東京都にお住まいの韓国人男性から帰化申請のご依頼を受けました。
韓国で生まれ、小学校入学前に家族と一緒に日本へ来日された方であり、日本の小・中・高・大学を卒業し、現在は約2年前から勤めている会社で会社員として働いておられます。
日本人の婚約者の方と二人暮らしということでしたが、二人とも会社員だったため、最低限の書類をご用意していただくだけで済ませることができました。
担当者
韓国人の帰化申請というと、日本生まれの特別永住者の方の帰化申請が圧倒的に多いですが、今回の方の様に韓国で生まれ何らかのきっかけで来日し、帰化をされたいという韓国人の方のご依頼もお受けしております!
帰化申請の内容
帰化申請までの経緯
出生
1991年12月
韓国で出生
家族構成
本人、婚約者、父、母、姉(※姉のみ帰化済)
本人、婚約者の2人世帯
国籍および在留資格
観光(永住者)
職業
会社員
帰化許可申請
2020年12月
帰化申請の申請書類一覧表
本国の資料
- 基本証明書
- 家族関係証明書(本人、父、母)
- 婚姻関係証明書(本人、父、母)
- 入養関係証明書
- 親入養関係証明書
- 除籍謄本
- 上記韓国書類の日本語訳文
日本の資料
- 身分関係図
- 帰化の動機書
- 帰化許可申請書
- 親族の概要
- 履歴書(その1)
- 履歴書(その2)
- 生計の概要(その1)
- 生計の概要(その2)
- 居宅・勤務地付近の略図等
- パスポートの写し
- 戸籍謄本(姉、婚約者)
- 住民票(本人、婚約者)
- 住民票除票
- 在勤及び給与証明(本人、婚約者)
- 給与所得の源泉徴収票(本人、婚約者)
- 市民税・都民税 課税証明書(本人、婚約者)
- 納税証明書(本人、婚約者)
- 運転免許証の写し
- 運転記録証明書
- 卒業証明書
- 賃貸借契約書の写し
- 在留カードの写し
- 保有個人情報の開示をする旨の決定について(原票)
- 保有個人情報の開示をする旨の決定について(出入)
プロの視点でチェック
帰化申請のポイント
- 特になし
- 年金保険料の遅延・滞納
- 年金免除期間がある
- 健康保険料の遅延・滞納
- 住民税の遅延・滞納
- 年収に不安がある
- 過去に自己破産している
- 多額の借金がある
- 交通違反がある
- 交通違反以外の法律違反がある
- 書類が取得できない
- 過去の自分の情報を忘れている
- 海外渡航期間が長い
- 経営者(会社役員)・自営業者である
- 帰化申請者本人が高齢である
- 在留資格と活動内容が一致していない
- 居住要件に不安がある
- 就労要件に不安がある
- 日本語能力に不安がある
- その他
先生の解説
その他(兵役義務について)
若い男性が帰化申請をする際、しばし問題となるのが兵役義務を果たしているか?ということです。国によっては、兵役義務を果たしていない場合、国籍離脱が一定の年齢までできない国も存在しています。韓国も満25~37歳まで(1970年代までの出生者は満35歳まで)は兵役を果たしていないと国籍離脱をすることができません。ただし、兵役免除対象者に該当している場合のみ、兵役を果たしていない状態でも国籍離脱をすることが可能になっています。
先生のコメント
担当者
今回の方は、小学校入学前に来日しているため兵役免除対象者となっていました。
関連リンク
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