ビザ申請に関するブログ【出生届】

tel
コモンズ行政書士事務所ロゴ
検索
トップ >> ビザ申請の用語集 >> ビザ申請に関するブログ【出生届】
ブログ

ブログ

出生届について記述します。
出生届は国内では14日以内、国外では3ヶ月以内に在外公館へ提出することになっています。両親が共に外国人である場合、日本は血統主義のため生まれた子に日本国籍は与えられず戸籍も作られないが、出生届は提出しなければなりません。また、出生後60日間を超えて日本に滞在する場合は、出生から30日以内に在留資格取得許可申請を法務省地方入国管理局長に対して行い、出生から60日以内に住所地の市区町村役場で住民登録(旧:外国人登録)もしなければなりません。国外での手続きに関しては、両親又は父母どちらかが日本国籍を持っているのであれば、戸籍に子供を記載するため、出生届を大使館又は総領事館に提出するという形になります。

在留資格別の人気ページ

中国・フィリピン・ベトナムと結婚する日本人向けページ

線
「社会」「お客様」「会社」のhappyを増やそう!「社会」「お客様」「会社」のhappyを増やそう!