この記事は、前回の記事(世帯年収300万円の夫婦がフィリピン人の連れ子(10歳)を呼ぶ定住者ビザ申請【不許可事例】)の続きとなります。
フィリピン人妻の連れ子のビザを取得したいとご依頼を頂き、2023年5月に申請した結果、2023年9月に不許可となりました。不許可の原因は「扶養者の年収が少ない」という理由でいた。
不許可の連絡を頂き、お客様に現在の収入状況をお伺いしたところ「奥様が派遣社員を始めた(月収10万円)」「ご主人の基本給(月収26万円)にプラスして基本給以外の手当(月10万円前後)が出るようになった」との回答を頂いたため、2023年11月に再申請をさせていただき、無事に許可をいただくことができました!
前回の申請時と比べると、月収が約20万円以上プラスされることになり、満を持して再申請を行わせて頂きました。
定住者ビザ申請の内容
定住者ビザ申請に至るまでの経緯
2013年07月 誕生(未婚のフィリピン人母から生まれる)
2018年11月 フィリピン人母が日本人男性と結婚
2019年08月 フィリピン人母が渡日
2023年05月 申請(1回目)
2023年09月 不許可
2023年11月 再申請(2回目)
2024年03月 許可
申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 在留資格認定証明書交付申請理由書
- パスポートの写し
- 出生証明書及び日本語訳文
- 戸籍謄本
身元保証人(申請人の母)に関する資料
- 身元保証書
- 在留カードの写し
- パスポートの写し
- 住民票
- 在職証明書
- 労働条件通知書の写し
- 給与明細書の写し
- 課税証明書
身元保証人(申請人の義父)に関する資料
- 身元保証書
- 在職証明書
- 給与明細書(基本給)の写し
- 給与明細書(インセンティブ手当)の写し
- 課税証明書
- 納税証明書
申請人の養育・監護に関する資料
- 夫婦の収入状況に関する補足説明書
- 送金依頼明細の写し
- 家族の写真
その他の資料
- 申請書類について
- 返信用封筒
プロの視点でチェック
定住者ビザ申請のポイント
- 特になし
- 実質的な婚姻期間が3年以下
- 安定した収入がない
- 日本人の実子がいない
- 日本人の実子の親権・監護権がない
- 日本人の実子を養育していない
- 14日以内の届出をしていない
- 海外の親権証明書がない
- 海外の扶養証明書がない
- 17歳の誕生日を過ぎている
- 法律違反がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 身元保証人の保証力に不安がある
- その他
その他(再申請にあたっての変更点)
今回の再申請にあたり、新たにフィリピン人妻の「在職証明書、労働条件通知書の写し、給与明細書の写し」とご依頼者様の最新の給与明細書(基本給)の写しと新たに「給与明細書(インセンティブ手当)の写し」を追加しております。また、それを元に「夫婦の収入状況に関する補足説明書」にて、前回からの変更点(世帯年収が約300万円から約550万円へ大幅アップ)を追加で分かりやすく説明させて頂いております。また、再申請の際に、ご主人から様々な資料を送っていただいたところ、フィリピンへの送金依頼明細の写しも送っていただけたため、送金依頼明細の写しも添付しております。
先生のコメント
定住者ビザ申請の申請条件は決まっているものの、具体的な年収などのはっきりした金額までは決められていません。今回の方の場合、1回目の申請でも十分に許可になる可能性がある案件でしたが、地域差や審査官の裁量により結果が変わる微妙なラインでの申請であったため再申請もすぐに行うことができ、無事に許可を取得することができました。
関連リンク
ページ番号:S-00004252