ウガンダ人との国際結婚手続きと配偶者ビザ申請
日本人とウガンダ人が国際結婚して日本で夫婦一緒に暮らすためには配偶者ビザが必要です。
ウガンダ人と結婚しただけでは配偶者ビザは取得できず、夫婦ともに真実の結婚であり日本で安定した生活ができることを証明する必要書類を用意しなければなりません。
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日本で暮らしているウガンダ人は1,080人います(2026年4月調査)。この10年間で在日ウガンダ人の人数は2倍以上に増加していますが、配偶者ビザを持つウガンダ人の人数はそれほど大きな変化はなくほぼ同じという結果になっています。
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目次
ウガンダ人との国際結婚&配偶者ビザ申請で知っておくべき情報
ウガンダ人と結婚して配偶者ビザ申請をする日本人が知っておくべき情報です!
- 配偶者ビザ申請では、日本とウガンダ両国の結婚証明書が必要です
- 日本人とウガンダ人の双方または一方に安定した収入があることが必要です
- ウガンダ人に法律違反や犯罪歴がないか日本人がしっかり確認すること
- ウガンダ人の婚姻適齢は男女ともに18歳です
- ウガンダは重婚が禁止されています
- ウガンダで子を出産した場合は子はウガンダ国籍を取得するので、出生日から3ヶ月以内に日本国籍留保手続きをしておきましょう
- ウガンダは父母両系血統主義を採用している国です
- ウガンダは、ハーグ条約の締結国ではないのでアポスティーユは使用できません
- 日本の市区町村役場で婚姻届を提出した後に、駐日ウガンダ大使館または総領事館で婚姻報告手続きをします
ウガンダ人の配偶者ビザ申請について
日本人とウガンダ人が両国で結婚した後に配偶者ビザ申請ができます。現在、ウガンダ人がウガンダで暮らしている場合は在留資格認定証明書交付申請を行い、ウガンダ人が既に日本で暮らしている場合は今お持ちの在留資格から配偶者ビザに切り替えるために在留資格変更許可申請を行います。
ウガンダの結婚証明書(見本)
ウガンダの結婚証明書
ウガンダの結婚証明書
ウガンダ人と日本で結婚するには【日本方式の婚姻】
婚姻手続きの流れ(日本で結婚→ウガンダで結婚)
- 日本人がウガンダ人婚約者を短期滞在ビザで日本に招へいする(※ウガンダ人婚約者が既に日本で暮らしている場合はこの手続きを省略できます)
- 駐日ウガンダ大使館または総領事館でウガンダ人の婚姻要件具備証明書を取得する
- 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する
- 駐日ウガンダ大使館または総領事館で婚姻報告の手続きをする
日本人がウガンダ人婚約者を短期滞在ビザで日本に招へいする
ウガンダ人婚約者と日本で結婚するために、日本人が招へい人となり短期滞在ビザ申請をします。最長の90日のビザが取得できると、ウガンダ人婚約者が日本に滞在している間に短期滞在ビザから配偶者ビザに変更できる可能性があります。
駐日ウガンダ大使館または総領事館でウガンダ人の婚姻要件具備証明書を取得する
必要書類
- 新郎と新婦それぞれのパスポートサイズのカラー写真 (4.5cm x 3.5cm) 2枚
- ウガンダ人のパスポート原本のカラーコピー (ビザと個人情報ページ + 45 ページ)
- 日本人の身分証明書のカラーコピー
- ウガンダにおいてウガンダ人が独身であることを証明する主要な書類
・ウガンダ登録サービス局 (URSB) からの婚姻歴なしの記録
・公証人による独身であることを示す宣言書
・議長が署名した地方議会 (LC1) からの手紙、および/または独身であることを示す両親の同意書 - 申請書 (大使館で入手可能)
日本の市区町村役場で婚姻届を提出する
必要書類
- 婚姻届
- ウガンダ人の婚姻要件具備証明書
- ウガンダ人の婚姻要件具備証明書の日本語翻訳文
- ウガンダ人のパスポート
- 日本人の身分証明書
駐日ウガンダ大使館または総領事館で婚姻報告の手続きをする
書類は直接持参するか郵送で提出できます。ただし、夫婦が婚姻要件具備証明書を郵送で受け取った場合、または夫婦のどちらか一方のみが婚姻要件具備証明書を申請した場合は、夫婦両方が大使館に来て申請する必要があります。
必要書類
- 新郎と新婦それぞれのパスポートサイズのカラー写真 (4.5cm x 3.5cm) 2枚
- ウガンダ人のパスポート原本のカラーコピー (ビザと個人情報ページ + 45 ページ)
- 日本人の身分証明書のカラーコピー
- 区役所が発行した婚姻届受理証明書
- 婚姻届受理証明書の日本語訳
ウガンダ人の配偶者ビザ申請
ウガンダ人の配偶者ビザを取得するには!
