兵庫県にお住まいの台湾人女性から永住ビザ申請のご依頼を受けました。
約10年前に飲食会社に入社するため特定活動ビザで来日し、来日から10年が経過したため、永住ビザを申請したいという事例です。
この方は、台湾の大学を卒業後、日本の企業に就職し、現在は技術・人文知識・国際業務ビザで働かれています。年収は約500万円、貯金額も約300万円以上あり、問題なく永住ビザ申請手続きを進めることができました。

先生
今回の方は、日本人男性と結婚されていますが、技術・人文知識・国際業務ビザで働いている途中で日本人と結婚した場合、技術・人文知識・国際業務ビザのままでいることも配偶者ビザへ変更することもどちらも可能です。
永住ビザ申請の内容
来日から永住ビザ申請までの経緯
来日
2012年6月
飲食会社に入社するため特定活動ビザで来日(2013年7月に技術・人文知識・国際業務ビザへ変更)
結婚
2014年4月
日本人男性と結婚
永住許可申請
2022年6月
永住ビザの申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 永住許可申請書
- 永住許可申請理由書
- 履歴書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 在籍証明書
- 市民税・県民税(所得・課税)証明書(3年分)
- 納税証明書(3年分)
- 納税証明書(その3 未納税額のない証明用)
- 残高証明書
- 健康保険 被保険者証の写し
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 被保険者記録照会回答票
身元保証人に関する資料
- 身元保証書
- 履歴事項全部証明書
- 市民税・県民税(所得・課税)証明書(3年分)
- 納税証明書(3年分)
- 納税証明書(その3 未納税額のない証明用)
- 不動産の登記事項証明書
- 健康保険 被保険者証の写し
- 被保険者記録照会回答票
- 社会保険料納入証明書
その他の資料
- 了解書
- 申請書類について
プロの視点でチェック
永住ビザ申請のポイント
- 特になし
- 年金保険料の遅延・滞納
- 年金免除期間がある
- 健康保険料の遅延・滞納
- 住民税の遅延・滞納
- 年収に不安がある
- 産休・育休期間がある
- 扶養人数が多い
- 法律違反がある
- 資格外活動違反がある
- 14日以内の届出をしていない
- 在留資格と活動内容が一致していない
- 居住要件に不安がある
- 就労要件に不安がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去のビザ申請で記載した内容を覚えていない
- 過去に永住ビザ申請が不許可になっている
- 同居の家族に上記いずれかの問題がある
- その他
先生の解説
ワンポイントアドバイス
永住ビザ申請をする場合、配偶者がいる方は配偶者、子供がいる方は子供の資料も必要になります。永住申請をするのが本人のみであっても、配偶者と子供の資料は必要です。
先生のコメント

先生
今回の方は、勘違いをされていましたが、技術・人文知識・国際業務ビザであっても、日本人と結婚しているのであれば「日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること」の特例に該当し、通常の外国人よりも早く永住申請をすることができます!
関連リンク
ページ番号:S-00002892