大阪府にお住まいの元中国国籍の日本人男性から特定活動ビザ申請のご依頼を受けました。
約7年前に帰化申請を行い、現在は家族4人で日本で暮らしているが、中国で一人暮らしをしている母親が高齢になり生活に支障がでてきたため、日本に呼んで一緒に生活しながら母親の介護を行いたいという内容です。
今回の申請にあたり、申請人である母親の年齢は75歳、白内障を中心に様々な持病を患っており、現在は母国で一人暮らしをしているという状況でした。今回の依頼者の方は、7年前に帰化申請をされ、現在は会社経営者として日本で2つの会社を経営されています。夫婦合わせた年収は約800万円、貯金額も約3,000万円とお母様を養うには問題のない収入状況でした。

今回が3回目の申請となりましたが、ご依頼者の方の強い希望もあり1回目と2回目の不許可理由を一つ一つ丁寧に確認しながら、許可になる可能性を少しでも上げるために精一杯書類を作成させていただきました。
特定活動ビザ申請の内容
特定活動ビザ申請に至るまでの経緯
1972年02月 結婚
1972年12月 第一子(長男)誕生
2020年04月 配偶者死亡
2019年11月 申請(1回目)
2020年02月 不許可
2023年08月 申請(2回目)
2023年08月 不許可
2024年08月 申請(3回目)
2024年09月 不許可
申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 在留資格変更許可申請理由書
- パスポートの写し
- 戸口簿及び日本語訳文の写し
- 公証書及び日本語訳文の写し 2通
- 日本側の診療記録に関する資料
・診断書の写し(来日後に受診した分)
・診療明細書の写し - 海外側の診療記録に関する資料
・退院記録及び日本語訳文の写し
・外来救急通院記録及び日本語訳文の写し - 居住スペースに関する資料
・自宅平面図の写し
・自宅内部(申請人の居住スペース)の写真
身元保証人(申請人の息子)に関する資料
- 身元保証書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 職業及び収入に関する資料
・勤務先について
・履歴事項全部証明書 2通
・在職証明書 - 市民税・府民税・森林環境税証明書
- 納税証明書
- 嘆願書
- パスポートの写し
追加身元保証人(申請人の息子の妻)に関する資料
- 身元保証書
- 職業及び収入に関する資料
・在職証明書
・市民税・府民税・森林環境税証明書
・納税証明書 - 土地・建物の全部事項証明書 2通
- 残高証明書 2通
- 嘆願書
その他の資料
- 申請書類について
プロの視点でチェック
特定活動ビザ申請のポイント
- 特になし
- 告示外特定活動である
- 申請にあたり不安な要素がある
- 申請人に法律違反がある
- 身元保証人の保証力に不安がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- その他
告示外特定活動である
現在の法律上では海外在住の両親を日本に呼びよせて一緒に暮らすためのビザは存在しません。ただし、あくまでも人道的な措置として、高齢の親を呼ぶために特定活動ビザ(老親扶養)を申請できるという現状です。特定活動ビザ(老親扶養)の申請条件としては「親が70歳以上であること」「親の面倒をみれる親族が本国にいないこと」「親を扶養できるだけの経済力があること」などが挙げられますが、すべての条件をクリアしていても必ず許可が下りるとは限らず、総合的な判断により審査されることになります。
申請にあたり不安な要素がある
今回の申請にあたり、中国の病院の診断書と入退院記録、さらに日本の病院の診断書を提出し、母親が一人で生活することが難しいことを丁寧に説明いたしました。
先生のコメント
特別な事情があると認められない
要因1:母の年齢(75)、病状(白内障&片目失明、めまい症、その他持病)ではまだ要件を満たしていない。

1回目の申請は夫婦揃っているため不許可、2回目の申請では年齢がまだ若いため不許可、そして今回3回目の申請でお母様の年齢は75歳を越えており、支援が必要な持病があったものの、お母様の年齢と健康状態からまだ介助が不要な状況と判断されてしまったようです。
診断書についても、前回の不許可時に日本の病院の診断書を提出した方が良いとアドバイスを頂いたため、中国の診断書と日本の病院の診断書をご用意していただき致しましたが、力及ばず不許可になってしまいました。
関連リンク
ページ番号:S-00005229