で大学に通うのを辞めてしまわれたそうです。その際、何の手続きもせず在留期限まで日本に滞在し、最終的にネパールへ帰国してしまったそうです。
留学ビザで来日中、途中で大学を辞めた場合や長期間大学に通わなかった場合、留学ビザが無効になってしまいます。また日本でのアルバイトもできません。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2016年7月
ネパール人夫が日本留学中にSNSアプリを通じて日本人妻と知り合う
2016年11月
ネパール:2019年1月
日本:2019年1月
2020年4月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 在留資格認定証明書交付申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚登録証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 預金通帳の写し
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
在日身元保証人に関する資料
- 身元保証書
- 住民票
- 就労証明書
- 令和元年度(平成30年分)課税(所得)証明書
- 令和元年納税証明書
- 平成30年度納税証明書
- 残高証明書
その他の資料
- 反省文
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
夫婦ともに海外在住
基本的に結婚ビザ申請をする場合、日本に住んでいる日本人の夫・妻が申請代理人として、結婚ビザの申請をしますが、日本人の夫・妻が日本にいない場合は日本で暮らす本人の親族の申請代理人になれます。親族の範囲は民法725条に規定されており、6親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族が該当します。今回は、日本に住んでいる日本人妻の父に協力していただき、入管へ書類を提出してもらいました。
夫婦の収入が少ない
今回のように夫婦がどちらも無職の場合は、日本で安定した生活が送れないとして不許可になるという問題があります。今回の場合は、収入がないため生活が安定するまで実家で暮らし、支出をできるだけ抑えるという事情を丁寧に説明しました。
法律違反あり
留学ビザで日本に滞在している外国人留学生が大学を退学した場合、在留資格「留学」の活動をしていなことになるため、原則として速やかに日本から出国しなければなりません。今回の場合、ご主人は大学を中退した後も在留期限が切れるまで日本に居続け、アルバイトを行っていました。そのため、今回の結婚ビザ申請ではご夫婦に、まず何がいけなかったのかをよく説明したうえで、ご主人本人が書いた反省文を追加で提出しております。
先生のコメント
留学生に関する法律については、下記関連リンクの「外国人留学生の適切な受入れ及び在籍管理の徹底等について」で詳しくまとめられています
関連リンク
ページ番号:S-00001920