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【配偶者ビザ】大使館での査証申請の流れ|認定証明書の交付後にやるべきこと

配偶者ビザの認定申請が許可され、在留資格認定証明書(COE)が交付されたら、次は大使館等での査証(ビザ)申請です。

認定申請の結果が出た後も、海外にいる配偶者が来日するには「最後の手続き」が残っています。スムーズに進めるため、申請先・必要書類・手数料を早めに確認して準備しておきましょう。

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目次

はじめに

配偶者ビザの認定申請が無事に許可された。

ほっと一安心――
と思いきや、次に待っているのが大使館での査証(ビザ)申請です。

「もうビザは取れたのでは?」と思われる方も少なくありません。

しかし、海外にいるご家族を日本へ呼ぶ場合は、

  1. 認定申請
  2. 査証申請
  3. 日本へ入国

という2段階の申請手続きが必要になります。

すでに日本に在留している外国人が在留資格を変更する場合は、査証申請は不要です。

査証申請が必要なのは、海外から新たに入国するケースです。

本記事では、配偶者ビザの認定申請を終え、在留資格認定証明書(いわゆるCOE)を受け取った方向けに、その後に必要となる大使館での査証申請の流れを分かりやすく解説します。

配偶者ビザの申請手続き全体の流れや、国際結婚手続きから配偶者ビザ申請までを一括してサポートする場合の費用については、国際結婚手続きと配偶者ビザ申請のご依頼料金表をご覧ください。

大使館の査証申請とは

大使館での査証(ビザ)申請とは、配偶者の「入国ビザ」を発給してもらうための手続きです。

申請手続きである以上、形式上は審査があります。

もっとも、通常は「日本人の配偶者等」在留資格認定証明書(COE)があれば、査証は発給されます。

入管での配偶者ビザ申請は、いわば「査証審査の前段階にある事前審査」のような位置づけと考えると理解しやすいでしょう。

在留資格認定証明書(紙)

在留資格認定証明書(紙)

在留資格認定証明書(メール)

在留資格認定証明書(メール)

在留資格認定証明書が交付されたら、まず確認すること

入管の審査が終わり、「日本人の配偶者等」在留資格認定証明書(COE)が交付されたら、次は大使館での配偶者ビザ申請です。

その前に、必ず次の3点を確認しましょう。

  • 申請先はどこか
  • 配偶者ビザの必要書類は何か
  • 手数料はいくらか

国や地域によって取扱いが異なります。

入管で婚姻関係について審査されたように、大使館でも確認はされます。

入管の「COEがあるから大丈夫」ではなく、必ず事前確認を行いましょう。

査証申請の申請先を確認

「大使館」と書きましたが、実際の申請先は、

  • 日本大使館
  • 日本総領事館
  • 代理申請機関(ビザ申請センター)

のいずれかになります。申請人が住んでいる地域によって管轄が決まっています。

確認方法は簡単です。「在〇〇日本国大使館」「在〇〇日本国総領事館」と検索し、在外公館の公式ホームページに入りましょう。

「査証(ビザ)」のページに、申請先や配偶者ビザに関する情報が掲載されています。

査証申請の必要書類

主な書類は、

  • 査証申請書
  • パスポート
  • 証明写真
  • 「日本人の配偶者等」在留資格認定証明書(COE)

などです。

申請先によっては、相手国で発行された婚姻証明書の提出を求められる場合があります。

また、個別事情に応じて追加書類を求められることもあります。

稀ではありますが、過去には日本人配偶者の戸籍謄本の提出を求められたケースもあります。

そのため、COEがあるから最低限の書類で足りると決めつけず、必ず申請先の最新案内を確認しておくことが大切です。

査証申請の手数料

配偶者ビザの申請手数料は、申請先の窓口で支払います。

金額は国や年度によって異なりますが、おおむね3,000円~5,000円程度が多い印象です。

国によっては、10,000円前後になる場合もあります。

金額や支払方法(現地通貨のみなど)は、必ず事前に確認しておきましょう。

配偶者ビザの査証申請の流れ

全体の流れを整理すると、次のとおりです。

「日本人の配偶者等」在留資格認定証明書(COE)が交付される
  • 入管窓口申請の場合は紙で発行
  • 電子申請の場合はメール通知が証明となる

申請人(外国人妻・夫)へ送付する
  • 紙の場合は原則郵送
  • 電子の場合はメール送信

申請人(外国人妻・夫)が管轄の大使館等へ提出
  • 事前に申請先、必要書類、手数料を確認
  • 申請先によっては事前予約が必要(※国や地域によっては、1か月以上予約が取れないこともあります)
  • 追加書類を求められることもある

