配偶者ビザ更新で見られる“継続性”について
配偶者ビザの更新では、単に婚姻関係が続いているだけでなく、夫婦としての生活が現在も継続しているかが重要になります。特に、別居や長期帰国などがある場合は、事情を適切に説明できるかどうかが結果に影響することもあります。
このページでは、配偶者ビザ更新で見られる「継続性」について、わかりやすく解説します。
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目次
配偶者ビザ更新で見られる継続性について
配偶者ビザの更新では、夫婦として実体のある生活が継続しているかが重要な審査ポイントとなります。入管の審査は主に書面で行われるため、提出書類の内容が結果を大きく左右します。
前回の許可から現在まで同居を続けており、生活状況に大きな変化がなければ、基本的に問題となることはありません。一方で、仕事や事情により別居している場合や、母国への長期帰国がある場合には、書類だけでは実情が十分に伝わらないこともあります。そのため、状況に応じた適切な説明が重要です。
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配偶者ビザ更新で見られる継続性とは?
配偶者ビザにおける継続性は、「法律上の婚姻関係」と「実体のある夫婦生活」の両方が成り立っていることが前提となります。
法律上の婚姻関係については、戸籍謄本を提出することで基本的に証明できます。そのため、更新申請において特に重視されるのは、実際に夫婦として生活しているかどうかという点です。
単に婚姻関係が続いているだけではなく、日常生活において夫婦としての関係が維持されていることが重要とされます。
審査で重視される継続性のポイント
継続性を判断するうえで、最も重視されるのが同居の有無です。夫婦が同じ場所で生活し、互いに協力し合いながら生活しているかどうかは、婚姻の実体を判断するうえで非常に分かりやすい指標となります。
そのため、現在も同居している場合は、社会通念上の夫婦生活が営まれていると判断されやすく、審査上も大きな問題となることは少ないでしょう。一方で、別居している場合には、その理由や夫婦関係の継続性についてより慎重に見られることになります。
継続性を証明する方法(同居・別居ケース別)
継続性をきちんと伝えるためには、理由書の作成と、夫婦関係を裏付ける資料の提出が大切です。特に、別居など通常とは異なる事情がある場合には、書面でわかりやすく説明することがポイントになります。
前回許可から現在まで同居している場合
前回の許可から更新申請まで、ずっと同居している場合は、継続性が認められやすく、基本的に問題となることはありません。
理由書は必須ではありませんが、夫婦生活の様子を簡単に記載し、写真を添えるとより丁寧な申請になります。こうした工夫をすることで、「3年」や「5年」といった長期の在留期間が付与される可能性も期待できます。
別居期間はあるが、現在は同居している場合
一時的に別居していたものの、現在は同居している場合は、継続性について疑問を持たれることがあります。
そのため、理由書で、なぜ別居していたのか、どのくらいの期間だったのか、そして現在の生活状況や今後の見通しについて、具体的に説明することが大切です。
たとえ帰省などの理由であっても、期間が長い場合には説明が必要になることがあります。事実を整理して、わかりやすく伝えることを意識しましょう。
現在も別居している場合
申請の時点でも別居が続いている場合は、継続性について疑義を抱かれる状態です。不許可のリスクもあるため、特に丁寧な対応が必要です。
理由書では、別居している理由やこれまでの経緯に加えて、現在も夫婦関係が続いていること、そして今後どのように生活していく予定なのかを具体的に説明します。
また、チャットや通話の履歴、生活費の送金記録、夫婦で過ごした際の写真など、「実際に関係が続いていること」が伝わる資料を積極的に提出することが重要です。書面だけで伝わりにくい部分を、資料で補うイメージです。
継続性がしっかり認められるとどうなる?
なお、配偶者ビザの更新では「継続性」がしっかり認められることで、在留期間が1年から3年へ、3年から5年へと延びるケースもあります。「なぜ5年がもらえるのか?」という具体的な判断ポイントは、実務上とても重要です。
実際にどのようなポイントで5年が認められるのかについては、こちらのページで詳しく解説しています。
継続性で失敗しないためのまとめ
- 法的婚姻関係と実体のある夫婦生活の両方を証明することが重要
- 同居していることが基本的な判断基準となる
- 別居がある場合は、理由書と資料で丁寧に説明することが必要
先生のひとこと
配偶者ビザの更新では、「問題がないこと」を形式的に示すだけでは不十分です。大切なのは、実際の夫婦関係が続いていることを審査官に伝わる形で具体的に示すことです。
特に、別居や長期不在といった事情がある場合には、「なぜその状況なのか」「それでも夫婦関係がどのように維持されているのか」を自分の言葉で補足することが結果を左右します。
少しでも不安がある場合は、私たち専門家にご相談ください。お客様の大切な申請を実績豊富な行政書士が対応いたします。
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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