老親扶養の特定活動ビザを取得する
老親扶養の特定活動ビザは、高齢で身寄りのない親が日本で暮らすためのビザです。
特定活動ビザ(老親扶養)は法律上存在していないため「告示外特定活動」に分類されており、親が一人で生きていけない状況かどうかを年齢や病気、周りの親族の有無で判断され、特別に許可がおります。
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特定活動ビザ(老親扶養)とは?
日本で生活する際に、出身国に在住する親が病気や怪我などで困難に直面した場合、直ちに支援することは困難です。加えて、高齢に伴う健康上の問題は不可避であり、特に親がその対象となると、子供にとってはより一層心配事となります。 このような状況に対処する手段として、親を日本に呼び寄せ、長期的に日本で共に生活する機会を提供するのが老親扶養ビザです。今回紹介する高齢で身寄りのない親を日本に呼び、日本で一緒に生活する特定活動ビザ(老親扶養)は、告示外特定活動に分類され、法務大臣の裁量によって許可されます。
老親扶養ビザの主旨は、申請者が高齢化し、本国で単独生活が困難になった場合に、本国に頼れる親族がおらず、日本国内で暮らしていくため、日本国内で安定した生活を送る子に扶養されることを意図しています。
特定活動ビザ(老親扶養)の要件とは?
老親扶養ビザの申請には、以下のような要件を満たす必要がありますが、老親の扶養を目的とした「特定活動」は告示外の特定活動に分類されています。これは、法令上明確に規定された要件が存在せず、申請は非常に難しいです。以下は申請時の指標となる要点ですので、ご確認ください。なお、これらは申請条件ではなく、あくまで目安としてお考えください。
- 親の年齢:おおむね75歳以上であること
- 健康状態:一人暮らしができない状態であること
- 親族の有無:他に親の面倒をみられる親族が本国にいないこと
- 経済力:親の扶養ができるほどの収入があること
- 面倒を見られる状況:実際に親の面倒をみられる状況にあること
- 子の日本への定着性:子が日本から本国に帰国できる状況ではないこと
- 親子関係:親子関係が良好であること。親と子に継続して交流があること
また、経験に基づき、以下に補足説明させていただきます。
1.親の年齢について
基本的に、親の年齢は75歳以上であることが望ましいです。また、75歳未満であっても申請は可能ですが、寝たきりであることや中度以上の認知症であることを医療機関から診断されているような状態でない限り難しいと考えてください。
2.健康状態について
過去には日常生活に問題がなくても高齢であるという理由で許可が下りたケースはありましたが、現在は審査基準がとても厳しくなっており、持病があっても定期的な通院を行っている程度では難しいと考えてください。
3.親族の有無について
本国に親族がいる場合、わざわざ日本に親を呼び寄せる必要性があると判断されない要素となります。ただし、親族がいない場合でも、子が定期的に帰国して親の面倒をみることができる程度である場合には、同様に必要性が認められない可能性があります。そのため、老親扶養ビザの必要性を説得する際には、本国に兄弟姉妹や子供がいないこと、身寄りがないことを証明することが有効な手段となります。
4.経済力について
親の扶養ができるほどの収入があり生活が安定していること、公的義務を履行(特に納付期限までに税金を支払っていること)していることは絶対にクリアしていないといけない条件です。親の面倒を見る子供の収入や公的義務の履行(税金滞納)に関する懸念がある場合、親の扶養を申請しても許可が見込めないでしょう。
5.面倒を見られる状況について
子が働いていたり子の配偶者も共働きである場合などにおいて、実際に親の面倒を見る時間がない場合があります。このような場合、親の面倒を見ることができないと判断され、結果的に親が本国で生活している状態と変わりがないとみなされてしまう可能性があります。そのため、来日後は親が国の援助を受けることなく、子および子の家族が責任をもって親の面倒をみることができる内容であることが望ましいと言えます。
6.日本への定着性について
来日して1年未満・在留期間1年という状況の方が親を呼び寄せることが可能か考えると、残念ながら不可能である可能性が非常に高いと言えます。親を呼ぶ側も、帰化申請をした日本人、永住者など日本に定着性があり、最低でも来日10年以上経過している必要があると考えられます。
7.親子関係について
20年以上親と直接会ったことがなかった子が日本に親を呼び寄せることが可能か考えると、残念ながら不可能である可能性が非常に高いと言えます。老親扶養ビザでは、今までに子が何度も親に会いに行っていることも重要な審査ポイントであると考えられます。
本国の親側のポイントまとめ
・年齢が75歳以上である
・配偶者が死亡している(独身である)
・兄弟姉妹が死亡している(兄弟姉妹がいない)
・子が一人しかいない(面倒を見れる子が日本にいる子しかいない)
・明らかに一人暮らしが困難である
日本の子供側のポイントまとめ
・来日してから10年以上経過している(※帰化者、永住者であることが望ましい)
・親を扶養できるだけの十分な収入がある
・税金の滞納をしていない
・親に会うために頻繁に帰国している
特定活動ビザ(老親扶養)の申請の流れ
老親の扶養を目的とした「特定活動」は法令上の明文規定がないため、直接の認定申請手続きは行えず、変更申請手続きが必要です。したがって、この在留資格を取得するためには、まず短期滞在ビザで日本に滞在し、その後特定活動ビザへの変更申請手続きを行う必要があります。
- 短期滞在ビザの申請:まず、親が短期滞在ビザで日本に入国します
- 在留資格変更許可申請:日本に入国後、特定活動ビザ(老親扶養)への在留資格変更を申請します
- 許可・不許可の決定:審査期間は約2週間から1か月となります。許可されれば、在留カードが交付され、親は日本での生活を始めることができます
ビザ免除国(アメリカやヨーロッパ諸国など)以外の国籍を持つ方は、日本を訪れる際には、国外の日本国公館で短期滞在査証の申請手続きが必要です。これは、親族訪問ビザとしても知られています。一方で、老親扶養ビザの申請については、日本国内で手続きを行う必要があります。そのため、ビザ免除国以外の国籍を持つ方は、事前に短期滞在ビザの申請手続きが必要となりますので、ご留意ください。
特定活動ビザ(老親扶養)の注意点
- 老親扶養ビザは「告示外」特定活動に分類され、法務大臣の裁量によって許可されます。
- 日本の医療費増大の問題から、このビザは国として許可が厳しいとみなされています。
- 許可されるのは人道上その他の特別の事情により特に在留を認める場合のみです。
特定活動ビザ(老親扶養)ビザ申請に役立つ情報
【特定活動ビザを持つ外国人】
1位 | ベトナム(15,408人) |
---|---|
2位 | ミャンマー(13,197人) |
3位 | 中国(9,460人) |
4位 | フィリピン(5,138人) |
5位 | インドネシア(4,669人) |
先生の一言
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka特定活動ビザ(老親扶養)は、取得が非常に難しいビザです。申請の要件や必要な書類も他の在留資格とは異なり公表されていません。そのため、申請には専門的な知識と経験が必要であり、ご自身で申請をするのは非常に困難で失敗する可能性が高いです。コモンズ行政書士事務所は日本全国からビザ申請に関するご依頼をいただいており、特定活動ビザ(老親扶養)をするうえで注意するべき内容や把握しておきたいポイントなどをプロの専門家としてしっかりご回答させていただきます。特定活動ビザ(老親扶養)の申請は弊所におまかせください!!
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