【専門家が安心サポート】国際結婚のアポスティーユ取得でお困りの方へ
国際結婚の手続きを進める中で、戸籍謄本や婚姻届受理証明書にアポスティーユが必要になることがあります。
コモンズ行政書士事務所では、国際結婚に関する手続きに詳しい専門家がアポスティーユ取得代行をサポートしています。
「国際結婚でアポスティーユが必要な方は、お電話またはメールにてお気軽にご相談ください(相談無料)」
国際結婚&配偶者ビザ申請を考えられている方は、是非ともコモンズ行政書士事務所へ!
アポスティーユは、東京の外務省本省または大阪分室の窓口・郵送で申請できます。
アポスティーユの取得方法が分からずお困りの方は、お気軽にご相談下さい!
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目次
国際結婚のアポスティーユ取得代行手続きについて
国際結婚の手続きを進める中で、「アポスティーユ」という聞き慣れない言葉を目にして、戸惑われる方も多いのではないでしょうか。「そもそもアポスティーユとは何か」「なぜ必要なのか」「どの書類に付ければよいのか」など、初めての手続きでは分かりにくい点が多く、不安を感じやすい部分でもあります。
このページでは、国際結婚におけるアポスティーユの基本的な考え方から、取得が必要となる主な書類、手続きの流れ、そして代行を利用するメリットまで、分かりやすく解説していきます。
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国際結婚手続きの全体像を知りたい方はこちらのページもご覧ください。国際結婚手続きは、メリット・デメリットをよく確認してから進めましょう!
アポスティーユとは
アポスティーユ(Apostille)とは、日本で発行された公的書類を、海外でも正式な書類として使えるようにするための証明です。これは、ハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に基づく制度で、加盟国同士であれば領事認証の手続きが不要になります。
国際結婚をする際、日本で婚姻が成立した後にその内容を相手国でも有効なものとして認めてもらうためには、相手国の大使館や領事館に対して婚姻の報告手続きを行う必要があります。
この際、戸籍謄本や婚姻届受理証明書などにアポスティーユの提出を求められることがあります。つまり国際結婚におけるアポスティーユとは、日本の婚姻が正式に成立していることを海外の公的機関に証明するための重要な手続きといえます。
アポスティーユはどこで申請するの?
日本の公文書にアポスティーユを付ける手続きは、外務省で行います。戸籍謄本などの書類を提出すると、「日本で正式に発行された書類であること」を証明してもらえます。申請は郵送が推奨されていますが、窓口での申請も可能です。なお、アポスティーユの手続きができる窓口は全国で2か所のみとなっています。
アポスティーユ申請窓口一覧
| 窓口 | 所在地 |
|---|---|
| 東京(外務本省) | 〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階 領事局 領事サービスセンター 証明班 |
| 大阪(大阪分室) | 〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4階 外務省 大阪分室 証明班 |
アポスティーユ取得代行手続きの流れ
弊所では、お客様に代わってアポスティーユの取得代行手続きを行っています。お客様から戸籍謄本などの必要書類をお預かりし、申請書の作成から外務省への申請まで一括して対応いたします。
手続きの具体的な流れは以下の通りになります。
- 必要書類のご準備
- 申請書の作成
- 外務省へ郵送申請(返信用レターパック同封)
- アポスティーユ付き書類の受領(約1週間)
通常は申請からおよそ1週間程度でアポスティーユが付された書類が返送され、その後お客様へお渡しすることで手続き完了です。
アポスティーユ付き戸籍謄本の見本
アポスティーユ付き婚姻届記載事項証明書の見本
補足:この見本は、婚姻届と一体で提出された書類を含め、ホッチキス止めされた一冊の書類として市区町村役場から発行されたものです。アポスティーユ申請後、冊子の最終ページに外務省により余白ページが追加され、そこにアポスティーユが付されています。
アポスティーユ取得代行手続きの注意点
1、必要書類は事前に確認する
提出先の国や機関によって必要なアポスティーユ書類は異なります。戸籍謄本のみで足りる場合もあれば、婚姻届の記載事項証明書など追加書類が求められることもあるため、あらかじめ相手国の大使館や領事館に確認しておくことが重要です。なお、ハーグ条約加盟国であってもアポスティーユの要否は提出先の運用によって異なるため、その点も含めて事前確認しておくと安心です。
2、翻訳書類が必要になる場合がある
国によっては書類の翻訳提出が求められることがあります。翻訳文書は私文書として扱われるため、直接外務省へ提出してもアポスティーユは取得できません。公証役場、法務局を経てから外務省で認証を受けるという手順が必要になります。
3、非加盟国の場合は公印確認手続きが必要
アポスティーユは、ハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)の加盟国間でのみ有効な制度です。そのため、非加盟国へ書類を提出する場合には、アポスティーユではなく、外務省による公印確認の手続きが必要となります。
公印確認を受けた後は、さらに相手国の大使館または領事館において領事認証を取得するという流れになります。なお、公印確認とは、領事認証を受ける前提として外務省が行う証明のことをいいます。
料金
アポスティーユ取得代行の費用は、税込22,000円です。
アポスティーユ自体の申請手数料はかかりませんが、書類の確認や申請準備、提出先に応じた手続きの整理、取得までの対応には一定の手間と時間がかかります。弊所では、そのような煩雑な手続きを代行し、お客様ができる限りスムーズに国際結婚の準備を進められるようサポートしております。
「平日に手続きへ行く時間がない」「必要書類に不備がないか不安」「国際結婚の流れにあわせて確実に進めたい」といった方は、ぜひご利用をご検討ください。
| 種類 | 申請手数料 | 弊所費用(税込) |
|---|---|---|
| アポスティーユ取得代行 | 0円 | 22,000円 |
先生のひとこと
国際結婚の手続きでは、「どの書類にアポスティーユが必要か」で迷われる方が非常に多いです。ハーグ条約の加盟国であっても、必ずしもアポスティーユが求められるとは限らず、提出先の国や担当機関によって取扱いが異なるのが実情です。
スムーズに手続きを進めるためには、事前に提出先へ確認しておくことが重要ですが、「どこまで確認すればよいのか分からない」「必要書類に漏れがないか不安」というご相談も多くいただいています。
弊所では、アポスティーユの取得代行のみのご依頼にも対応しており、お急ぎの方や手続きに不安がある方にも安心してご利用いただけます。また、国際結婚の手続きから配偶者ビザ申請までをまとめてサポートする「【国際結婚ワンストップ】来日→結婚→配偶者ビザ申請をまるっとサポート」もご用意しておりますので、「すべてまとめて任せたい」という方にも最適です。
ご状況に応じて最適な進め方をご提案いたしますので、まずはお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
- 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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