静岡県にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
ミャンマーで暮らしているミャンマー人夫との結婚手続きが日本で完了し、これから日本で一緒に暮らすため、ミャンマー人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、ご主人が日本留学中に共通の職場に勤めていたことがきっかけで知り合い交際を続けたすえに結婚に至っております。また、弊所にご依頼を頂く前、奥様ご自身で結婚ビザ申請をされましたが、「提出された「質問書」の記載内容等から婚姻の信ぴょう性に疑義が認められ、「日本人の配偶者等」の在留資格に該当する地位を有する者としての活動を行うことに係る十分な立証がなされているとは認められません」として不許可になられたため、弊所に依頼を頂いたという事情があります。
不許可になった原因を具体的に言うと「いつ、どこで知り合ったのかなどの日にちがあやふやで、間違いが多すぎる」とのことでした。奥様曰く、仕事が忙しかったため、適当にちゃちゃっと書いて出してしまったそうです。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2018年7月
ミャンマー人夫が日本留学中にアルバイト先で日本人妻と出会う
2018年10月
日本:2019年11月
ミャンマー:未手続
2020年4月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書に関する補足説明書
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書
- 平成31、30年度 市・県民税課税(所得)証明書
- 平成32年度 納税証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
- 反省文
その他の資料
- 返信用封筒
- 在留資格認定証明書交付申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
両国の結婚証明書がない
結婚ビザ申請の場合は、提出書類として「日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)」「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が求められています。今回の場合は、ミャンマー人夫が留学ビザで来日中に日本で先に結婚し、駐日ミャンマー大使館で結婚手続きをしようとしたところ、ミャンマー側の結婚手続きはミャンマー国内で2人揃って行う必要があり、同大使館では結婚手続きをすることができないと回答をいただいため、ミャンマーから発行された結婚証明書がない旨を記載した補足説明書を添付しております。
※ 日本側の結婚手続き後にミャンマー側の結婚手続きができる場合、申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書(ミャンマー側の結婚証明書)がないとして、審査官によっては、不許可になることも充分あります。今回のご夫婦はその旨を説明し充分理解していただいたうえで、結婚ビザ申請を行っています。
過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
過去にビザ申請が不許可になっている場合は、不許可になった原因を解明する必要があります。今回の場合、「いつ、どこで知り合ったのかなどの日にちがあやふやで、間違いが多すぎる」が不許可の原因だったため、「なぜ、そのような結果になってしまったのか」をご夫婦からしっかりとヒアリングした上で事情を詳細に説明しました。
先生のコメント
結婚ビザは申請すれば必ず許可されるとは限りません。今回のご夫婦のように、適当に作成した書類を提出してしまったことで、容赦なく不許可になることもあります。一度、不許可になってしまうと、前回提出した書類の内容を踏まえたうえで再申請の書類を作成しなければなりません…。
関連リンク
ページ番号:S-00003234