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二重国籍(香港とイギリス)の妻と日本で一緒に暮らしたいです

結婚ビザ事例 No.83

栃木県にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。

香港とイギリスの二重国籍者の妻が技術・人文知識・国際業務ビザで来日中であり、日本での結婚手続きが完了しそのまま日本で一緒に暮らしたいため、香港人妻の結婚ビザを取得したいという事例です。

このご夫婦は、奥様とご主人の共通の知人からの紹介で知り合い交際を続けたすえに結婚に至っております。

担当者
担当者

香港は、アヘン戦争を経て1842年にイギリスの植民地となり、1997年にイギリスから中国に返還されました。そのため、香港人の中にはイギリス国籍(BNO)と中国籍を同時に保有されている方がいらっしゃいます。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

ご夫婦の結婚ビザ申請の内容

出会いから結婚ビザ申請までの経緯

2人の出会い

2019年11月

香港人妻と日本人夫が共通の知人からの紹介で知り合う

交際を始めた年月

2019年12月

結婚した年月

日本:2020年10月

香港(中国):未手続

イギリス:未手続

在留資格変更許可申請(結婚ビザ)

2020年12月

結婚ビザの申請書類一覧表

申請人に関する資料

  • 在留資格変更許可申請書
  • 質問書
  • 申請理由書
  • パスポートの写し(イギリス海外市民パスポート)
  • パスポートの写し(香港特別行政区旅券)
  • 在留カードの写し
  • 戸籍謄本
  • 結婚証明書に関する補足説明書
  • 住民票
  • 夫婦の写真
  • 夫婦のチャット履歴

身元保証人に関する資料

  • 身元保証書
  • 住民票
  • 住民票に関する補足説明書
  • 建物賃貸借契約書の写し
  • 在職証明書
  • 令和2年度(市県民税)所得課税証明書
  • 平成31年度・令和2年度納税証明書
  • 残高証明書

その他の資料

  • 申請書類について

プロの視点でチェック

結婚ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 両国の結婚証明書がない
  • 夫婦ともに海外在住
  • 出会ってから結婚までの期間が1年以下
  • ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
  • 20歳以上年齢差がある
  • 離婚歴に不安要素がある
  • 出会い方に不安要素がある
  • 夫婦の収入が少ない
  • お互いの家族が結婚のことを知らない
  • 夫婦が日本で別居
  • 2人だけでコミニュケーションが取れない
  • 法律違反あり
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
  • その他
先生の解説

両国の結婚証明書がない

結婚ビザ申請の場合は、提出書類として「日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)」「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が求められています。今回の場合は、香港人妻が技術・人文知識・国際業務ビザで来日中に日本で結婚し、中華人民共和国駐日本国大使館と駐日英国大使館で確認したところ、「日本側で先に結婚手続きが済んでいるため、中国(イギリス)の結婚証明書を発行することができない」と回答を頂いたとのことから、「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が提出できないため、その点をしっかり書面で伝えました。

先生の解説

出会ってから結婚までの期間が1年以下

初めて出会ってから1年以内に結婚しているスピード結婚の場合は、偽装結婚を疑われる恐れがある問題と、ご夫婦の交流や関係性を証明することが難しいという問題があります。今回の場合は、香港人妻が来日中であり頻繁に日本人夫と会っていたことや半年前より同棲をしていることなどからその点をしっかり書面で伝えました。

先生のコメント

担当者
担当者

出会ってから結婚までの期間が短くても、半年以上同棲をしていたり、何十回も頻繁に直接会っていたりということであれば、そこまで偽装結婚を気にされることはありません。

関連リンク

結婚ビザに関する情報はこちら!

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