香港人と国際結婚して
配偶者ビザを取得する方法
日本人と香港人が国際結婚をして日本で一緒に暮らすためには、配偶者ビザを取得する必要があります。
配偶者ビザの申請先は出入国在留管理局となります。また、審査は書類審査のみとなり、香港の結婚証明書を始めとする様々な書類を準備する必要があります。
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香港人との国際結婚について
日本人と香港人国際結婚を成立させるには、日本と香港の双方の法律に従って婚姻手続きを行う必要があります。
✅ 日本で先に婚姻届を提出する方法
日本の市区町村役場に必要書類を提出し、婚姻届を受理してもらいます。その後、香港側での手続きは必要ありません。
✅ 香港で先に結婚登録をする方法
香港の婚姻登記處(Marriage Registry)と呼ばれる役所で結婚手続きを行い、婚姻証明書を取得した後、日本の役所に婚姻届を提出します。
📌 香港豆知識
香港では成人年齢は18歳ですが、結婚は16歳から可能であり、21歳未満の場合は父母の同意が必要です。21歳以上であれば、同意なしで結婚が可能です。
香港人との国際結婚手続(日本方式)
日本で日本人と香港人が婚姻する場合、市区町村役場の戸籍課に婚姻届と必要書類を提出することで受理されます。必要書類は自治体によって若干異なる場合があるため、事前に提出先の役所に確認することが重要です。
- パスポート原本
- 独身証明書(香港特別行政区発行)
- 出生証明書
※香港では原則として婚姻要件具備証明書が発行されないため、上記書類で代替します。これらは、来日前に香港で取得しておく必要があります。
また、提出書類の形式や内容に不一致がある場合、法務局による受理照会が行われ、処理に時間を要することがあります。特定の日に婚姻届を提出したい場合は、事前にすべての書類を揃えたうえで、役所窓口で事前確認を受けることを強く推奨します。
配偶者ビザ申請においては、「日本人配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)」および「外国人配偶者の本国機関が発行した結婚証明書」の提出が求められます。しかし、日本方式で婚姻手続を行った場合、香港側では結婚証明書が発行されません。実務上は、駐日中国大使館等においても「既に日本で婚姻が成立しているため、結婚証明書は発行不可」との確認がされています。したがって、申請時には「香港では結婚証明書が発行されない理由」を説明した書面を添付することで、配偶者ビザの申請は可能です。
香港人との国際結婚(日本方式)完了後の配偶者ビザ申請について
国際結婚(日本方式)では、婚姻届が受理された時点で法律上の婚姻が成立します。ただし、配偶者ビザ申請においては、その成立を証明する資料として、日本人配偶者の戸籍謄本に香港人配偶者の記載があることが必要です。
戸籍に記載が反映されたことが、実務上「婚姻成立」の確認材料となります。配偶者ビザの申請では、法的に婚姻が成立し、かつ日本での安定した生計が見込まれていれば、原則として問題はありません。
ただし、入管では、出会いや交際の経緯、結婚の動機、日本での同居の必要性などを詳細に確認されます。特に「質問書」や「申請書」など、記載項目の多い書類の準備が必要です。
初めての方にとっては煩雑で不安の多い手続きであるため、確実に進めたい場合は、専門家に依頼することも一つの有効な選択肢です。
イギリス国籍を有する香港人との国際結婚手続きについて
香港は1997年7月1日にイギリスから中国へ返還され、中華人民共和国香港特別行政区となりました。一国二制度の下で統治されていますが、国籍に関しては中国の国籍法が適用され、二重国籍は認められていません。ただし、返還前に特定の条件を満たしていた香港居住者は、現在でも香港特別行政区旅券と英国国民(海外)旅券(BNOパスポート)を併せて保有している場合があります。
このような方は、「香港」と「イギリス」の両方の立場を持つような状態になっていることがあり、どちらの国籍で結婚手続きをすべきか悩む方もいます。
日本での配偶者ビザ申請手続きでは、「どの国籍で婚姻したのか」「どのパスポートを使ってビザ申請手続きをするのか」によって提出書類が変わります。そのため、本人の国籍や旅券の状況をきちんと確認し、説明資料を準備することが大切です。
少し複雑なケースですが、正しく手続きを進めれば問題ありません。ご不安な方は、ぜひご相談ください。
上記背景から、戸籍上は「イギリス国籍」と記載されているものの、ビザ申請地が「香港」となるケースがあります。このような場合でも、日本の配偶者ビザの取得は可能です。ただし、入国管理局の審査は書面によって行われるため、「なぜ香港からの申請であるのか」といった事情説明が求められることがあります。事情を正確に説明し、必要な書類を整えることが重要です。このようなケースでお困りの方は、ぜひご相談ください。
配偶者ビザとは?
