ビザ申請の用語集【血統主義】- コモンズ行政書士事務所

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ビザ申請の用語集【血統主義】

行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。

今回は「血統主義(けっとうしゅぎ)」という用語について解説します。

血統主義(けっとうしゅぎ)とは?

血統主義(けっとうしゅぎ)とは、国籍を決定する方法の一つで、子どもがどの国で生まれたかにかかわらず、父または母のどちらかが持つ国籍を子どもも取得するという考え方です。この制度は現在、日本をはじめ、ドイツや韓国などで採用されています。

血統主義と対立する考え方として「出生地主義」があり、これは親の国籍に関係なく、その国で生まれた子にその国の国籍を与えるというものです。アメリカ合衆国などがこの方式を採っています。

日本では国籍法により、父親または母親のいずれかが日本国民であれば、その子も日本国民とする規定があります。かつては父親からしか日本国籍を取得できませんでしたが、1985年の法改正により母親からも取得できるようになり、現在は「父母両系血統主義」と呼ばれる方式が採られています。

なお、日本でも例外的に出生地主義が適用される場合があります。たとえば、日本で生まれた子どもが両親の行方不明である場合や、いずれの国籍も持っていない場合には、日本国籍が与えられることがあります。

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