アルジェリア人との国際結婚手続きと配偶者ビザ申請
日本人とアルジェリア人が国際結婚して日本で夫婦一緒に暮らすためには配偶者ビザが必要です。
アルジェリア人と結婚しただけでは配偶者ビザは取得できず、夫婦ともに真実の結婚であり日本で安定した生活ができることを証明する必要書類を用意しなければなりません。
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日本で暮らしているアルジェリア人は348人います(2026年4月調査)。この10年間で在日アルジェリア人の人数は倍増しており、配偶者ビザを持つアルジェリア人も人数は少ないものの倍増しています。弊所はアルジェリア人の配偶者ビザ申請の実績がある数少ない事務所です。
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目次
アルジェリア人との国際結婚&配偶者ビザ申請で知っておくべき情報
アルジェリア人と結婚して配偶者ビザ申請をする日本人が知っておくべき情報です!
- 配偶者ビザ申請では、日本とアルジェリア両国の結婚証明書が必要です
- 日本人とアルジェリア人の双方または一方に安定した収入があることが必要です
- アルジェリア人に法律違反や犯罪歴がないか日本人がしっかり確認すること
- アルジェリア人の婚姻適齢は男女ともに19歳です
- アルジェリアは女性の重婚が禁止されています
- アルジェリアは一夫多妻が認められており、男性は4人まで妻をもつことができます
- アルジェリアは再婚禁止期間(イッダ)があります
- イスラム教徒の女性と非イスラム教徒の男性の婚姻は禁止されています
- アルジェリアの婚姻方法は3つあり、Fatha(ファトゥハ)、宗教婚、市民婚があり、Fatha(ファトゥハ)は法律上正式な結婚とはみなされません
- アルジェリアで子を出産した場合は子はアルジェリア国籍を取得するので、出生日から3ヶ月以内に日本国籍留保手続きをしておきましょう
- アルジェリアは、ハーグ条約の締結国ではないのでアポスティーユは使用できません
- 日本の市区町村役場で婚姻届を提出した後に、駐日アルジェリア民主人民共和国大使館で婚姻報告手続きをします
アルジェリア人の配偶者ビザ申請について
日本人とアルジェリア人が両国で結婚した後に配偶者ビザ申請ができます。現在、アルジェリア人がアルジェリアで暮らしている場合は在留資格認定証明書交付申請を行い、アルジェリア人が既に日本で暮らしている場合は今お持ちの在留資格から配偶者ビザに切り替えるために在留資格変更許可申請を行います。
アルジェリアの結婚証明書(見本)
アルジェリアの結婚証明書
アルジェリア人と日本で結婚するには【日本方式の婚姻】
婚姻手続きの流れ(日本で結婚→アルジェリアで結婚)
- アルジェリアで出生証明書を取得する(アポスティーユ認証を受けたもの)
- 日本人がアルジェリア人婚約者を短期滞在ビザで日本に招へいする(※アルジェリア人婚約者が既に日本で暮らしている場合はこの手続きを省略できます)
- 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する
- 駐日アルジェリア民主人民共和国大使館で婚姻報告の手続きをする
アルジェリアで出生証明書を取得する(アポスティーユ認証を受けたもの)
アルジェリアで出生証明書を取得して、アポスティーユをします。アルジェリア人が住んでいる地域の役場で取得できます。
アルジェリアは婚姻要件具備証明書や独身証明書がないので、このアポスティーユされた出生証明書を持って日本の市区町村役場に行って婚姻届を提出します。
日本人がアルジェリア人婚約者を短期滞在ビザで日本に招へいする
アルジェリア人婚約者と日本で結婚するために、日本人が招へい人となり短期滞在ビザ申請をします。最長の90日のビザが取得できると、アルジェリア人婚約者が日本に滞在している間に短期滞在ビザから配偶者ビザに変更できる可能性があります。
日本の市区町村役場で婚姻届を提出する
必要書類
- 婚姻届
- アルジェリア人の出生証明書(アポスティーユ認証を受けたもの)
- アルジェリア人の出生証明書(アポスティーユ認証を受けたもの)の日本語翻訳文
- アルジェリア人のパスポート
- 日本人の身分証明書
- 申述書(役所で記入します)
駐日アルジェリア民主人民共和国大使館で婚姻報告の手続きをする
必要書類の参考
- 日本人の戸籍謄本(婚姻後のもの)
- 日本人の戸籍謄本(婚姻後のもの)のアラビア語翻訳文とフランス翻訳文
- 日本人の住民票
- 日本人の住民票のアラビア語翻訳文とフランス翻訳文
- 旅券(パスポート)
- 申請書
婚姻報告手続きには大使館への事前予約が必須です。窓口にはアルジェリア人1人で行っても手続きできます。結婚証明書は即日発行されます。
以上で日本方式での結婚手続きが完了します。
アルジェリア人の配偶者ビザ申請
アルジェリア人の配偶者ビザを取得するには!