- 日本人と結婚した香港人が、日本で一緒に生活するためには配偶者ビザを取得する必要があります。
- 偽装結婚が多いこともあり、配偶者ビザ申請には厳しい審査基準が設けられています。
- 配偶者ビザ取得後は、一定の年数で更新をしなければならないものの、日本で自由に暮らすことができます。
配偶者ビザとは、日本人と結婚した香港人が、日本で一緒に生活することを目的として申請する資格になります。正式名称を在留資格「日本人の配偶者等」といいます。
配偶者ビザを申請するには、日本と香港の両国で結婚手続きを行う必要があります。また、結婚手続きが完了していること以外にも、結婚が真実の結婚であると証明できることや夫婦が日本で安定して生活できる収入・貯金があることなど、厳しい審査基準が設けられています。
配偶者ビザの種類&審査期間の目安
配偶者ビザ申請は、主に在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請の3つに分かれています。
- 在留資格認定証明書交付申請:
日本国外から外国人配偶者を呼び寄せるための申請
[審査期間]1ヶ月~3ヶ月 - 在留資格変更許可申請:
他のビザから配偶者ビザへ変更するための申請
[審査期間]1ヶ月〜2ヶ月 - 在留期間更新許可申請:
配偶者ビザの期限を延長するための申請
[審査期間]2週間〜1ヶ月
現在、日本国外で暮らしている香港人の配偶者ビザ取得をする場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。すでに日本に住んでいる香港人のビザを配偶者ビザへ変更する場合は、在留資格変更許可申請を行います。在留期間更新許可申請は、取得した配偶者ビザの期限を延長するための申請になります。
香港人の配偶者ビザ申請に関する注意事項
- 国際結婚をしても、必ずしも配偶者ビザを取得できるわけではありません。
- 事実婚・内縁関係の場合は、配偶者ビザを取得することはできません。
- 配偶者ビザ申請は最寄りの出入国在留管理局で行います。海外に居住している場合は申請することはできません。
- 配偶者ビザに申請期限はありません。国際結婚完了後、好きなタイミングで申請をすることができます。
- 海外の場合、結婚にも色々な種類があります。配偶者ビザ申請をするには「法律上の婚姻」が成立している必要があります。
- 2人の写真やSNSのチャット履歴、通話履歴が夫婦関係を証明するためのとても大切な資料になります。
- 香港人の夫や妻に会いに香港へ渡航した履歴もとても大切な資料になります。
- 香港人の夫や妻が来日した履歴もとても大切な資料になります。
- 日本で安定した生活を送ることができる収入があること証明する必要があります。
- 就職してすぐの方や収入が不安定な方(無職やアルバイト、パート等)は要注意です。
- 安定した収入があることも大切ですが、きちんと納税していることも大切です。
- 交際期間が短い場合や年齢差がある場合、離婚歴等が多い場合は偽装結婚を疑われる可能性が非常に高いです。
- 過去にオーバーステイや犯罪歴がある場合は、当時の状況をしっかり説明する必要があります。
- 配偶者ビザ申請で作成が必要な書類は出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。
- 香港人の配偶者ビザ申請では理由書がとても重要な書類になります。
- 配偶者ビザ申請には、質問書という独自の書類があります。質問書は合計8ページあります。
- 在留資格認定証明書交付申請をした場合、結果が出た後、香港の日本国大使館・総領事館にてビザ(査証)発給をする必要があります。
- 在留資格変更許可申請をした場合、結果が出た後、出入国在留管理局へ新しい在留カードを受け取りに行く必要があります。
- 配偶者ビザ申請は不許可になっても何度も申請することができますが、再申請は一度目の申請よりも審査のハードルが上がります。
- 配偶者ビザ申請をする際は、一度目の申請で許可になるよう、専門家に依頼するのがおすすめです。
香港在住中のご夫婦が日本の配偶者ビザを取得する方法
配偶者ビザ申請は、日本人配偶者が日本国内に居住していることが前提となっています。ただ、配偶者ビザ申請を考えているご夫婦の中には、香港駐在が終了し日本への帰国を考えられているご夫婦や香港から日本への移住を検討されているご夫婦もいることでしょう。
日本人配偶者が香港やその他の国で暮らしている場合、配偶者ビザ申請をするには日本で暮らしている親族(申請人本人の両親や兄弟姉妹、日本人配偶者の両親、日本人配偶者の兄弟姉妹等)に協力してもらうことで配偶者ビザ申請をすることができます。
香港在住中のご夫婦が日本の配偶者ビザを取得する方法のポイントとしては以下になります。
- 香港在住中のご夫婦が配偶者ビザ申請をする際に一番重要なポイントは日本帰国後の収入です。
- 日本帰国後の仕事が決まっている場合、帰国後の年収がわかる収入証明書があれば問題ありません。
- 日本帰国後の仕事が決まっていなくても、充分な貯金額がある場合や家族が金銭的に協力してくれる場合は配偶者ビザを取得出来ているケースが多数あります!
