住民税が未納・滞納中でも配偶者ビザは取得できる?

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住民税が未納・滞納中でも配偶者ビザは取得できる?

住民税の滞納・未納・未払い・支払い遅れがある方へ。結論として、住民税の滞納があるからといって配偶者ビザが必ず不許可になるわけではありません。

住民税の滞納があっても、諦める必要はありません。状況次第では配偶者ビザの取得が可能です。

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住民税が未納・滞納中でも配偶者ビザは取得できる?

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目次

住民税が未納・滞納中でも配偶者ビザは取得できる?

住民税が未納・滞納中でも、配偶者ビザ申請までに滞納分を支払えるのであれば、配偶者ビザを取得できる可能性はあります。

理想は、申請前に滞納を解消しておくことです。実際の審査では、納税証明書などを通じて住民税の納付状況が確認されます。そのため、滞納が残っている場合は、審査中に未納分の納付をほぼ間違いなく求められています。

弊所の経験上、許可を取得されている方のほとんどが、申請前または審査中に滞納分を支払い、最終的に未納がない状態にすることで許可になっています。したがって、「未納・滞納中のままでも配偶者ビザを取得できる」というよりは、「未納・滞納を解消できれば、配偶者ビザを取得できる」と考えてください。

住民税の滞納状況別に許可の可能性を解説

過去に滞納していたが現在は完納している場合

以前に住民税の滞納があったとしても、現在は完納しており、納税証明書上も滞納がない状態であれば配偶者ビザが許可になる可能性は十分あります。

現在も滞納している場合

現在進行形で住民税を滞納しており、未納額がある場合は、不許可となる可能性が非常に高いです。まずは市区町村役場に連絡し、未納額を確認したうえで、可能な限り早めに完納を目指しましょう。

分割納付を行っている場合

分割納付中であっても安心はできません。実際に、ビザ申請後に入管から残りの滞納分を全て支払うように求められたケースがあります。そのため、可能な限り早めに完納を目指しましょう。

長期間滞納している場合

数年にわたって住民税を滞納している場合や、督促・差押えなどの対象となっている場合は、ほぼほぼ不許可になる可能性が高いです。このようなケースでは、配偶者ビザ申請よりも、まず滞納の解消や自治体との相談を優先しましょう。

配偶者ビザ申請で住民税が重視される理由

配偶者ビザは、日本で夫婦として安定した生活を送ることができるかどうかが審査されます。そのため、収入だけでなく、税金を適切に納付しているかどうかも確認されます。

住民税の滞納は、生活基盤や法令順守の姿勢に問題があると判断されます。特に近年は、税金に加え社会保険の納付状況も重視する傾向が強まっています。

たとえ収入が十分にあったとしても、「期限どおりに住民税を納税しているか」という点も審査対象です。

住民税の滞納状況を確認する方法

住民税を滞納しているかどうか分からない場合は、市区町村役場で確認することができます。最も確実な方法は、「納税証明書」を取得することです。また、市区町村役場によっては直接電話で確認することもできます。

納税証明書には、住民税の納付状況が記載されており、未納額がある場合は確認することができます。住民税の納税証明書は、お住まいの市区町村の役所窓口、郵送、またはコンビニ(マイナンバーカードが必要)で取得できます。手数料は1通につき300円前後です。

納税証明書で滞納を確認する方法(納期未到来額と納期到来額)

納税証明書の見方

住民税の納税証明書を取得したら、「納期未到来額(納期限未到来額)」「納期到来額(納期限到来額)」の欄を確認しましょう。

納税証明書の見方

納期未到来額とは、まだ支払期限が到来していない税額のことです。例えば、住民税を年4回に分けて納付する場合、将来支払う予定の税額がここに記載されます。納期限が来ていないため、未納扱いにはなりません。

一方、納期到来額とは、すでに納期限が到来している税額を指します。この欄に金額が記載されている場合は、支払期限を過ぎても納付されていない住民税が存在する可能性があります。

配偶者ビザの審査で問題となるのは、主にこの「納期到来額」です。納期到来額の欄に金額が記載されていれば、住民税の滞納があります。

会社員の方は要注意!納税証明書を取得するタイミング次第で未納になっていることがある!?

