日本人の前妻と離婚したロシア人男性の定住者ビザ申請

定住者ビザ事例 No.6

神奈川県にお住まいのロシア人男性から定住者ビザ申請のご依頼を受けました。

約5年前に日本人女性と結婚し、日本で一緒に暮らしていたものの新型コロナウイルスの影響により夫婦関係が悪化し離婚をすることになったため、配偶者ビザから定住者ビザへの変更手続きをお願いしたいという事例でした。

今回の場合、結婚歴(及び日本での夫婦生活年数)は8年以上、夫婦の間にお子様はいないという状態でした。ご依頼者様は会社員として働かれており月収が約30万円、貯金額が280万円と生活も安定されており、

担当者
担当者

配偶者ビザから定住者ビザへの変更手続きにあたっては、最低でも結婚年数が3年以上必要とされています。また、3年以上というのはあくまで夫婦関係が良好であった状態が3年以上という意味であり、結婚年数5年の内、不仲期間が3年以上…という方だと配偶者ビザから定住者ビザへの変更は相当厳しいと考えてください。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

定住者ビザ申請の内容

定住者ビザ申請に至るまでの経緯

来日

2016年3月

日本語学校に通うため、留学ビザで来日

結婚

2018年5月

留学ビザで来日中に出会った日本人女性と結婚

離婚

2023年6月

夫婦関係が悪くなり離婚

定住者ビザ申請

2023年9月

定住者ビザの申請書類一覧表

申請人に関する資料

  • 在留資格変更許可申請書
  • 在留資格変更許可申請理由書
  • パスポートの写し
  • 在留カードの写し
  • 受理証明書
  • 住民票
  • 収入に関する補足説明書
  • 勤務先に関する資料
    ・内定通知書の写し
    ・労働条件通知書の写し
  • 特別区民税・都民税 非課税証明書
  • 預金通帳の写し

身元保証人(同居人:***)に関する資料

  • 身元保証書
  • 在籍証明書
  • 課税(所得)証明書
  • 納税証明書

その他の資料

  • 申請書類について

プロの視点でチェック

定住者ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 実質的な婚姻期間が3年以下
  • 安定した収入がない
  • 日本人の実子がいない
  • 日本人の実子の親権・監護権がない
  • 日本人の実子を養育していない
  • 14日以内の届出をしていない
  • 海外の親権証明書がない
  • 海外の扶養証明書がない
  • 17歳の誕生日を過ぎている
  • 法律違反がある
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 身元保証人の保証力に不安がある
  • その他
先生の解説

日本人の実子がいない

離婚・死別に伴う定住者ビザ申請の場合は、夫婦の間に日本人の実子がおられる場合は、日本人の実子の親権・監護権がある、日本人の実子を養育しているなどの条件をクリアしていれば、定住者ビザへの変更がしやすくなります。ただ、今回の場合は、日本人の実子がいないため上記のケースには当てはまらず、告示外定住ということもあり難しい申請になります。

先生の解説

その他(収入に関する補足説明書について)

今回の申請では、ご依頼者様が転職したばかりということだったので、現在の収入を証明する資料として労働条件通知書の写しを添付しています。

先生のコメント

担当者
担当者

日本人の配偶者と離婚・死別された場合は、14日以内の届出を忘れないように提出しておいてくださいね!

関連リンク

定住者ビザに関する情報はこちら!

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