- ご夫婦ともに偽装結婚ではなく真実の結婚であることが審査官に伝わるように意識して書類を丁寧に準備すること
- 収入に不安がある場合や納税に不安がある場合、対策を必ずとって審査官に生活の安定性をアピールすること
- 過去に法律違反が犯罪歴がある場合は、隠さず全て正直に伝えて再発しないように対策を講じること
- SNS履歴・通話履歴・送金履歴・夫婦の写真・家族写真は、最重要書類であり絶対に手を抜かないこと
- 任意書類である理由書は必ず作成し、ご夫婦にとって必要なことを記載して最後のお願いも併せてすること
配偶者ビザ申請は、日本人とアルジェリア人お二人のそれぞれの情報を記入します。審査官は書類の整合性や正当性を確認し、配偶者ビザの要件を満たしているか申請書類から判断しています。ちょっとしたミスで不許可になるのが配偶者ビザ申請なので細部にまでこだわって申請書類を準備することが重要です。
また、日本人またはアルジェリア人に何かしら問題や不安点がある場合は、嘘をついたり隠したりすることは最悪です。日本の配偶者ビザ申請は、むしろ正直に全てを開示するご夫婦を求めているということを知っておいてください。
配偶者ビザ申請をした日本人とアルジェリア人夫婦の特徴
ご依頼いただいた日本人とアルジェリア人夫婦の配偶者ビザの申請書類を見返した結果、日本人女性とアルジェリア人男性のご夫婦で、海外留学で出会ったり、SNSで出会い短期滞在ビザでアルジェリア人男性を招へいして空港で初対面というご夫婦もいました。
日本で暮らすアルジェリア人のデータと分析
配偶者ビザを持つアルジェリア人は少ないながらも直近5年間で倍増しています。在留資格では永住ビザで暮らしているアルジェリア人が一番多く、年齢では20代30代のアルジェリア人が多いです。また、東京で暮らしているアルジェリア人が圧倒的に多いです。(2026年4月調査)
【配偶者ビザを持つアルジェリア人の推移】
| 2025 | 62人 |
|---|---|
| 2024 | 50人 |
| 2023 | 46人 |
| 2022 | 38人 |
| 2021 | 31人 |
【在日アルジェリア人の在留資格別上位5】
| 永住者 | 71人 |
|---|---|
| 日本人の配偶者等 | 62人 |
| 留学 | 59人 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 53人 |
| 家族滞在 | 35人 |
【在日アルジェリア人の年齢層】
| 0~9歳 | 21人 |
|---|---|
| 10~19歳 | 10人 |
| 20~29歳 | 86人 |
| 30~39歳 | 129人 |
| 40~49歳 | 50人 |
| 50~59歳 | 23人 |
| 60歳以上 | 29人 |
【在日アルジェリア人の都道府県別上位5】
| 東京都 | 127人 |
|---|---|
| 神奈川県 | 37人 |
| 大阪府 | 32人 |
| 兵庫県 | 24人 |
| 埼玉県 | 20人 |
よくある質問(FAQ)
アルジェリア人の配偶者ビザ申請は難しいですか?
日本の配偶者ビザ申請は、アルジェリア人だからということで審査が変わることはありません。配偶者ビザの取得要件をクリアしている必要書類を提出することができれば配偶者ビザを取得できるのでご安心ください。
過去に配偶者ビザ申請が不許可になったアルジェリア人の再申請は難しいですか?
配偶者ビザが不許可になった理由が日本人の問題またはアルジェリア人の問題だったのかに関わらず、現在は解消されていることが重要です。再申請は当然難しくなりますが、しっかり書類を準備すれば許可を取得できることも十分可能です。
日本にあるアルジェリア大使館・総領事館はどこにありますか?
東京に駐日アルジェリア民主人民共和国大使館があります。
アルジェリアで先に結婚するアルジェリア方式の婚姻手続きの方法は?
アルジェリアの法律に基づき結婚することになります。宗教婚や市民婚についてはアルジェリアの役所で詳細を確認する必要があります。
アルジェリアへの婚姻報告に必要な日本の戸籍謄本とは?
婚姻届を提出した後のアルジェリア人との「婚姻の記載がある戸籍謄本」をアラビア語とフランス語に翻訳する必要があります。(翻訳も弊所でサポート可能です)
まとめ(先生の一言)
私たちは、日本人とアルジェリア人の国際結婚手続きと配偶者ビザ申請をサポートしています。具体的に言うと、国際結婚手続きは日本方式をサポートしており、アルジェリア人の短期滞在ビザから配偶者ビザ取得まで全てをサポートする体制が整っております。
配偶者ビザ申請は、夫婦が真実の結婚であることを証明していかなければなりません。これは、出会ってから結婚に至るまでの経緯が重要になり、審査官はあらゆる角度から偽装結婚を疑ってきます。また、日本で安定した暮らしが継続できるだけの収入や貯金があることや法令遵守なども審査項目に入っています。
アルジェリア人婚約者と結婚して日本で夫婦一緒に暮らすことを実現させるために、私たちは最大限の力を発揮しサポートすることをお約束します。弊所は2011年の創業からビザ申請を含む国際業務を専門にしている行政書士事務所で、日本トップクラスの実績と許可率を誇っています!
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この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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