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海外子会社で雇用しているパキスタン人従業員を日本の親会社で雇用するための就労ビザ申請

就労ビザ事例 No.13

東京都にある自動車輸出会社からパキスタン人の就労ビザ申請のご依頼を受けました。

海外子会社で雇用している外国人従業員を日本の親会社で直接雇用し、日本で働いてもらいたいという内容でした。

技術人文知識国際業務ビザ申請では、雇用予定の外国人の学歴や職歴、日本での仕事内容が重要となります。今回の場合は、海外取引業務に従事した実務経験年数が10年以上あり、日本でも引き続き海外顧客からの問い合わせや商談対応を行うという内容ですので、技術人文知識国際業務ビザで申請を行いました。

担当者
担当者

今回の場合、雇用形態は正社員であり、雇用期間は定めなし、月額30万円での契約でした。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

就労ビザ申請の内容

就労ビザ申請までの経緯

最終学歴

2010年4月

パキスタンにある高等学校を卒業

職歴

2010年4月

パキスタンにある家電修理会社に入社

2012年10月

***株式会社のドバイ子会社に入社

就職のきっかけ

2023年10月

ドバイ子会社での勤続年数が10年以上経過したため日本本社での雇用を検討

仕事の内容

ドバイ子会社での業務内容と同様に海外顧客からの問い合わせや商談対応などの業務を行う

技術人文知識国際業務ビザ申請

2023年10月

就労ビザの申請書類一覧表

申請人に関する資料

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 履歴書
  • 在留資格認定証明書交付申請理由書
  • 労働条件通知書兼雇用契約書の写し
  • 業務スケジュール
  • 在籍証明書
  • パスポートの写し

所属(契約)機関に関する資料

  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
  • 履歴事項全部証明書
  • 決算報告書の写し
  • ***株式会社のホームページの写し

その他の資料

  • 返信用封筒
  • 申請書類について

プロの視点でチェック

就労ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 法律違反がある
  • 資格外活動違反がある
  • 14日以内の届出をしていない
  • 前回のビザ申請後に別の会社へ転職をしている
  • ビザ申請をした仕事内容と別の仕事をしている
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去にビザ申請が不許可になっている
  • 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
  • その他
先生の解説

ワンポイントアドバイス

技術人文知識国際業務ビザ申請を行う場合、日本で行う業務と同じ仕事の実務経験が10年以上あれば、学歴に関係なく就労ビザの申請をすることができます。

先生のコメント

担当者
担当者

実務経験に関しては、必ずしも同じ勤務先で10年以上勤めている必要はありません。ただし、勤務先が複数に渡る場合、すべての会社から在籍証明書を取得する必要があります!

関連リンク

就労ビザに関する情報はこちら!

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