オーストラリアにお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
約1年前にオーストラリア人の夫と結婚しオーストラリアで暮らしていたが、家業を継ぐため、オーストラリア人夫の結婚ビザ取得を依頼したいという事例です。
このご夫婦は、奥様がオーストラリアに留学中に出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。両家への結婚の挨拶を済ませ、日本側とオーストラリア側の両方で結婚式も行っているなど、夫婦関係がとても良好なことが分かります。今回の申請における問題点として、お二人がオーストラリアで暮らしている点、会社を辞めて来日する点がありましたが、日本にいる奥様のお父様が申請代理人兼追加の身元保証人としてご協力していただくことで解決いたしました。
オーストラリアはオーストラリアで先に結婚した場合、オーストラリアの結婚証明書が発行されますが、後から結婚した場合は日本での結婚が有効であるとみなされオーストラリアの結婚証明書が発行されないためご注意ください。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2008年6月
日本人妻がオーストラリア留学中に大学の付属寮にてオーストラリア人夫と出会う
2008年9月
オーストラリア:2017年4月
日本:2018年3月
2018年5月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
追加身元保証人(義父:***)に関する資料
- 身元保証書
- 住民票
- 履歴事項全部証明書
- 平成29年度 市・県民税課税証明書
- 平成29年度 納税証明書
その他の資料
- 返信用封筒
- 在留資格認定証明書交付申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
夫婦ともに海外在住
結婚ビザ申請をする場合、「本邦に居住する本人の親族」が代理人になれます。日本人でも外国人でも、日本に住んでいる親族であれば構いません。 親族の範囲は民法725条に規定されており、6親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族が該当します。今回は、日本に住んでいる日本人妻の母親に協力していただきました!
夫婦の収入が少ない
今回のように夫婦がどちらも無職の場合は、日本で安定した生活が送れないとして不許可になるという問題があります。今回の場合は、収入がないため生活が安定するまで実家で暮らし、支出をできるだけ抑えるという事情を丁寧に説明しました。
先生のコメント
履歴事項全部証明書は在職証明書の代わりとして提出しております
関連リンク
ページ番号:S-00003106