大阪府にお住まいの韓国人男性から帰化申請のご依頼を受けました。
日本で生まれ、約30年間日本で暮らしてきた方であり、以前から帰化申請をしたいと考えていたが、上手くタイミングがつかめないでいたとのこと。現在、日本人女性と結婚しお子様も生まれたため、お子様のことを考え帰化申請をしたいと弊所にご依頼を頂きました。
この方は、現在日本人の奥様・お子様と三人暮らしをしており、会社員として働いておられます。また、お兄様が約10年前に帰化申請されていたため、帰化申請についてお兄様からアドバイスを頂いたそうで、スムーズにお手続きを進めることができました。
今回の方は、お父様が韓国人でお母様が元日本人(お父様との結婚を機に韓国国籍を取得)でした。今ではあまり聞きませんが、特別永住者の韓国人男性と日本人女性が結婚された場合、日本人女性が日本国籍を離脱して韓国国籍を取得されることがよくあったそうです。
帰化申請の内容
帰化申請までの経緯
1991年6月
大阪府で出生
本人、妻、子、子(前妻との子)、父、母、兄、姉、弟(※兄が帰化済)
本人、妻、子の3人世帯
韓国(特別永住者)
会社員
2021年11月
帰化申請の申請書類一覧表
本国の資料
- 基本証明書(本人)
- 家族関係証明書(本人、父、母)
- 婚姻関係証明書(本人、父、母)
- 入養関係証明書(本人)
- 親養子入養関係証明書(本人)
- 除籍謄本
- 上記韓国書類の日本語訳文
日本の資料
- 身分関係図
- 帰化許可申請書
- 親族の概要
- 履歴書(その1)
- 履歴書(その2)
- 生計の概要(その1)
- 生計の概要(その2)
- 居宅・勤務地付近の略図等
- パスポート写し
- 出生届記載事項証明書(本人、兄、姉、弟)
- 婚姻届記載事項証明書
- 除籍謄本(母、前妻)
- 戸籍謄本(兄、妻)
- 住民票
- 住民票除票
- 戸籍附票
- 保有個人情報の開示をする旨の決定について(原票)
- 保有個人情報の開示をする旨の決定について(出入)
- 給与支払明細書
- 育児休業給付金支給決定通知書(妻)
- 給与所得の源泉徴収票(本人、妻)
- 納税証明書
- 市民税・府民税証明書
- 運転免許証の写し
- 運転記録証明書
- 貸室賃貸借契約書の写し
- 児童手当・特例給付 認定通知書
- 特別永住者証明書の写し
プロの視点でチェック
帰化申請のポイント
- 特になし
- 年金保険料の遅延・滞納
- 年金免除期間がある
- 健康保険料の遅延・滞納
- 住民税の遅延・滞納
- 年収に不安がある
- 過去に自己破産している
- 多額の借金がある
- 交通違反がある
- 交通違反以外の法律違反がある
- 書類が取得できない
- 過去の自分の情報を忘れている
- 海外渡航期間が長い
- 経営者(会社役員)・自営業者である
- 帰化申請者本人が高齢である
- 在留資格と活動内容が一致していない
- 居住要件に不安がある
- 就労要件に不安がある
- 日本語能力に不安がある
- その他
その他(母の除籍謄本について)
帰化申請の際は、親族関係にあたる日本人の戸籍謄本(除籍謄本)を求められることがあります。今回の方の場合、お母様が元日本人のため日本国籍を離脱したことが分かる母の除籍謄本、お兄様が帰化申請をされているため日本国籍を取得したことが分かる兄の戸籍謄本、現在の奥様(日本人)の戸籍謄本、そして現在の奥様の前に別の女性(日本人)と結婚されていたため、前妻の除籍謄本を用意していただいております。
先生のコメント
除籍謄本と戸籍謄本の違いは、現に生きている人が戸籍内に残っていたら戸籍謄本、誰もいなくなったら除籍謄本になります。
関連リンク
ページ番号:S-00002148