鳥取県にお住まいのフィリピン人女性から定住者ビザ申請のご依頼を受けました。
約14年前に日本人の前夫と結婚するため来日したが、日本人の前夫と離婚したこともあり、娘を日本に呼んで一緒に暮らしたいとのことでした。
今回の場合、お子様は17歳であり、ご依頼者様が未婚の母として生んだ子どもとのことでした。ご依頼者様が日本人の前夫と結婚し来日してからは、前夫が反対していたため日本に呼ぶことができず、日本とフィリピンで離ればなれで暮らしていたとのことです。
現在、ご依頼者様は1人暮らしをされており、年収は200万円と二人暮らしをするには少ない金額であったため、日本人の友人に追加の身元保証人として協力してもらっております。また、お子様は17歳6ヶ月と申請をするにはギリギリのタイミングであったため、かなり難易度の高い申請であることや不許可になる可能性がとても高いことをしっかりとご説明したうえで、ご協力をさせていただきました。

永住者の場合、未成年で未婚の実子であれば日本に呼んで一緒に暮らすことができます。実子であればビザ申請もそこまで難しくないと思われがちですが、今回の場合は10年以上離れて暮らしていることや17歳6ヶ月と母親と一緒に暮らす必要があるのか疑問がある年齢であること、フィリピンの方によくある虚偽申請を過去に行っていたことが発覚したことなどからとても大変な申請でした…。
定住者ビザ申請の内容
定住者ビザ申請に至るまでの経緯
2006年5月
フィリピン人の未婚の母から生まれる
2010年3月
フィリピン人の母が日本人男性と結婚(結婚後、母のみ日本へ渡航)
2018年8月
夫婦関係の仲が悪くなり離婚
2024年12月
定住者ビザの申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 在留資格認定証明書交付申請理由書
- パスポートの写し
- 出生証明書及び日本語訳文の写し
- 母からの扶養を受けていることを疎明する資料
・送金依頼明細の写し
・母のパスポートの写し - 親子間の交流を疎明する資料
・親子の写真
・親子のチャット履歴
身元保証人(母:***)に関する資料
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書
- 市県民税所得課税証明書
- 納税証明書
- 残高証明書
- 在留カードの写し
追加身元保証人(母の友人:***)に関する資料
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書
- 課税証明書
- 嘆願書
その他の資料
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
定住者ビザ申請のポイント
- 特になし
- 実質的な婚姻期間が3年以下
- 安定した収入がない
- 日本人の実子がいない
- 日本人の実子の親権・監護権がない
- 日本人の実子を養育していない
- 14日以内の届出をしていない
- 海外の親権証明書がない
- 海外の扶養証明書がない
- 17歳の誕生日を過ぎている
- 法律違反がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 身元保証人の保証力に不安がある
- その他
17歳の誕生日を過ぎている
実子が高校に入学するような年齢(15歳~)である場合、親と一緒に過ごす必要がある年齢ではないと判断されるため審査が厳しくなる傾向にあります。また、15歳以上は日本で労働をさせることができることから、労働目的(金銭目的)のために呼ぶことを疑われる傾向が強くなっています。そのため、今回の申請にあたり、実子と日本で一緒に暮らしたい理由を丁寧に説明するとともに、実子が来日後に予定している生活スケジュールを記載し、親子一緒に暮らすことが一番の目的であり労働目的(金銭目的)ではないということをしっかりと記載いたしました。
身元保証人の保証力に不安がある
今回の申請にあたり、ご依頼者様の収入に不安があるため、日本人の友人に追加の身元保証人として協力していただいております。また、追加の身元保証人として協力していただくにあたって、嘆願書の作成にも協力していただきました。
過去のビザ申請で嘘の記載がある
ビザ申請の場合は、過去に提出した書類との整合性が重要となります。今回の場合は、審査中に、娘が過去に来日していた際に記録されていた情報と今回の申請で記載されている情報が矛盾する旨を指摘する資料提出通知書が届きました。
ご依頼者様に事実を確認したところ、娘のためを思って虚偽の内容が記載された書類を提出していた事実が過去にあることが発覚いたしましたが、当時の行動を深く反省し、娘を呼びたいと思っている気持ちに偽りがないことを伝えた結果、無事に許可を頂くことができました。
先生のコメント

今回の方の場合、実子を呼ぶにも関わらず、ギリギリの申請であることや過去に虚偽の内容が記載された書類を提出していたことなどもあり、本当に大変な申請でした。
関連リンク
ページ番号:S-00004635