ただし、会社員の方の場合、納税証明書を取得するタイミング次第で住民税を滞納していないのに「納期到来額」が1円以上あることがあります。

会社員の方の場合、住民税は毎月の給与から天引き(特別徴収)されています。そして、給与から住民税が天引きされた後、会社が自治体へ納付し、その情報が自治体のシステムへ反映されるまでには一定の時間がかかります。

そのため、住民税の支払いが遅れていない場合でも、会社から自治体への納付や自治体での反映処理が完了する前に納税証明書を取得すると、システム上で反映が遅れているため、実際には支払いが完了していても未納があるように表示されることがあるのです。

会社員の方が納税証明書を取得し、納期到来額の欄に金額が記載されている場合は、市役所で実態を確認するか、日付を空けて納税証明書を取得しましょう。

滞納がある場合は補足説明書を提出しましょう

住民税の滞納がある状態で配偶者ビザ申請をする場合は、なぜ滞納に至ったのかを具体的に説明することが重要です。例えば、「転職により一時的に収入が減少した」「病気やケガで就労が困難になった」など、やむを得ない事情があれば、その経緯を補足説明書に記載します。

また、「自治体と相談のうえ分割納付を継続している」「現在は就職しており、〇月〇日までに完納予定である」など、滞納解消に向けた具体的な取り組みや今後の見通しについても説明する必要があります。

もっとも、補足説明書を提出したからといって、それだけで許可されるわけではありません。入管が重視しているのは説明そのものではなく、最終的に滞納が解消されているかどうかです。そのため、滞納がある状態で申請する場合でも、審査中に完納できるよう準備を進めておくことをおすすめします。

補足説明書

住民税の滞納がある状態で配偶者ビザ申請した事例紹介

住民税を滞納している状態で申請した事例

このお客様は、留学ビザで日本に滞在している中国人の奥様の配偶者ビザ申請を希望されていましたが、病気で休職していた影響で、約5万円の住民税を滞納していました。

弊所からは、住民税の滞納がある場合は審査上不利となる可能性があるため、できる限り滞納を解消してから申請するようご案内しました。しかし、奥様の在留期限が迫っており、滞納の解消を待っていると在留期限に間に合わなくなるおそれがあったため、やむを得ず滞納が残っている状態で配偶者ビザを申請しました。

申請時には、滞納に至った経緯や今後の支払い予定についても説明し、審査期間中にご主人が滞納していた住民税を完納することができたため、未納がない状態の納税証明書を追加で取得し入管へ提出しました。

その結果、住民税の滞納があったものの、審査中に滞納を解消したことが評価され、無事に配偶者ビザの許可を取得することができました。

住民税を分割納付している状態で申請した事例

このお客様は、ベトナム在住の奥様のベトナム人の奥様の配偶者ビザ申請を希望されていましたが、前職退職後の転職活動が長引いた影響で、約4万円の住民税を滞納していました。

弊所からは、住民税の滞納がある場合は不許可となる可能性があるため、できる限り滞納を解消してから申請するようご案内しました。しかし、すぐに完納することが難しかったため、ご本人の希望により分割納付をしている状態で配偶者ビザを申請しました。

申請時には、納税証明書に加え、分納内訳書の写しや支払い済みの納入書兼領収証書を提出しました。しかし、審査中に入管から「納期が到来している未納がない住民税の納税証明書」の提出を求める追加資料提出通知書が届きました。

そこでお客様は、「許可の可能性があるのであれば何とかしたい」と考え、ご自身で資金を工面して滞納していた住民税を完納。未納がない状態の納税証明書を取得し、入管へ提出しました。

その結果、無事に配偶者ビザの許可を取得することができました。

Q&A

住民税の滞納は何年前まで確認されますか?

一般的に提出を求められる最新年度(直近1年分)の課税証明書や納税証明書の対象期間が確認の中心となります。ただし、申請内容によってはそれ以前の納税状況について説明を求められる場合もあります。

滞納額が少額でも問題になりますか?

少額であっても住民税の未払いがあれば不許可になる可能性は非常に高いです。

住民税を滞納していることを隠して申請できますか?

できません。配偶者ビザ申請では納税証明書や課税証明書の提出が必要となるため、滞納の有無は必ず確認されます。

支払期限がまだ来ていない住民税は支払っていなくても問題ありませんか?

問題ありません。配偶者ビザの審査で重視されるのは「支払期限までに税金を支払っているか」です。

住民税以外の税金も審査されますか?

配偶者ビザ申請で主に確認されるのは住民税ですが、公的義務の履行状況は総合的に判断されます。国民健康保険料や年金などの支払い状況が問題となる場合もあります。

まとめ

「住民税を滞納しているのですが、配偶者ビザは取得できますか?」というご相談をいただいた場合、まずは「滞納があるからといって、必ずしも配偶者ビザが取得できないわけではありません」とお伝えしています。

配偶者ビザの審査では住民税の納付状況が確認されるため、現在も滞納が続いている場合は不利になる可能性があります。ただし、過去に滞納があったとしても現在は完納している場合や、許可される可能性があります。

弊所では、住民税の滞納がある方の配偶者ビザ申請についてもご相談を承っております。現在の状況を確認したうえで、申請が可能かどうか、どのような対応が必要かを分かりやすくご案内いたします。

住民税の滞納があり、配偶者ビザの申請や更新に不安を感じている方は、お一人で悩まずお気軽にご相談ください!

この記事の監修者

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
    →詳しいプロフィールはこちら

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