東京都にお住まいのアメリカ人男性から特定活動ビザ申請のご依頼を受けました。
約9年前に来日し、日本人女性と結婚し日本人の配偶者等ビザを持って日本で働いているが、母国で暮らす母親を日本に呼ぶため、日本人の配偶者等ビザから高度専門職ビザへの変更申請と母親の特定活動ビザ申請をしたいという事例です。
今回の申請にあたり、申請人である母の年齢は70歳、子は3歳という状況でした。また、今回の依頼者の方は、会社員として働いており年収が約1400万円ということで、特定活動告示34号の高度専門職外国人等の親として許可になる可能性が十分にあると判断し申請を進めさせていただきました。
担当者
日本人の配偶者等ビザから高度専門職ビザへ変更については「日本人の配偶者等ビザから高度専門職1号ロへの変更申請」でご確認ください。
特定活動ビザ申請の内容
特定活動ビザ申請に至るまでの経緯
申請人の経歴
1987年06月 長男 誕生
2012年07月 長男が渡日
2017年10月 長男と日本人女性が結婚
2018年11月 孫娘 誕生
特定活動ビザ申請
2021年3月
申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 在留資格認定証明書交付申請理由書
- 出産証明書及び日本語訳文の写し
- 離婚証明書及び日本語訳文の写し
- パスポートの写し
- 家族写真
- 親子のチャット履歴
身元保証人(申請人の長男)に関する資料
- 願出書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 在職(就労)証明書
- 雇用通知書の写し
- 年収(見込み)証明書
- 特別区民税・都民税 課税証明書
- 特別区民税・都民税 納税証明書
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
その他の資料
- 申請書類について
- 返信用封筒
プロの視点でチェック
特定活動ビザ申請のポイント
- 特になし
- 告示外特定活動である
- 申請にあたり不安な要素がある
- 申請人に法律違反がある
- 身元保証人の保証力に不安がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- その他
先生の解説
ワンポイントアドバイス
高度専門職外国人等の親(告示34号)を申請するにあたっては、申請人の子が高度専門職ビザを取得している必要があります。永住許可申請のようにみなしでの申請(※元の在留資格を所持したまま、高度専門職ビザにみなされる)は不可能であり、親の滞在中は高度専門職ビザを維持する必要がありますのでご注意ください。
先生のコメント
担当者
現在、自分の親を母国から日本に呼べる唯一のビザが高度専門職外国人等の親(告示34号)となります。高度専門職外国人等の親(告示34号)以外の方法で親を呼ぶ場合は、ものすごく審査が厳しくなります。
関連リンク
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