大使館等で審査
  • おおむね5営業日程度
  • 審査中はパスポートを預ける
  • 原則はは書面審査だが、稀に面談を求められる場合がある

結果
  • 申請先へパスポートを受け取りに行く
  • パスポートにビザが貼付されていれば許可

📌 不許可になることはある?
不許可になる可能性は、ゼロではありません。もっとも、すでに在留資格認定証明書(COE)が発行されている場合、査証が不許可となるケースはかなり稀です。通常は、入管での審査が事前審査の役割を果たしているため、COEがあれば査証は発給されるのが一般的です。

📌 万一、不許可になった場合
稀ではありますが、不許可となった場合は、原則として詳細な理由は開示されません。そのため、

  • 申請先の大使館・総領事館へ可能な範囲で問い合わせる
  • 状況を整理し、今後の対応を検討する

という流れになります。もっとも、実務上の一般的な回答としては、認定申請手続きからやり直しとなるケースが多いのが現実です。

【重要】有効期限について

ここは非常に重要です。

入管が発行する在留資格認定証明書の有効期限は3か月です。また、大使館が発給する査証(ビザ)の有効期限も通常3か月です。

では、どちらの期限内に入国すればよいのでしょうか。

答えは――

認定証明書の発行日から3か月以内に入国する必要があります。

「査証の有効期限がまだ残っているから大丈夫」ではありません。優先されるのは、認定証明書の3か月です。

査証申請を3か月以内にする、ではなく、来日しなければならない点に注意してください。

よくある質問

Q.配偶者ビザ申請では、COE以外にどんな書類が求められますか?

通常は、申請先が案内している最低限の書類で足ります。もっとも、追加で求められる可能性があるものとして、

  • 日本人配偶者の戸籍謄本
  • 相手国の婚姻証明書

などの婚姻関係書類が挙げられます。特に婚姻証明書は、予備を準備しておくと安心です。

Q.査証申請で実際にあったトラブルはありますか?

稀ではありますが、入管に提出した申請書類一式の提出を求められたケースがあります。入管(法務省)と在外公館(外務省)は所管が異なるため、確認の視点が必ずしも同じとは限りません。そのため、「COEがあるから追加書類はない」と決めつけず、一定の余裕をもって準備しておくことが重要です。

Q.査証申請が不許可になるのはどういうときですか?

弊所にご依頼があったお客様のケースでは、査証申請中に大使館担当者から申請人のご家族へ電話による確認が行われ、ご家族の説明と配偶者ビザ申請で提出した書類の内容に大きな食い違いがあることが判明し、査証が不交付となったというケースが実際にありました。

先生のひとこと

配偶者ビザの認定証明書(COE)が交付されると、ほっと安心してしまいがちですが、実際にはここから大使館での査証申請という最後のステップがあります。

大使館の査証申請は形式上の審査ですが、入管での審査と完全に同じではありません。そのため、COEがあるから大丈夫、ではなく、申請先の最新案内や必要書類を必ず確認して準備することが大切です。

特に、追加書類や事前予約の有無は国や地域、担当官によって異なることがあります。万一、追加書類を求められた場合でも、婚姻証明書や戸籍謄本など予備を用意しておけばスムーズに対応できます。

査証申請は、COE取得後の最後の確認作業だと思って臨むと安心です。期限内に入国することや、必要書類を整えることを意識すれば、手続きはスムーズに進みます。焦らず、落ち着いて準備しましょう。

この記事の監修者

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
    →詳しいプロフィールはこちら

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