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ビザ申請の用語集【在留資格】
行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。
今回は「在留資格(ざいりゅうしかく)」という用語について解説します。
在留資格(ざいりゅうしかく)とは?
在留資格(ざいりゅうしかく)とは、日本に入国・在留する外国人に対して、その外国人が日本で行う活動内容や在留目的に応じて法務大臣が付与する資格のことを言います。
出入国管理及び難民認定法(いわゆる「入管法」)により、現在約30種類の在留資格が定められており、例えば「技術・人文知識・国際業務」「技能実習」「特定技能」「日本人の配偶者等」などがその例です。
各在留資格には、該当する活動の範囲、必要とされる要件、付与される在留期間などが明確に規定されています。これらの情報は入管法や関連省令、告示に基づいて公開されており、誰でも確認することが可能です。
ただし、在留資格の付与や変更、更新などにおける最終的な判断は、出入国在留管理庁を所管する法務省、すなわち法務大臣の裁量によるとされています。実務上は、地方出入国在留管理局によって個別に審査が行われ、その審査基準の一部は非公開とされているため、申請が認められるかどうかは形式要件だけでなく、個々の事情や申請書類の整合性・信頼性が重視される傾向にあります。
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