マリ人との国際結婚手続きと配偶者ビザ申請
日本人とマリ人が国際結婚して日本で夫婦一緒に暮らすためには配偶者ビザが必要です。
マリ人と結婚しただけでは配偶者ビザは取得できず、夫婦ともに真実の結婚であり日本で安定した生活ができることを証明する必要書類を用意しなければなりません。
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日本で暮らしているマリ人は343人います(2026年4月調査)。この10年間で在日マリ人の人数は2.3倍以上に増加していますが、配偶者ビザを持つマリ人の人数はそれほど大きな変化はなく微増という結果になっています。
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目次
マリ人との国際結婚&配偶者ビザ申請で知っておくべき情報
マリ人と結婚して配偶者ビザ申請をする日本人が知っておくべき情報です!
- 配偶者ビザ申請では、日本とマリ両国の結婚証明書が必要です
- 日本人とマリ人の双方または一方に安定した収入があることが必要です
- マリ人に法律違反や犯罪歴がないか日本人がしっかり確認すること
- マリ人の婚姻適齢は男子は18歳、女子は16歳です
- マリは一夫一妻制と一夫多妻制を選択することができます
- マリで、マリ人父と日本人母との間に生まれた子はマリ国籍を取得するので、出生日から3ヶ月以内に日本国籍留保手続きをしておきましょう
- マリは父系血統主義を採用しているため、日本人父とマリ人母との間に生まれた子は、日本国籍のみ取得することになります
- マリ国籍の男性と婚姻した外国人女性は、原則として自動的にマリ国籍を取得します。
- マリは、ハーグ条約の締結国ではないのでアポスティーユは使用できません
マリ人の配偶者ビザ申請について
日本人とマリ人が両国で結婚した後に配偶者ビザ申請ができます。現在、マリ人がマリで暮らしている場合は在留資格認定証明書交付申請を行い、マリ人が既に日本で暮らしている場合は今お持ちの在留資格から配偶者ビザに切り替えるために在留資格変更許可申請を行います。
マリ人と日本で結婚するには【日本方式の婚姻】
婚姻手続きの流れ(日本で結婚→マリで結婚)
- マリ人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得する
- 日本人がマリ人婚約者を短期滞在ビザで日本に招へいする(※マリ人婚約者が既に日本で暮らしている場合はこの手続きを省略できます)
- 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する
- マリで婚姻報告の手続きをする
日本人がマリ人婚約者を短期滞在ビザで日本に招へいする
マリ人婚約者と日本で結婚するために、日本人が招へい人となり短期滞在ビザ申請をします。最長の90日のビザが取得できると、マリ人婚約者が日本に滞在している間に短期滞在ビザから配偶者ビザに変更できる可能性があります。
マリ人の配偶者ビザ申請
マリ人の配偶者ビザを取得するには!
- ご夫婦ともに偽装結婚ではなく真実の結婚であることが審査官に伝わるように意識して書類を丁寧に準備すること
- 収入に不安がある場合や納税に不安がある場合、対策を必ずとって審査官に生活の安定性をアピールすること
- 過去に法律違反が犯罪歴がある場合は、隠さず全て正直に伝えて再発しないように対策を講じること
- SNS履歴・通話履歴・送金履歴・夫婦の写真・家族写真は、最重要書類であり絶対に手を抜かないこと
- 任意書類である理由書は必ず作成し、ご夫婦にとって必要なことを記載して最後のお願いも併せてすること
配偶者ビザ申請は、日本人とマリ人お二人のそれぞれの情報を記入します。審査官は書類の整合性や正当性を確認し、配偶者ビザの要件を満たしているか申請書類から判断しています。ちょっとしたミスで不許可になるのが配偶者ビザ申請なので細部にまでこだわって申請書類を準備することが重要です。
また、日本人またはマリ人に何かしら問題や不安点がある場合は、嘘をついたり隠したりすることは最悪です。日本の配偶者ビザ申請は、むしろ正直に全てを開示するご夫婦を求めているということを知っておいてください。
日本で暮らすマリ人のデータと分析
配偶者ビザを持つマリ人は直近5年間でほぼ横ばいです。在留資格では永住者ビザで暮らしているマリ人が一番多く、年齢では20代30代が在日マリ人全体の約43%を占めています。マリ人は関東(主に神奈川)に集中して暮らしています。(2026年4月調査)
【配偶者ビザを持つマリ人の推移】
| 2025 | 34人 |
|---|---|
| 2024 | 35人 |
| 2023 | 36人 |
| 2022 | 32人 |
| 2021 | 30人 |
【在日マリ人の在留資格別上位5】
| 永住者 | 93人 |
|---|---|
| 特定活動 | 91人 |
| 留学 | 47人 |
| 日本人の配偶者等 | 34人 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 21人 |
【在日マリ人の年齢層】
| 0~9歳 | 23人 |
|---|---|
| 10~19歳 | 31人 |
| 20~29歳 | 78人 |
| 30~39歳 | 72人 |
| 40~49歳 | 68人 |
| 50~59歳 | 55人 |
| 60歳以上 | 16人 |
【在日マリ人の都道府県別上位5】
| 神奈川県 | 79人 |
|---|---|
| 東京都 | 62人 |
| 群馬県 | 45人 |
| 埼玉県 | 39人 |
| 大阪府 | 24人 |
よくある質問(FAQ)
マリ人の配偶者ビザ申請は難しいですか?
日本の配偶者ビザ申請は、マリ人だからということで審査が変わることはありません。配偶者ビザの取得要件をクリアしている必要書類を提出することができれば配偶者ビザを取得できるのでご安心ください。
過去に配偶者ビザ申請が不許可になったマリ人の再申請は難しいですか?
配偶者ビザが不許可になった理由が日本人の問題またはマリ人の問題だったのかに関わらず、現在は解消されていることが重要です。再申請は当然難しくなりますが、しっかり書類を準備すれば許可を取得できることも十分可能です。
日本にあるマリ大使館・総領事館はどこにありますか?
東京に駐日マリ共和国大使館があります。総領事館はありません。ただし、名誉領事館はあります。
マリで先に結婚するマリ方式の婚姻手続きの方法は?
マリの法律に基づき結婚することになります。婚姻手続きを行うマリの役所で詳細は確認する必要があります。
マリの宗教は?
マリの主な宗教はイスラム教で、国民の約80〜90%を占めています。
まとめ(先生の一言)
私たちは、日本人とマリ人の国際結婚手続きと配偶者ビザ申請をサポートしています。具体的に言うと、国際結婚手続きは日本方式をサポートしており、マリ人の短期滞在ビザから配偶者ビザ取得まで全てをサポートする体制が整っております。
配偶者ビザ申請は、夫婦が真実の結婚であることを証明していかなければなりません。これは、出会ってから結婚に至るまでの経緯が重要になり、審査官はあらゆる角度から偽装結婚を疑ってきます。また、日本で安定した暮らしが継続できるだけの収入や貯金があることや法令遵守なども審査項目に入っています。
マリ人婚約者と結婚して日本で夫婦一緒に暮らすことを実現させるために、私たちは最大限の力を発揮しサポートすることをお約束します。弊所は2011年の創業からビザ申請を含む国際業務を専門にしている行政書士事務所で、日本トップクラスの実績と許可率を誇っています!
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この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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