滋賀県にお住まいの日本人男性から永住ビザ申請のご依頼を受けました。
約5年前に国際結婚したフィリピン人の妻がおり、3年の結婚ビザを取得できたので、日本の永住ビザを申請したいという事例です。
このご夫婦は、約30歳差のご夫婦であり、ご主人の年金収入(年額約100万円)と貯金(約1000万円)で生活されていました。約1年前から奥様がパートタイマーとして働き始め、年収が約200万円だったため、3年の結婚のビザを取得していたこともあり、永住申請をされることになりました。
担当者
日本人の配偶者ビザを取得している場合、10年要件が緩和され、結婚してから3年以上経過かつ来日してから1年以上経過していいれば永住ビザ申請をすることができます。
永住ビザ申請の内容
来日から永住ビザ申請までの経緯
来日
2018年10月
日本人男性と結婚するため短期滞在ビザで来日
結婚
2018年11月
日本人男性と結婚し、結婚にともない配偶者ビザへ変更
永住許可申請
2023年7月
永住ビザの申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 永住許可申請書
- 永住許可申請理由書
- 履歴書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 在籍証明書
- 年収等確認表
- 令和3、4年度 非課税証明書
- 令和5年度 課税証明書
- 令和5年度 納税証明書
- 納税証明書(その3 未納税額のない証明用)
- 健康保険 被保険者証の写し
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 被保険者記録照会回答票
- 被保険者記録照会
- 納付通知書兼領収証書の写し
身元保証人に関する資料
- 身元保証書
- 令和3、4、5年度 非課税証明書
- 納税証明書(その3 未納税額のない証明用)
- 残高証明書
- 後期高齢者医療被保険者証の写し
- 被保険者記録照会回答票
- 被保険者記録照会
その他の資料
- 了解書
- 申請書類について
プロの視点でチェック
永住ビザ申請のポイント
- 特になし
- 年金保険料の遅延・滞納
- 年金免除期間がある
- 健康保険料の遅延・滞納
- 住民税の遅延・滞納
- 年収に不安がある
- 産休・育休期間がある
- 扶養人数が多い
- 法律違反がある
- 資格外活動違反がある
- 14日以内の届出をしていない
- 在留資格と活動内容が一致していない
- 居住要件に不安がある
- 就労要件に不安がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
- 過去に永住ビザ申請が不許可になっている
- 同居の家族に上記いずれかの問題がある
- その他
先生の解説
年収に不安がある
永住ビザ申請の場合は、提出書類として「直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書」が求められています。また、一般的に、年収300万円以上が永住許可を取得するための基準とされています。今回のご夫婦の場合、世帯年収が3年前・2年前は約100万円、1年前が約300万円という状況での申請でしたが、ご主人が高齢でありこれ以上の収入が望めないことや現在まで蓄えてきた貯金がしっかりあること、来日してからの6年間で法律違反や税金滞納がないことなどを総合的に判断され、約6か月後に永住許可がおりました。
先生のコメント
担当者
配偶者ビザの外国人が永住ビザ申請をする場合、通常の外国人と比べると、ある程度は融通を利かせてくれる場合が多いです!
関連リンク
ページ番号:S-00004523