東京都にある日本製品の輸出販売会社から高度専門職ビザ申請のご依頼を受けました。
アメリカにある取引先に会社が買収されたことにより、新たに中国人男性H氏が代表取締役として就任したため、中国人男性H氏の高度専門職ビザとその家族の家族滞在ビザ申請をしたいという事例です。
高度専門職ビザ申請では、高度人材ポイントが何点以上あるか?が審査で一番重要になります。今回の場合、中国人男性H氏は世界大学ランキングにランクインしている海外の大学院を卒業されており、職歴が10年以上で年収が1,500万円以上という状況だったため、ポイント計算の結果80点以上の点数がありました。
担当者
今回の申請では家族全員家族滞在ビザの申請をしましたが、家族滞在ビザ以外にも特定活動ビザ(高度専門職外国人の配偶者)を申請することもできます。
高度専門職ビザ申請の内容
高度専門職ビザ申請に至るまでの経緯
最終学歴
2007年7月
海外にある国立大学大学院の文学研究科を卒業
現在の職業
2023年10月
日本製品の輸出販売会社の代表取締役に就任
高度専門職ポイント(85点)
【学歴】20点
【職歴】25点
【年収】20点
【地位】10点
【特別加算】10点
高度専門職ビザ申請
2024年1月
申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書(「高度専門職1 号ハ」申請用)
- 在留資格認定証明書交付申請書(「家族滞在」申請用)2通
- 履歴書
- パスポートの写し 3通
- 申請人の家族関係を証明する資料
・結婚証明書及び日本語訳文の写し
・出生証明書及び日本語訳文の写し
・夫婦及び家族の写真
・夫婦及び家族のチャット履歴
申請代理人に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請理由書(「高度専門職1 号ハ」在留資格の分)
- 在留資格認定証明書交付申請理由書(「家族滞在」在留資格の分)
高度専門職ポイントに関する資料
- 高度専門職ポイント計算表
- 高度専門職ポイントの各項目に関する疎明資料
・卒業証書及び日本語訳文の写し
・在職証明書及び日本語訳文の写し
・法人設立証明書及び日本語訳文の写し
・株主総会議事録の写し
・履歴事項全部証明書
・加点対象となる大学一覧(世界大学ランキング)
所属(契約)機関に関する資料
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
- 決算報告書の写し
- 定款の写し
- 株式譲渡契約書の写し
- 送金記録の写し
- 株主名簿の写し
- 事業計画書
- 会社事務所に関する資料
- 会社ホームページの写し
その他の資料
- 申請書類について
プロの視点でチェック
高度専門職ビザ申請のポイント
- 特になし
- 高度専門職1号(イ)の申請で相当程度の研究実績がない
- 高度専門職1号(ロ)の申請で年収300万円未満である
- 高度専門職1号(ハ)の申請で年収300万円未満である
- 年齢が40歳以上である
- 最終学歴が海外の大学である
- 海外の資格を所持している
- 日本語を喋れるが日本語能力認定書(N1)を所持していない
- この先1年の年収が減る見込みがある
- 高度専門職ビザ取得後に転職する予定がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去にビザ申請が不許可になっている
- 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
- その他
先生の解説
最終学歴が海外の大学である
高度専門職ポイント計算表の特別加算の項目には「日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了」という基準が設けられており、日本の大学または大学院に合格していると10点が追加で加算されます。
先生のコメント
担当者
今回の申請は、申請書類合計100枚以上のとても大変な申請でした!
関連リンク
ページ番号:S-00004479