二重国籍者(重国籍者)との国際結婚と配偶者ビザ申請 - コモンズ行政書士事務所

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二重国籍者(重国籍者)との
国際結婚と配偶者ビザ申請

二重国籍者との結婚には、国籍の選択・本国法の確認・ビザ申請の国籍判断など、見落としがちなポイントがいくつもあります。

このページでは、これらのポイントを専門的な視点から分かりやすく解説しております。ぜひ最後までご覧ください。

「二重国籍者(重国籍者)との国際結婚や配偶者ビザ申請に関するお悩み事やお困り事なら、お電話またはメールにてお気軽にご相談ください。(相談無料)」

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二重国籍者(重国籍者)との国際結婚・ビザ申請での注意点を紹介!

二重国籍者(重国籍者)との国際結婚・ビザ申請での注意点を大まかに紹介すると以下のようになります。

  1. 婚姻の有効性が証明できれば、どの国籍で結婚してもビザ申請は可能!
  2. 本国法の適用国を確認することが重要!
  3. ビザ申請の際は、使用する国籍・パスポート・証明書を統一することがスムーズな手続きの鍵!
  4. 不明点は、該当国の大使館・公的機関に確認するのが安心!

婚姻手続きの国籍より「有効性」が重要

結論として、日本の配偶者ビザ申請においては、婚姻が有効に成立していることを証明できれば、婚姻手続きをどの国籍で行ったかは原則として問題になりません。したがって、日本でのビザ申請時に日本の戸籍謄本と相手国の結婚証明書を提出できれば、スムーズに申請を進めることができます。

二重国籍者と国際結婚をする際、どの国の国籍で結婚するべき?

二重国籍者との結婚では、たとえビザ申請に直接の影響がなくても、どの国の本国法が適用されるかを明確にしておくことが重要です。この適用国の判断は、「法の適用に関する通則法(通則法)」にのっとって行われます。

本国法とは?
本国法とは、その人の国籍国の法律のことを指します。国際結婚においては、結婚の成立要件や手続きの有効性を判断する基準となります。

✅ 本国法の判断基準

・常居所:日常生活の拠点となっている場所(一時的滞在を除く)
・密接関連地: → 生活実態・家族関係・文化的つながりなどを総合的に考慮して、もっとも深く関係している国

状況 適用される本国法
常居所がある 常居所の国の法律
常居所がない 密接関連地の国の法律
POINT《本国法の適用国がよくわからない場合は?》

本国法の適用国がよくわからない場合は、国籍を持つ国の役所や、駐日大使館・領事館などの公的機関に相談することが推奨されます。また、婚姻要件具備証明書(Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage)が発行される国で手続きを進めるのが確実です。

申請書に記載する国籍はどちら?

二重国籍者がビザ申請を行う場合、変更申請では、日本に入国した際に使用したパスポートの国籍で申請する必要があります。認定申請では、どちらの国籍で申請をだしていただいても構いません。

例えば、香港とイギリスの二重国籍を持っている場合、香港のパスポートで入国したなら香港国籍で変更申請、イギリスのパスポートで入国したならイギリス国籍で変更申請を行ってください。認定申請をする場合は、香港とイギリスどちらの国籍でも申請可能です。

◆ 記載ルールについて
申請の種類 国籍の記載方法
変更申請 入国時に使用したパスポートの国籍を記載
認定申請 どちらの国籍でも可。一方を選択して記載
POINT《配偶者ビザ申請の結婚証明書について》

配偶者ビザを申請する際は、申請に使用する国籍での結婚証明書が必要になります。たとえば、香港の国籍で申請する場合は香港発行の結婚証明書、イギリス国籍で申請する場合はイギリス発行の証明書を提出してください。特に変更申請では、使用するパスポートの国籍と結婚証明書の国籍を一致させることが重要です。

在留カードに記載される国籍はどちら?

配偶者ビザ申請後、在留カードに記載される国籍は、申請時に記載した国籍がそのまま反映されます。在留カードの表面には1つの国籍しか記載されないため、もう一方の国籍は表示されません。

例えば、香港とイギリスの二重国籍を持っていて、入国時に香港のパスポートを使用した場合はどうなるでしょうか。来日後に変更申請をすると在留カードには「香港」と記載され、イギリス国籍は在留カードには反映されません。なお、もう一方の国籍を保持していることを事前に申し出れば、在留カードの裏面にその旨を記載してもらうことも可能です。

在留カードの国籍表記を変更するには、記載事項変更手続きを行う必要があります。国籍表記を変更する場合、いずれかの国籍を選択し、一方の国籍の喪失手続きを経てから変更手続きを行う必要があります。

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

二重国籍者が配偶者ビザを申請する際、どちらの国籍で申請を行うかがビザ審査に大きな影響を与えることはありません。

日本の入管では、相手国の結婚証明書が正式に提出されていれば、基本的に審査は問題なく進められます。

ただし、申請にあたっては「どの国を本国とするか」という点に注意が必要です。これは、法の適用に関する通則法(通則法)に基づいて判断されます。

また、二重国籍者が日本に入国した後に婚姻し、配偶者ビザを取得するケースでは、入国時にどちらの国のパスポートを使用するかをあらかじめ慎重に選ぶことが大切です。

この選択は、後の在留資格変更申請や在留カードの国籍表記にも影響を及ぼします。

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