宮城県にお住まいの日本人男性から定住者ビザ申請のご依頼を受けました。
共通の友人からの紹介で知り合ったベトナム人女性と結婚し日本で一緒に暮らしていたが、前夫に引き取られていたベトナム人の連れ子が育児放棄を受けていたことが発覚し親権を変更することができたため、日本に呼んで一緒に暮らしたいという事例です。
今回の場合、連れ子は16歳であり、ベトナム人女性と前夫(ベトナム人)との間に生まれた子どもになります。父母の離婚後は、父に養育されておりましたが、父の再婚により再婚による育児放棄されていたことがわかり、現在は母方の祖父母が引き取っているとのことです。
現在、ご依頼者様は夫婦2人暮らしをしており、世帯年収は800万円あります。今回の申請にあたり、色々と資料をいただいたところ、このまま申請してしまうと前回の配偶者ビザ申請の内容に誤りが発覚したため、経緯をしっかりと聞き取り、結果として反省文を提出しております。

前回の配偶者ビザ申請は、こちら(ベトナム人妻の配偶者ビザとベトナム人連れ子の定住者ビザを同時申請)をご覧ください。ちなみに、この時に呼んでいた子供(今回の申請人の姉)は、日本での生活が合わずベトナムへ帰国したそうです。
定住者ビザ申請の内容
定住者ビザ申請に至るまでの経緯
2006年3月
ベトナム人の父母の間に生まれる
2018年2月(申請人姉の親権は母、申請人の親権は父)
2019年8月
ベトナム人の母が日本人男性と結婚
2020年1月
ベトナム人の父がベトナム人女性と結婚
2022年6月
2022年8月
定住者ビザの申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 在留資格認定証明書交付申請理由書
- パスポートの写し
- 身分証明カード及び日本語訳文
- 出生証明書及び日本語訳文
- 戸籍名簿及び日本語訳文
- 学歴に関する資料
- 親子の写真
- 妻と連れ子のチャット履歴
- 義父と連れ子のメール履歴
- 補足説明書
- 外国送金依頼書兼告知書
身元保証人(母及び義父)に関する資料
- 身元保証書 2通
- 戸籍謄本
- 住民票
- 履歴事項全部証明書
- 町県民税所得課税証明書
- 納税証明書
- 残高証明書
- 在留カードの写し
- 親権に関する資料及び日本語訳文
その他の資料
- 反省文
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
定住者ビザ申請のポイント
- 特になし
- 実質的な婚姻期間が3年以下
- 安定した収入がない
- 日本人の実子がいない
- 日本人の実子の親権・監護権がない
- 日本人の実子を養育していない
- 14日以内の届出をしていない
- 海外の親権証明書がない
- 海外の扶養証明書がない
- 17歳の誕生日を過ぎている
- 法律違反がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 身元保証人の保証力に不安がある
- その他
過去のビザ申請で嘘の記載がある
ビザ申請の場合は、過去に提出した書類との整合性が重要となります。今回の場合は、約3年前に結婚ビザと定住者ビザの申請をしておりましたが、実子の情報を記載する欄に今回の申請人の情報を記載しておりませんでした。今回のご依頼でその事実を知り、理由を聞いてみると、親権が夫にあったため、実子として情報を記載する必要がないと思っていたとのことでした。(※前回の申請では弊所にも今回の申請人の情報は伝えられていませんでした)
そのため、改めて今回の申請人の情報が抜けていたことに対する反省文を提出するとともに、今回の申請人が実子であること、申請人の親権を所持していることを証明する資料として戸籍名簿及び日本語訳文と親権に関する資料及び日本語訳文を合わせて提出しております。
その他(申請人の年齢が16歳である)
連れ子が高校に入学するような年齢(15歳~)である場合、親と一緒に過ごす必要がある年齢ではないと判断されるため審査が厳しくなる傾向にあります。また、労働目的(金銭目的)を疑われる傾向が強いです。そのため、今回の申請にあたり、連れ子と日本で一緒に暮らしたい理由を丁寧に説明するとともに、連れ子が来日後に予定している生活スケジュールを理由書に記載し、親子一緒に暮らすことが一番の目的であり労働目的(金銭目的)ではないということをアピールしたため、無事にビザを取得することができました。
先生のコメント

意図的に嘘をつくつもりがなかったとしても、嘘をついてしまっていたことで後々の申請で思わぬトラブルを招くことがありますのでご注意ください!
関連リンク
ページ番号:S-00001979

