住民税の滞納歴がある場合の配偶者ビザ申請|実績豊富な行政書士が解説

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住民税の滞納歴がある場合の配偶者ビザ申請|実績豊富な行政書士が解説

住民税の滞納歴があると、配偶者ビザ申請にどのような影響があるのでしょうか。

この記事では、配偶者ビザ申請の不許可リスクを回避するために、配偶者ビザと住民税の関係や滞納していた場合の対処法をわかりやすく解説します。

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目次

まずはじめに

配偶者ビザの申請では、「住民税の納税証明書」の提出が必要です。この書類は市区町村役場で取得でき、申請時には必ず提出しなければなりません。

そのため、現在、住民税を滞納されている方や過去に住民税の滞納がある方からすると、「滞納があると配偶者ビザは取れないのでは?」と不安に感じる方も多いかと思います。

このページでは、現在・過去を問わず住民税の滞納歴がある方に向けて、配偶者ビザ申請との関係や過去の申請事例、具体的な対策について、実務経験をもとに分かりやすく解説します。

弊所は、配偶者ビザ申請2,000件以上の実績があり、担当する行政書士が10年以上の実務経験を持っております。ご自身での申請が難しいと感じた場合も、まずはお気軽にご相談ください。

住民税滞納と配偶者ビザの関係

法律上、配偶者ビザの申請において「住民税を滞納していないこと」が明確な要件として定められているわけではありません。

しかし、実務上は、住民税の滞納があると、入管の審査においてマイナスに評価される傾向があります。特に、変更申請や更新申請のガイドラインでは、納税義務をきちんと果たしているかどうかが、審査の重要なポイントとされています。

そのため、住民税の滞納は、配偶者ビザの申請において無関係な問題ではなく、審査結果に影響を及ぼし得る重要な要素といえます。

住民税の滞納がある状態での配偶者ビザ申請について

結論として、住民税の滞納があっても、配偶者ビザの申請自体は可能です。

実際に、未納の状態で申請をされた方がいましたが、結果通知(ハガキ)では許可の見込みがある内容となっていました。ただし、その際に「納期が到来している未納がない住民税の納税証明書」を提出するよう求められました。

このケースでは、結果通知を受け取ってからすぐに未納分を納付し、納付後の納税証明書を提出したことで、無事に許可となりましたが、未納のまま入管に行っていた場合、許可が出なかった可能性もあります。また、入管の管轄や担当官によっては、審査の途中で未納を理由に不許可となるケースも十分に考えられます。

住民税の滞納があるときの対策

住民税を滞納したままでは、配偶者ビザの許可は難しいのが実情です。

そのため、申請前に滞納を解消することが最も重要な対策となります。

未納分を納付し、未納のない納税証明書を提出することで、許可の可能性は高まります。まずは、滞納を解消することを最優先で対応しましょう。

住民税の分納による対応方法

滞納額が大きく、ビザ申請までに全額を支払えない場合は、市区町村役場に相談して分割払い(分納)ができないか確認することをおすすめします。

実際に、住民税を高額に滞納していた方が、役場に相談したことで、分納が認められたケースもあります。なお、過去のケースでは、「換価の猶予」の手続きにより、12か月間の分納が認められ、未納分および延滞金の支払いを行う対応となりました。

全額をすぐに支払えない場合でも、何もせずに放置するのではなく、役場に相談して対応していることを示すことが大切です。

関連情報

住民税の「未納」と「滞納」の違い

住民税の「未納」とは、納期限までに住民税を支払っていない状態のことです。

「滞納」は、未納のまま督促状が送られ、それでも支払いがされていない状態を指します。滞納になると、将来的に差し押さえなどの手続きが行われる可能性もあります。

簡単にいうと、未納の状態が続くと滞納になるということです。

なお、このページでは分かりやすくするため、未納の状態も含めて「滞納」としてご説明しております。

住民税の滞納の確認方法

お住まいの市区町村役場で、住民税の「納税証明書」を取得してください。この証明書には、支払うべき税額や、すでに支払った金額、未納額などが記載されています。

中でも確認したいのは「未納額」です。「納期未到来額」は、まだ支払期限がきていない税金なので、滞納にはあたりません。

そのため、未納額がある場合は、すでに期限が過ぎている住民税がある=滞納があるということになります。

換価の猶予とは

換価の猶予とは、国税や地方税を一時に納付することで事業や生活が著しく困難になる場合、申請により差押え財産の売却(換価)を原則1年〜2年猶予し、分割納付を認める制度です。

参考資料

通知書

通知書

換価の猶予通知書

換価の猶予通知書

納付計画

納付計画

徴収金明細

徴収金明細

まとめ

配偶者ビザの審査において、最も大切なのは、事実に基づいて正直に申請することです。

過去に住民税の滞納があったからといって、それだけで必ず不許可になるわけではありません。大切なのは、現在の状況と、これまでどのように対応してきたかです。

お一人おひとりの状況によって、取るべき対応は異なります。ご自身のケースがどうなるのか不安な方は、早めに専門家へご相談ください。状況を整理したうえで、許可に向けた最適な対応方法を一緒に検討していきましょう。

この記事の監修者

プロフィール画像

代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
    →詳しいプロフィールはこちら

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