【訪問介護・訪問看護・通所介護】介護事業のための創業融資

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【訪問介護・訪問看護・通所介護】
介護事業のための創業融資

事業を始めるためには資金が必要ですが、特に訪問介護・訪問看護・通所介護などの介護事業の開業を検討している場合は、開業して約半年間は安定した収入が見込めないことが多いです。そこで、弊所では「創業融資」をオススメしております!

日本政策金融公庫は財務省が管轄している政府系金融機関のひとつであり、融資を受けにくい創業時や創業間もない状況でも融資を受けられるというメリットがあります!

「介護事業で起業・開業するために創業融資を受けるなら、コモンズ行政書士事務所までお気軽にご相談ください!初回相談無料!」

介護事業のための創業融資なら、ご相談・ご依頼はコモンズへ!!

コモンズは、ご相談件数が年間件数越えという日本トップクラスです!

ご依頼ポイント

  • 料金11万円 or 3.3%
  • 相談無料着手金5.5万円
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介護事業のために創業融資を受ける5つのメリット

日本政策金融公庫の創業融資には5つのメリットがあります。

  1. 起業・開業時などの信用がない状況でも融資を受けることができる
  2. 無担保・保証人不要
  3. 金利が低い
  4. 返済期間が長い
  5. 創業融資を受けると他の金融機関から融資を受けやすくなる

創業融資についてさらに詳しく解説!

  1. 創業融資は、新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方を対象にしています。
  2. 2024年3月で新創業融資が廃止となり、新規開業資金の内容が一部リニューアルされました。
  3. 原則として無担保・無保証人で融資を受けることができます。
  4. 原則として利率が0.65%(雇用の拡大を図る場合は0.9%)引き下げとなります。
  5. 設備資金なら20年以内(うち据置期間5年以内)に返済すればOKです。
  6. 運転資金なら10年以内(うち据置期間5年以内)に返済すればOKです。
  7. 女性または35歳未満か55歳以上の方は、中小会計を適用する方などは特別利率が適用されます。
  8. 自己資金がない人は創業融資を受けられない可能性があります。
  9. 創業融資を受ける場合、実際に借りられる金額は、自己資金の3倍前後になります。
  10. ローンの返済が滞っている場合や消費者金融などからの借入れがある場合は創業融資を受けられない可能性があります。

介護事業を開業する際に創業融資を受ける方が良い理由とは?

訪問介護・訪問看護・通所介護などの介護事業の事業所を開業する場合、事業所を管轄する自治体に指定申請(許可申請)を行い、介護保険法に基づく指定(許可)を受ける必要があります。

指定を受けるためには、法人を設立し、事業所の賃貸契約を締結し、介護サービスにかかる損害保険に加入するなど諸々の手続きを行う必要があります。また、無料ではできませんので当然ながら費用も発生します。さらに、介護事業を始める上で必ず理解しておいてほしいのが「売上は即日支払われるものではない」ということです。

訪問介護の収入源は基本的に保険給付(国の財源)になります。介護事業所は、利用者にサービス提供し、サービス提供の実績を保険給付機関へ請求します。例えば、4月にサービス提供した売上分は5月上旬に所定の方法で請求することになり、請求後、6月下旬に4月分の入金がされる仕組みとなっています。

新規開業後は利用者を集めることに時間がかかりますので、開業して約半年間は安定した収入が見込めないと考えておきましょう。しかし、収入の有無に関わらず人件費や家賃などが発生しますので、開業後半年間の給料や家賃などがまかなえる分の運転資金を準備しておく必要があります。

これらを踏まえると、事務所の規模にもよりますが、初期費用として最低でも500万円以上は準備しておきたいところです。そのため、創業融資を受けることで、開業に必要な資金を確保し、事業を円滑にスタートさせることが可能になります。

介護事業で創業融資を受ける流れ

  1. 法人設立
  2. 指定申請予約申込書の提出
  3. 事業所契約・電話回線契約・損害保険契約
  4. 事業所物品搬入・事業所写真撮影
  5. 指定申請・融資申込み
  6. 融資面談
  7. 融資決定
  8. 指定通知書交付

1.法人設立
介護事業で創業融資を受けるためには、介護事業の指定(許可)を受けていることを証明しなければなりません。そして、介護事業の指定を受けるためには、介護保険法に基づく指定基準の要件として、法人格をもつ必要があります。そのため、まずは法人設立の準備を行いましょう。法人口座の開設は、法人設立後に行います。創業融資を受けるためには法人口座が必要ですので、法人設立後は忘れずに口座開設を行いましょう。

2.指定申請予約申込書の提出 ※自治体によって手続きが異なる
指定申請を行うにあたって、事前の予約申込みが必要となる場合がございます。 詳細は法人所在地を管轄する自治体へご確認ください。

3.事業所契約・電話回線契約・損害保険契約
指定申請の添付書類として賃貸借契約書、固定電話番号、損害保険加入を証する資料が必要となります(設備基準)。各業者との段取りは指定申請時までに間に合えばOKです。

4.事業所物品搬入・事業所写真撮影
指定申請の添付書類として事業所内の写真を提出することが必要です(設備基準)。 各業者との段取りは指定申請時までに間に合えばOKです。

5.指定申請・融資申込み
創業融資の申し込み時に、指定申請受付票が必要です。 指定申請中でも創業融資の申し込みを受け付けていただけます。時間短縮のため、指定申請と創業融資の申込みは同時に進めるように準備しましょう。

6.融資面談
指定申請中でも面談をしていただき審査を進めていただくことが可能です。

7.融資決定
融資決定後、日本政策金融公庫から借り入れに関する契約書等の書類が届きます。必要箇所のご記入・ご捺印していただき借入のご契約は完了です。

8.指定通知書交付
自治体から指定書が届きましたら、日本政策金融公庫に指定書コピーを提出します。その後、融資額の振り込みが行われます。

POINT《実務経験について》

介護事業での実務経験があると審査上有利となります。具体的には、「実務経験6年以上ある」「大学等で介護関連を専攻した後、介護業界で2年以上勤務した経験がある」等です。このように実務経験が豊富な方はその実績を書面で伝えるようにしましょう!

役立つ情報

【訪問介護の事業所数】

2023年 35,050
2022年 34,372
2021年 33,750
2020年 33,482
2019年 33,176

【訪問看護ステーションの事業所数】

2023年 15,697
2022年 14,304
2021年 13,003
2020年 11,931
2019年 11,161

【通所介護の事業所数】

2022年 24,569
2021年 24,428
2020年 24,087
2019年 24,035
2018年 23,861

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

創業融資を受ける際には、創業計画書の作成が非常に重要です。創業計画書には、介護事業の概要、経営方針、収支計画、利用者の見込みなどを詳細に記載し、融資担当者に対して明確に事業の見通しを説明する必要があります。

私たちは、訪問介護・訪問看護・通所介護などの介護事業の開業をサポートするために、創業融資の申請手続きから創業計画書の作成、必要な書類の準備、そして面談のアドバイスまで一貫してお手伝いし、事業の成功を支援させていただきます。

介護事業の開業を検討されている方、介護事業を開業されて間もない方は、ぜひ私たちにご相談ください。創業融資を活用して、安定した事業基盤を築き、地域社会に貢献する介護事業を一緒に実現しましょう!

まずは無料相談!

創業融資サポートなら、豊富な実績がある私たちプロにお任せください。

お客様のビザ申請を精一杯サポート致します。

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