東京都にお住まいの日本人男性から永住ビザ申請のご依頼を受けました。
約8年前に国際結婚したベトナム人の妻がおり、第二子誕生を機に、条件を満たしていることもあり、永住ビザを申請したいという事例です。
このご夫婦は、ご主人がベトナム出張中に出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。ご主人、奥様、お子様2名の家族4人で暮されており、ご主人の収入が1,200万円と生活も安定されておりますので、スムーズに申請を進めることができました。

担当者
今回、永住ビザ申請の条件をクリアしてからしばらく経った後にご依頼をいただいた理由は、ご主人の仕事が忙しく、奥様の永住ビザ申請に手をつける時間がなかったたとのことでした。
永住ビザ申請の内容
来日から永住ビザ申請までの経緯
結婚
2015年9月
日本人男性と結婚
第一子誕生
2018年12月
来日
2019年4月
夫の帰任に伴い配偶者ビザで来日
第ニ子誕生
2022年4月
永住許可申請
2023年10月
永住ビザの申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 永住許可申請書
- 永住許可申請理由書
- 履歴書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 市民税・都民税(非課税)証明書(3年分)
- 納税証明書(その3 未納税額のない証明用)
- 健康保険 被保険者証の写し
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 被保険者記録照会回答票
- 被保険者記録照会
身元保証人に関する資料
- 身元保証書
- 在籍証明書
- 市民税・都民税(非課税)証明書(3年分)
- 納税証明書(3年分)
- 納税証明書(その3 未納税額のない証明用)
- 不動産の登記事項証明書
- 健康保険 被保険者証の写し
- 被保険者記録照会回答票
その他の資料
- 了解書
- 申請書類について
プロの視点でチェック
永住ビザ申請のポイント
- 特になし
- 年金保険料の遅延・滞納
- 年金免除期間がある
- 健康保険料の遅延・滞納
- 住民税の遅延・滞納
- 年収に不安がある
- 産休・育休期間がある
- 扶養人数が多い
- 法律違反がある
- 資格外活動違反がある
- 14日以内の届出をしていない
- 在留資格と活動内容が一致していない
- 居住要件に不安がある
- 就労要件に不安がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
- 過去に永住ビザ申請が不許可になっている
- 同居の家族に上記いずれかの問題がある
- その他
先生の解説
ワンポイントアドバイス
結婚ビザの方が永住ビザ申請を行う場合、結婚から3年以上、来日から1年以上経過した段階で永住ビザ申請をすることができます。今回のご夫婦のように海外から日本へ移住した場合、日本へ移住した時点で結婚から3年以経過していれば来日から1年経過した段階で永住ビザ申請をすることができます。
先生のコメント

担当者
基本的に、永住ビザ申請はしてもしなくてもよいという位置づけにあるため、今回のご夫婦のように永住ビザ申請ができるようになっても申請しないまま過ごされているというケースもあります。
確かに配偶者ビザのままでいることも可能ですが、永住ビザの方が圧倒的にメリットも多いため、申請が出来るようになった段階で永住ビザを申請することをおすすめします!
関連リンク
ページ番号:S-00003804