- 在留資格認定証明書が発行されたら有効期限の3カ月以内に来日してください!
ちなみに、香港と日本以外の国(第三国)で暮らしているご夫婦の場合、第三国で結婚している場合、第三国の結婚証明書は基本的に使用できません。あくまでも日本と香港の結婚証明書が必要になりますのでご注意ください。
日本人と結婚していた香港人が離婚して別の日本人と再婚する方法
日本人と結婚し、配偶者ビザで来日した香港人が日本人と離婚した場合、通常であれば、香港へ帰国するか配偶者ビザを別のビザに変更する必要があります。
ただし、配偶者ビザのまま日本に残っている場合、次回の更新までに日本人と再婚することができれば、そのまま日本に滞在することができ、配偶者ビザを更新することが出来ます。
この場合、配偶者ビザを更新手続きでは、通常の更新とは違い、離婚経緯の説明や離婚後の届出義務を履行していたのか、離婚後の日本での活動状況、再婚に至った理由などについて重点的に説明をする必要があります。
日本人と結婚していた香港人が離婚して別の日本人と再婚する方法のポイントとしては以下になります。
- 香港人が離婚した場合、前配偶者と離婚した日から14日以内に「配偶者に関する届出」を行う必要があります。
- 香港人が離婚した場合、前配偶者と離婚してから6ヶ月以上経過すると在留資格の取消し対象になります。
- 日本人と再婚をせずに内縁関係、恋人関係でいる場合、配偶者ビザを更新することはできません。
- 再婚禁止期間は双方的要件に該当するため、香港の法律に再婚禁止期間がある場合はすぐに再婚手続きができない可能性があります。
- 再婚までに在留期間が切れる場合は、別のビザへ変更するか、日本から出国しなければいけません。
ちなみに、日本では令和6年4月1日から女性の再婚禁止期間が廃止されたため、女性も男性と同様に離婚後すぐに再婚できることとなりました。
香港人と日本人のご夫婦が配偶者ビザ申請するための必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書(または、在留資格変更許可申請書)
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 申請人(香港人)のパスポート写し
- 在留資格認定証明書交付申請理由書
- 配偶者(日本人)の戸籍謄本
- 香港の結婚証明書 ※香港で先に結婚した場合のみ
- 結婚証明書の翻訳文
- 配偶者(日本人)の課税(非課税)証明書
- 配偶者(日本人)の納税証明書
- 配偶者(日本人)の残高証明書
- 配偶者(日本人)の身元保証書
- 配偶者(日本人)の住民票の写し
- 配偶者(日本人)の職業を証明する資料
- 質問書
- スナップ写真
- SNS記録
- 返信用封筒(切手を貼り付けたもの/簡易書留用)※認定のみ
- 申請人(香港人)の在留カード ※変更のみ
先生の一言
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka香港出身の方との国際結婚は、歴史的背景や国籍の取り扱いの関係で、結婚手続きや配偶者ビザの申請が複雑になることがあります。
不安な点やご不明なことがある場合は、できるだけ早く専門家に相談し、的確なサポートを受けながら進めていくことが大切です。
私たちコモンズ行政書士事務所では、香港出身の方との国際結婚や配偶者ビザ申請に関する豊富な実績があります。ご夫婦が安心して新生活をスタートできるよう、丁寧かつ的確にサポートいたします。
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