【配偶者ビザ】申請後に不許可になった場合の返金について
配偶者ビザの申請は、万が一不許可になる可能性もゼロではありません。そのため「もし不許可になったら費用はどうなるのか」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
コモンズ行政書士事務所では、そうした不安を解消するために、事前に返金条件を明確にご案内しています。
「不許可になったら返金はどうなる?と不安な場合は、お電話またはメールにてお気軽にご相談ください(相談無料)」
費用面も含めて安心して配偶者ビザ申請を進めたい方は、是非ともコモンズ行政書士事務所へ!
万が一申請が不許可になった場合でも大丈夫!
ご依頼前に、条件や内容を明確にご案内しております。十分にご納得いただいたうえでお申込みください。
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目次
不許可になった場合の返金とは?
ここでいう「不許可になった場合の返金」とは、入管へ申請を行った結果、不許可(不交付)となった場合の返金を指します。
弊所では、不許可になった場合は原則返金いたします。返金内容は、案件の難易度やリスクに応じて「全額返金」「半額返金」「返金不可」のいずれかとなりますが、必ず見積書に明記したうえでご依頼いただいております。
どの返金条件になるかは、ご依頼前のご相談内容や案件の状況を確認したうえで決定しています。
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行政書士へ配偶者ビザ申請を依頼する場合の費用やサポート内容について詳しく知りたい方は、こちらのページでご確認ください。
不許可になった場合の返金は見積書に明記しています
弊所では、ご依頼前のご相談内容をもとに返金の可否や返金額を決め、その内容を記載した見積書と請求書を発行しています。なお、手続きは前入金制となっております。
見積書には、万が一不許可となった場合の返金についても明記しています。そのため、入管へ配偶者ビザ申請を行い、その結果が不許可(不交付)となった場合には、見積書に記載されている規定に基づき、返金手続きを行います。
不許可になった場合の返金規定の例
見積書には、次のいずれかの文言が記載されています。
- 万が一、不許可の場合は「全額返金(消費税を除く)」対応可能です
- 万が一、不許可の場合は「半額返金(消費税を除く)」対応可能です
- 不許可の場合でも上記報酬額は頂戴いたします
※ 消費税は国へ納める税金のため、返金の対象には含めておりません。
不許可になった場合の返金額の例
たとえば、海外から配偶者を呼び寄せる手続き(在留資格認定証明書交付申請)の費用は、税込137,500円です。
この場合、全額返金のときは125,000円、半額返金のときは62,500円の返金となります。返金不可の場合は返金額は0円となります。
実際にどの返金条件が適用されるかは案件ごとに異なりますので、見積書に記載されている内容をご確認ください。
再申請が可能な場合は、再申請後に不許可となったときにご返金
入管で不許可となった場合でも、その理由を確認した結果、再申請が可能と判断できるケースがあります。
その場合は、まず再申請を行い、再申請の結果が不許可となった場合に返金の対応をいたします。実際には、不許可となった後に理由を確認し、追加資料を準備して再申請を行った結果、許可となるケースもあります。
そのため、弊所が再申請可能と判断した場合は、まず再申請を行うことを前提として手続きを進めています。
不許可であっても返金できないケースとは?
ただし、不許可となった場合でも、すべてのケースで返金の対象となるわけではありません。
たとえば、虚偽の申告があった場合や、審査に影響する重要な事実について申告がなかった場合には、適切な申請そのものが困難となるため、返金の対象外となることがあります。
- 過去のビザ申請歴(不許可歴・オーバーステイ歴・退去強制歴など)を申告していない
- 過去の犯罪歴を申告していない
- 前夫と現在も同居状態であることを隠していた など
そのため、事前のご相談の段階から、できる限り正確かつ漏れのない情報をご共有いただくことが大切です。
先生のひとこと
配偶者ビザ申請は、入管の審査によって結果が決まるため、残念ながら不許可となる場合もあります。
そのため弊所では、万が一の結果も考えたうえで、あらかじめ返金の条件を見積書に明記し、お客様にご安心いただけるようにしています。
「自分の場合はどうだろうか?」と思われた方は、まずはお気軽にご相談ください。弊所では初回無料相談をご用意しておりますので、ご不安な点や気になっていることをお話しいただければと思います。
ご相談内容をお聞きしたうえで、弊所の経験をもとに許可の可能性についてお話しし、万が一の場合の返金条件についても、見積書を発行のうえ丁寧にご説明いたします。
お客様の状況に合わせて、できる限り分かりやすく、丁寧にサポートさせていただきます。
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
- 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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