配偶者ビザの更新で5年を取得する方法
配偶者ビザの更新で「次は5年を取りたい」と考えている方は多いのではないでしょうか。永住許可に関するガイドラインの改訂により、2027年4月1日以降は永住申請で5年の在留期間が重要になるため、更新時にできるだけ長い在留期間を目指したいと考える方も増えています。
本ページでは、実際に5年が認められた事例をもとに、在留期間5年を取得するためのポイントをわかりやすく解説します。
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目次
配偶者ビザの更新で5年を取得する方法とは?
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の在留期間は、一般的に「1年」「3年」「5年」などがあります。その中でも、多くの方が気になるのが最も長い「5年」です。
在留期間が5年になると、更新の回数が減るだけでなく、将来の永住申請の面でも有利になります。そのため、「どうすれば5年が出るのか」は多くの方が気にしているポイントです。
ただし、入管は「5年が出る条件」を公式には公表していません。つまり、「年収○万円なら5年」というような明確な基準はありません。そこで参考になるのが、実際の申請事例です。
今回は、配偶者ビザで5年が出た3つの事例を紹介します(※2026年3月時点・弊所取扱事例より)
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配偶者ビザの更新の概要に関してはこちらのページで詳しく解説しています。配偶者ビザの更新は、期間満了の3ヶ月前から管轄の入管にて手続き可能です。
事例①(更新で5年:中部エリア)
2025年10月申請時点の状況
| 申請人 | ベトナム人女性(29歳) |
|---|---|
| 申請人の職業 | 専業主婦(元技能実習生) |
| 申請前の在留期間 | 3年 |
| 身元保証人 | 日本人男性(34歳) |
| 身元保証人の職業 | 会社員(在籍年数約9年) |
| 身元保証人の年収 | 約360万円 |
| 子ども | あり(3人) |
| 結婚歴 | 5年7か月(初婚同士) |
| 備考 | 実家暮らし(家賃なし) ※日本人夫の母を含め6人家族 |
在留期間の更新歴
- 更新1回目 → 1年(2021年)
- 更新2回目 → 3年(2022年)
- 更新3回目 → 5年(2025年)
在留期間が「5年」になるポイントをわかりやすく解説
このケースでは、結婚から5年以上が経過しており、子どもが3人いる家庭です。日本人配偶者の年収は約360万円で、特別高いわけではありません。ただし、同じ会社に約9年勤務しており、収入の安定性は十分にあります。また、夫の実家で同居しているため住宅環境も安定しています。こうした生活基盤の安定が評価され、最終的に在留期間が5年になった可能性が考えられます。
事例②(更新で5年:関東エリア)
2025年8月申請時点の状況
| 申請人 | フィリピン人女性(39歳) |
|---|---|
| 申請人の職業 | 専業主婦 |
| 申請前の在留期間 | 3年 |
| 身元保証人 | 日本人男性(39歳) |
| 身元保証人の職業 | 会社員(在籍約12年) |
| 身元保証人の年収 | 約474万円 |
| 子ども | あり(2人) |
| 結婚歴 | 8年(初婚同士) |
| 備考 | 4人家族 ※長男は小学校、二男は保育園に通学 |
在留期間の更新歴
- 更新1回目 → 1年(2018年)
- 更新2回目 → 3年(2019年)
- 更新3回目 → 5年(2022年)
在留期間が「5年」になるポイントをわかりやすく解説
このケースでも、結婚から長い期間が経過しており、子どもがいる家庭です。子どもは小学校と保育園に通っており、日本での生活基盤はすでにしっかりしています。日本人配偶者は同じ会社に約12年勤務しており、年収も約474万円と安定しています。こうした事情から、婚姻の継続性や生活の安定が確認され、5年の在留期間が認められた可能性があります。
事例③(初回申請で5年:関西エリア)
2025年6月申請時点の状況
| 申請人 | カナダ人男性(54歳) |
|---|---|
| 申請人の職業 | 無職 |
| 申請前の在留期間 | なし |
| 身元保証人 | 日本人女性(48歳) |
| 身元保証人の職業 | 無職 |
| 夫婦の預金額 | 約713万円 |
| 子ども | あり(2人) |
| 結婚歴 | 9年 |
| 備考 | 実家暮らし(家賃なし) ※日本人妻の両親を含め6人家族 |
在留期間が「5年」になるポイントをわかりやすく解説
このケースは更新ではなく、初回の認定申請で5年が出た例です。ポイントとして考えられるのは、まず結婚期間が9年と非常に長いことです。配偶者ビザでは、結婚して間もない夫婦よりも、長期間婚姻が続いている夫婦の方が安定性が高いと判断されやすい傾向があります。 また、子どもが2人いる家庭であること、日本人妻の実家で生活基盤が確保されていることなども、生活の安定性を示す事情として評価された可能性があります。
さらに、このケースでは日本での就労収入ではなく、夫婦の預金約713万円を生活資金として提示しています。一定の資金が確認できたことで、当面の生活能力が認められた可能性があります。
3つの事例から見える共通点
今回紹介した3つの事例を見ていくと、いくつか共通するポイントが見えてきます。
婚姻期間が長い
まず共通しているのは、婚姻関係が長く続いているという点です。配偶者ビザの審査では、「婚姻の実体」が見られます。そのため、結婚して間もない夫婦よりも、長期間安定して生活している夫婦の方が、婚姻関係の信頼性が高いと判断されやすい傾向があります。
子どもがいる家庭
今回の3つの事例はいずれも、子どもがいる家庭でした。もちろん、配偶者ビザの審査で「子どもがいると必ず5年になる」というルールがあるわけではありません。ただ、実務的には子どもがいる家庭の方が有利に見られることが多いと言われています。
これは、子どもがいることで家族としての生活実態がより明確になり、日本での生活基盤ができていると判断されやすいためです。その結果として、配偶者として今後も日本で生活していく蓋然性が高いと評価されやすい傾向があります。
日本での生活基盤が安定している
もう一つの共通点は、日本での生活基盤が安定していることです。安定した就労収入があるケースもあれば、預金によって生活資金を示しているケースもありますが、いずれの事例でも日本で生活していくための基盤が確認できる状態でした。
配偶者ビザの審査では、夫婦として日本で継続して生活できるかどうかも重要なポイントになります。そのため、収入状況や住居環境、家族構成などを通じて、生活の安定性が総合的に判断されることになります。
まとめ(先生のひとこと)
配偶者ビザの在留期間は、「年収が高いから5年」「この条件なら必ず5年」というように単純な基準で決まるものではありません。
実際の審査では、婚姻関係がどの程度継続しているのか、家族としてどのように生活しているのか、そして日本で安定した生活ができているのか、といった事情が総合的に見られます。
今回紹介した3つの事例でも、結婚期間が長く続いていること、子どもがいる家庭であること、日本での生活基盤がしっかりしていることなど、いくつか共通する要素が見られました。こうした事情が積み重なることで、結果として在留期間が長く認められるケースは少なくありません。
実務の感覚としても、結婚してある程度の年数が経ち、家族としての生活が安定している場合には、在留期間が長くなるケースは比較的多い印象があります。
もちろん、入管は個別の事情を総合的に判断するため、同じ条件でも必ず同じ結果になるとは限りません。ただ、日々の生活の積み重ねが審査の評価につながるという点は、配偶者ビザでも変わらないと言えるでしょう。
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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