東京都にお住まいの日本人男性から定住者ビザ申請のご依頼を受けました。
ベトナム人女性と結婚し日本で一緒に暮らしており、ベトナム人女性の連れ子の定住者ビザ申請を自分で行ったが、不許可になったため再申請を依頼したいという内容でした。
今回の場合、連れ子は16歳であり、ベトナム人女性と前夫(ベトナム人)との間に生まれた子どもになります。父母の離婚後は、母方の祖父母が養育していましたが、母方の祖父母が高齢になったこともあり日本にいる母と一緒に暮らしたいという内容です。
また、前回の申請が不許可になった理由としては「①学校の資料がなかったこと」「②親子の交流に関する資料がなかったこと」「③同居家族の人数に対して夫婦の収入が少なかったこと」の3点が上がっていました。そのため、今回の申請では専門家の視点から適切なアドバイスをしながら、申請を進めさせていただきました。
ちなみに不許可理由③としては、前回の申請時点では日本人夫・ベトナム人母・日本人夫の姉・日本人夫の兄・日本人夫の母・日本人夫の父の6人家族で暮らしている状態で申請をしたところ、思わぬ誤解が生じてしまったようです。
定住者ビザ申請の内容
定住者ビザ申請に至るまでの経緯
2006年4月
ベトナム人の父母の間に生まれる
2010年10月
ベトナム人の父母が離婚(※親権は母)
2020年2月
ベトナム人の母が日本人男性と結婚
2022年5月
定住者ビザの申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 在留資格認定証明書交付申請理由書
- パスポートの写し
- 出生届及び日本語訳文
- 離婚協議承認決定の写し及び日本語訳文
- 学校に関する資料(***の会の活動案内の写し)
- 扶養に関する資料(送金記録の写し)
- 家族の写真
- 親子のSNS履歴
身元保証人に関する資料
- 身元保証書 2通
- 戸籍謄本
- 住民票
- 在職証明書 2通
- 特別区民税・都民税 課税証明書 2通
- 納税証明書 2通
- 残高証明書 2通
- 在留カードの写し
同居家族に関する資料
- 同居家族に関する資料についての補足説明書
- 特別区民税・都民税 課税証明書 4通
- 納税証明書 3通
その他の資料
- 在留資格認定証明書不交付通知書の写し
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
定住者ビザ申請のポイント
- 特になし
- 実質的な婚姻期間が3年以下
- 安定した収入がない
- 日本人の実子がいない
- 日本人の実子の親権・監護権がない
- 日本人の実子を養育していない
- 14日以内の届出をしていない
- 海外の親権証明書がない
- 海外の扶養証明書がない
- 17歳の誕生日を過ぎている
- 法律違反がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 身元保証人の保証力に不安がある
- その他
その他(不許可理由①:学校の資料がなかったことについて)
1つ目の不許可理由である「学校の資料がなかったこと」については、申請人が来日後に通う学校をしっかりと探していただき学校に関する資料(***の会の活動案内の写し)として提出しております。
その他(不許可理由②:親子の交流に関する資料がなかったこと)
2つ目の不許可理由である「親子の交流に関する資料がなかったこと」については、親子で撮影した写真を5枚程度、親子のSNS履歴を10枚程度追加で提出しております。
その他(不許可理由③:同居家族の人数に対して夫婦の収入が少なかったこと)
3つ目の不許可理由である「同居家族の人数に対して夫婦の収入が少なかったこと」については、前回の申請時点では日本人夫・ベトナム人母と同居家族(日本人夫の姉・日本人夫の兄・日本人夫の母・日本人夫の父)の6人家族で暮らしている状態であり、申請にあたり夫婦の課税証明書(合計年収520万円)を提出したところ、家族6人に連れ子が増えた状態で生活するには少ない金額であると判断されてしまいました。
ですが実際は、同居家族全員に収入があり家族6人の年収を合計すると約2,000万円あったことから、収入が少ないことは完全に誤解であり、連れ子が増えても全く問題ないとして同居家族に関する資料についての補足説明書と同居家族全員の課税証明書・納税証明書を提出しております。
先生のコメント
今回の申請の場合、本来であれば許可になる案件でしたが、提出しなければいけない資料が不足していた影響で不許可になったという案件でした。そのため、再申請でしっかり足りなかった資料を提出し、誤解を受けていた部分の理由を説明した結果、無事にビザを取得することができました。
関連リンク
ページ番号:S-00002512