千葉県にお住まいの韓国人男性から永住ビザ申請のご依頼を受けました。
日本人の妻と結婚してから5年が経過し、直近3年間の収入も安定しているため、永住ビザ申請をしたいという内容です。
このご夫婦は、奥様が韓国旅行中に出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。ご主人、奥様、奥様のご両親、奥様のおじい様の家族5人で暮されており、ご夫婦合わせた年収が約950万円と生活も非常に安定されておりますので、スムーズに申請を進めることができました。
担当者
今回の方の場合、配偶者ビザで来日してから2年前後は転職を繰り返し、収入が不安定な状態でしたが、約3年前に就職した現在の会社では順調に働かれているようです。
永住ビザ申請の内容
来日から永住ビザ申請までの経緯
結婚
2019年1月
日本人女性と結婚
来日
2019年2月
結婚にともない短期滞在ビザで来日(来日後、配偶者ビザへ変更)
永住許可申請
2023年4月
永住ビザの申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 永住許可申請書
- 永住許可申請理由書
- 履歴書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 在職証明書
- 年収等確認表
- 収入見込証明書
- 課税(所得)証明書(3年分)
- 納税証明書(3年分)
- 納税証明書(その3)
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 健康保険 被保険者証の写し
- 被保険者記録照会回答票の写し
身元保証人に関する資料
- 身元保証書
- 在職証明書
- 課税(所得)証明書(3年分)
- 納税証明書(3年分)
- 納税証明書(その3)
- 健康保険 被保険者証の写し
- 被保険者記録照会回答票の写し
- 残高証明書
その他の資料
- 全部事項証明書(建物の分)
- 了解書
- 申請書類について
プロの視点でチェック
永住ビザ申請のポイント
- 特になし
- 年金保険料の遅延・滞納
- 年金免除期間がある
- 健康保険料の遅延・滞納
- 住民税の遅延・滞納
- 年収に不安がある
- 産休・育休期間がある
- 扶養人数が多い
- 法律違反がある
- 資格外活動違反がある
- 14日以内の届出をしていない
- 在留資格と活動内容が一致していない
- 居住要件に不安がある
- 就労要件に不安がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
- 過去に永住ビザ申請が不許可になっている
- 同居の家族に上記いずれかの問題がある
- その他
先生の解説
その他(収入見込証明書について)
今回の申請にあたり、ご主人の約3年前の課税証明書に転職前の収入(年収100万円のもの)が反映されているため、現在の収入が安定していることを説明するため、年収等確認表及び収入見込証明書を追加で添付しております。
先生のコメント
担当者
現在の収入は安定しているものの、日が経っておらず、収入が不安定なときの課税証明書しか発行されない場合でも永住ビザ申請をする方法はありますのでご安心ください!
関連リンク
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