老親扶養の特定活動ビザを取得する
老親扶養の特定活動ビザは、高齢で身寄りのない親が日本で暮らすためのビザです。
特定活動ビザ(老親扶養)は、告示外特定活動に分類されており、親が一人で生きていけない状況かどうかを年齢や病気、周りの親族の有無で判断されます。
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特定活動ビザ(老親扶養)とは?
日本で生活する際に、出身国に在住する親が病気や怪我などで困難に直面した場合、直ちに支援することは困難です。加えて、高齢に伴う健康上の問題は不可避であり、特に親がその対象となると、子供にとってはより一層心配事となります。 このような状況に対処する手段として、親を日本に呼び寄せ、長期的に日本で共に生活する機会を提供するのが老親扶養ビザです。今回紹介する高齢で身寄りのない親を日本に呼び、日本で一緒に生活する特定活動ビザ(老親扶養)は、告示外特定活動に分類され、法務大臣の裁量によって許可されます。
老親扶養ビザの主旨は、申請者が高齢化し、本国で単独生活が困難になった場合に、本国に頼れる親族がおらず、日本国内で暮らしていくため、日本国内で安定した生活を送る子に扶養されることを意図しています。
特定活動ビザ(老親扶養)の要件とは?
老親扶養ビザの申請には、以下のような要件を満たす必要がありますが、老親の扶養を目的とした「特定活動」は告示外の特定活動に分類されています。これは、法令上明確に規定された要件が存在せず、申請は非常に難しいです。以下は申請時の指標となる要点ですので、ご確認ください。なお、これらは申請条件ではなく、あくまで目安としてお考えください。
- 親の年齢:おおむね70歳以上であること
- 健康状態:一人暮らしができない健康状態であること
- 親族の有無:他に親の面倒をみられる親族が本国にいないこと
- 経済力:親の扶養ができるほどの収入があること
- 面倒を見られる状況:実際に親の面倒をみられる状況にあること
また、経験に基づき、以下に補足説明させていただきます。
1.親の年齢について
法的には、年齢制限や具体的な規定はありません。申請者が70歳未満であっても、親の面倒をみる必要がある場合には申請が可能です。ただし、申請時には親の状態を考慮し、親が自活できない状態であることを審査される傾向にあります。そのため、一般的には親が70歳以上である場合が申請の目安とされています。
2.健康状態について
法的には、特定の持病や症状を有する必要性を規定している法令は存在しません。例えば、申請時に疾病の証明書類の提出が必要とされるといった規定も見当たりません。実際、診断書等がない状態でも老親扶養ビザの許可が得られたケースがあります。
3.親族の有無について
法的には、親族の有無に関する具体的な規定は存在しません。ただし、国内に兄弟姉妹や子供がいる場合、本国における家族の存在が、国内において親を呼び寄せる必要性を確保できない可能性を考慮する要素となります。同様に、親族がいない場合でも、子が定期的に帰国して親の面倒をみることができる程度である場合には、同様に必要性が認められない可能性があります。そのため、老親扶養ビザの必要性を説得する際には、本国に兄弟姉妹や子供がいないこと、身寄りがないことを証明することが有効な要因となります。
4.経済力について
法的には、具体的な収入基準は設けられていませんが、日本国内において親の面倒を見る子供が収入や公的義務の履行に関する懸念がある場合、親の扶養を申請してもその信ぴょう性が確保されない可能性があります。そのため、許可が見込めないでしょう。まずは、国内で安定した生活を送っているかどうかを自己チェックすることが重要です。
5.面倒を見られる状況について
法的には、国内の子が親を呼び寄せて面倒を見ることができる状況についての規定は存在しません。ただし、子が働いていたり子の配偶者も共働きである場合などにおいて、実際に親の面倒を見る時間がない場合があります。このような場合、親の面倒を見ることができないと判断され、結果的に親が本国で生活している状態と変わりがないとみなされてしまう可能性があります。そのため、来日後は親が国の援助を受けることなく、子および子の家族が責任をもって親の面倒をみることができる内容であることが望ましいと言えます。
老親扶養ビザの変更申請手続きにおいて、理由書は必須書類とはされていませんが、子の扶養が叶うかどうか、その必要性があるかについて、自ら説明文を作成して申請手続きを行うことをお勧めします。必要性については、以下のような文面を参考にしてみてください。
(参考文)
私は、本国に帰国しても頼れる身内もおらず、日本で息子や息子の妻、そして息子の子どもたちも私の持病を心配してこのまま日本で一緒に暮らすことを望んでくれております。また、私は今回の滞在中に腰を痛めて医師より自宅安静を指示されるなど体も弱ってきており、中国へ戻り一人で暮らしていくことは困難な状況にあります。そのため、私は残りの人生を過ごす上で息子や息子の妻による介護を切実に必要としております。など
特定活動ビザ(老親扶養)の申請の流れ
老親の扶養を目的とした「特定活動」は法令上の明文規定がないため、直接の認定申請手続きは行えず、変更申請手続きが必要です。したがって、この在留資格を取得するためには、まず短期滞在ビザで日本に滞在し、その後特定活動ビザへの変更申請手続きを行う必要があります。
- 短期滞在ビザの申請:まず、親が短期滞在ビザで日本に入国します
- 在留資格変更許可申請:日本に入国後、特定活動ビザ(老親扶養)への在留資格変更を申請します
- 許可・不許可の決定:審査期間は約2週間から1か月となります。許可されれば、在留カードが交付され、親は日本での生活を始めることができます
ビザ免除国(アメリカやヨーロッパ諸国など)以外の国籍を持つ方は、日本を訪れる際には、国外の日本国公館で短期滞在査証の申請手続きが必要です。これは、親族訪問ビザとしても知られています。一方で、老親扶養ビザの申請については、日本国内で手続きを行う必要があります。そのため、ビザ免除国以外の国籍を持つ方は、事前に短期滞在ビザの申請手続きが必要となりますので、ご留意ください。
特定活動ビザ(老親扶養)の注意点
- 老親扶養ビザは「告示外」特定活動に分類され、法務大臣の裁量によって許可されます。
- 日本の医療費増大の問題から、このビザは国として許可が厳しいとみなされています。
- 許可されるのは人道上その他の特別の事情により特に在留を認める場合のみです。
特定活動ビザ(老親扶養)ビザ申請に役立つ情報
【特定活動ビザを持つ外国人】
1位 | ベトナム(15,408人) |
---|---|
2位 | ミャンマー(13,197人) |
3位 | 中国(9,460人) |
4位 | フィリピン(5,138人) |
5位 | インドネシア(4,669人) |
先生の一言
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka特定活動ビザ(老親扶養)は、取得が非常に難しいビザです。申請の要件や必要な書類も他の在留資格とは異なり公表されていません。そのため、申請には専門的な知識と経験が必要であり、ご自身で申請をするのは非常に困難で失敗する可能性が高いです。コモンズ行政書士事務所は日本全国からビザ申請に関するご依頼をいただいており、特定活動ビザ(老親扶養)をするうえで注意するべき内容や把握しておきたいポイントなどをプロの専門家としてしっかりご回答させていただきます。特定活動ビザ(老親扶養)の申請は弊所におまかせください!!
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