群馬県にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
オーストラリアで暮らしているオーストラリア人夫との日本での結婚手続きが完了し、これから日本で一緒に暮らすため、オーストラリア人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、ご主人が過去、就労ビザで来日中に出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。交際期間こそ半年であるものの、知り合ってから6年以上の交流があり、写真やSNS履歴もたくさんあったため、ご依頼から書類完成までスムーズに進めさせていただくことができました。
担当者
奥様の収入も安定しており、理想的な申請書類一式を作成させて頂きました!
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2人の出会い
2014年6月
オーストラリア人夫が就労ビザで来日中に群馬県内にある小学校にて日本人妻と出会う
交際を始めた年月
2020年2月
結婚した年月
オーストラリア:2020年9月
日本:2020年11月
在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)
2020年12月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書
- 住民票
- 身元保証書
- 在職証明書
- 令和元年分 市民税・県民税(所得・課税)証明書
- 令和元年度 納税証明書
- 令和2年度 納税証明書
- 残高証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
その他の資料
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
先生の解説
ちょこっとアドバイス
結婚ビザ申請で住民票を取得する際は、世帯全員分の住民票コード・マイナンバーが省略されていない住民票が必要になります。また、課税証明書を取得する際は、総所得金額が記載されている課税証明書が必要になります。
先生のコメント
担当者
ちなみに、住民票や課税証明書を取得する際は、一通につき300円~500円程度の手数料が必要です。
関連リンク
ページ番号:S-00001136