- ご夫婦ともに偽装結婚ではなく真実の結婚であることが審査官に伝わるように意識して書類を丁寧に準備すること
- 収入に不安がある場合や納税に不安がある場合、対策を必ずとって審査官に生活の安定性をアピールすること
- 過去に法律違反が犯罪歴がある場合は、隠さず全て正直に伝えて再発しないように対策を講じること
- SNS履歴・通話履歴・送金履歴・夫婦の写真・家族写真は、最重要書類であり絶対に手を抜かないこと
- 任意書類である理由書は必ず作成し、ご夫婦にとって必要なことを記載して最後のお願いも併せてすること
配偶者ビザ申請は、日本人とウガンダ人お二人のそれぞれの情報を記入します。審査官は書類の整合性や正当性を確認し、配偶者ビザの要件を満たしているか申請書類から判断しています。ちょっとしたミスで不許可になるのが配偶者ビザ申請なので細部にまでこだわって申請書類を準備することが重要です。
また、日本人またはウガンダ人に何かしら問題や不安点がある場合は、嘘をついたり隠したりすることは最悪です。日本の配偶者ビザ申請は、むしろ正直に全てを開示するご夫婦を求めているということを知っておいてください。
配偶者ビザ申請をした日本人とウガンダ人夫婦の特徴
ご依頼いただいた日本人とウガンダ人夫婦の配偶者ビザの申請書類を見返した結果、日本で先に結婚しているご夫婦もウガンダで先に結婚しているご夫婦もどちらもおられました。ウガンダ人と日本人のご夫婦の場合、ウガンダの公用語が英語ということもあり、ご夫婦での会話は英語でされているご夫婦がほとんどです。
日本で暮らすウガンダ人のデータと分析
配偶者ビザを持つウガンダ人は直近5年間でほぼ横ばいです。在留資格では特定活動ビザで暮らしているウガンダ人が一番多く、年齢では20代30代が在日ウガンダ人全体の約49%を占めています。ウガンダ人は関東(主に東京)に集中して暮らしていますが、愛知県でも多くのウガンダ人が暮らしています。(2026年4月調査)
【配偶者ビザを持つウガンダ人の推移】
| 2025 | 121人 |
|---|---|
| 2024 | 120人 |
| 2023 | 114人 |
| 2022 | 113人 |
| 2021 | 105人 |
【在日ウガンダ人の在留資格別上位5】
| 特定活動 | 303人 |
|---|---|
| 永住者 | 166人 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 135人 |
| 日本人の配偶者等 | 121人 |
| 定住者 | 102人 |
【在日ウガンダ人の年齢層】
| 0~9歳 | 71人 |
|---|---|
| 10~19歳 | 43人 |
| 20~29歳 | 147人 |
| 30~39歳 | 385人 |
| 40~49歳 | 231人 |
| 50~59歳 | 165人 |
| 60歳以上 | 38人 |
【在日ウガンダ人の都道府県別上位5】
| 千葉県 | 255人 |
|---|---|
| 東京都 | 152人 |
| 愛知県 | 152人 |
| 埼玉県 | 113人 |
| 神奈川県 | 76人 |
よくある質問(FAQ)
ウガンダ人の配偶者ビザ申請は難しいですか?
日本の配偶者ビザ申請は、ウガンダ人だからということで審査が変わることはありません。配偶者ビザの取得要件をクリアしている必要書類を提出することができれば配偶者ビザを取得できるのでご安心ください。
過去に配偶者ビザ申請が不許可になったウガンダ人の再申請は難しいですか?
配偶者ビザが不許可になった理由が日本人の問題またはウガンダ人の問題だったのかに関わらず、現在は解消されていることが重要です。再申請は当然難しくなりますが、しっかり書類を準備すれば許可を取得できることも十分可能です。
日本にあるウガンダ大使館・総領事館はどこにありますか?
東京に駐日ウガンダ共和国大使館があります。総領事館はありませんが、大阪に名誉領事館があります。
ウガンダで先に結婚するウガンダ方式の婚姻手続きの方法は?
ウガンダの法律に基づき結婚することになります。婚姻手続きを行うウガンダの役所で詳細は確認する必要があります。
ウガンダは二重国籍OK?
ウガンダは二重国籍が認められています
まとめ(先生の一言)
私たちは、日本人とウガンダ人の国際結婚手続きと配偶者ビザ申請をサポートしています。具体的に言うと、国際結婚手続きは日本方式をサポートしており、ウガンダ人の短期滞在ビザから配偶者ビザ取得まで全てをサポートする体制が整っております。
配偶者ビザ申請は、夫婦が真実の結婚であることを証明していかなければなりません。これは、出会ってから結婚に至るまでの経緯が重要になり、審査官はあらゆる角度から偽装結婚を疑ってきます。また、日本で安定した暮らしが継続できるだけの収入や貯金があることや法令遵守なども審査項目に入っています。
ウガンダ人婚約者と結婚して日本で夫婦一緒に暮らすことを実現させるために、私たちは最大限の力を発揮しサポートすることをお約束します。弊所は2011年の創業からビザ申請を含む国際業務を専門にしている行政書士事務所で、日本トップクラスの実績と許可率を誇っています!
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この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
→詳しいプロフィールはこちら
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