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ビザ申請の用語集【在外公館】
行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。
今回は「在外公館(ざいがいこうかん)」という用語について解説します。
在外公館(ざいがいこうかん)とは?
在外公館(ざいがいこうかん)とは、外国において日本国政府を代表し、外交活動、自国民の保護、他国民への査証業務などを行う外務省の機関です。具体的には、大使館・総領事館・領事事務所・政府代表部などを含む総称を指します。
在外公館は、外交関係に関するウィーン条約(1961年)に基づき、その機能と法的地位が定められています。条約第22条では、在外公館の敷地は派遣国の管轄下にあり、接受国は同意なしに立ち入ることができないとされています。この不可侵性は、外交活動の自由と安全を保障するための重要な原則です。
2025年1月現在、日本は世界275か所に在外公館を設置しており、うち18か所はアメリカ合衆国に所在します。日本の在外公館制度は、1870年にイギリス・フランス・アメリカへの公使派遣により始まりました。
在外公館の主な業務は、外交交渉・情報収集・文化交流の推進、在留邦人の保護・支援、査証発給など多岐にわたります。政治的亡命の希望者が大使館に逃げ込む事例もあるなど、その敷地の法的地位が国際問題となることもあります。在外公館は、日本の対外政策と国民の安全を支える中核的な拠点です。
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