初めて配偶者ビザを取得した外国人が守るべきビザのルール - コモンズ行政書士事務所

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初めて配偶者ビザを取得した外国人が守るべきビザのルール

配偶者ビザで日本に暮らすことは、新しい生活のスタートでもあります。しかし、「過ごし方にルールはあるのか」「更新はいつから準備すべきか」など、意外と知られていないルールや注意点も少なくありません。

この記事では、日本人配偶者の方と配偶者ビザをお持ちの外国人の方の双方に向けて、安心して日本で生活を続けるために知っておきたいビザの基本ルールと実務上のポイントを、行政書士の視点からわかりやすく解説します。

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目次

在留カードについて|携帯義務・紛失・汚損した場合の注意点

日本に入国する際、渡された「在留カード」は、日本に適法に在留していることを証明する最も重要な身分証明書です。

在留カードは常時携帯義務があり、提示を求められた場合は応じる必要があります。在留カードを携帯していなかった場合、20万円以下の罰金、提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。

また、日本に滞在する外国人は、パスポート(旅券)の常時携帯も義務付けられていますが、在留カードを携帯していればパスポートの携帯義務は課されません。

思わぬトラブルを避けるためにも、外出するときは在留カードを常に持ち歩きましょう。

※ちなみに、日本に滞在する外国人は、入管法によりパスポート(旅券)の常時携帯が義務付けられています。ただし、在留カードを携帯していればパスポートの携帯義務は課されません。

📌 在留カードを紛失・汚損した場合は?
在留カードを紛失・汚損した場合は、最寄りの地方出入国在留管理局で再交付の申請を行う必要があります。申請期間は、紛失に気づいた日から14日以内です。まずは最寄りの警察・交番に「紛失届」を出し、遺失届出証明書・盗難届出証明書・り災証明書をもらい、地方出入国在留管理局で再発行の手続きを行いましょう。

日本から出国する場合について|みなし再入国許可と注意事項

一時帰国や海外旅行で日本を出国する場合、1年以内であれば「みなし再入国許可」により、特別な申請をしなくても帰省や旅行に出かけることができます。出国時に、再入国用のEDカードを記入し、パスポートと在留カードを入国審査官に提示してください。

ただし、1年を超えて日本を離れる場合は、事前に出入国在留管理局で「再入国許可」を取得する必要があります。

再入国許可は最長5年(もしくは在留期限まで)となり、延長はできません。そのため、最長5年(もしくは在留期限)を超えた場合、配偶者ビザ(在留資格)が失われ、再申請する必要があります。

📌 専門家の一言
また、永住申請を検討している方は特に注意が必要です。永住申請では「継続的な在留」が重要視されるため、長期間の出国(3か月以上など)があると審査に悪影響を及ぼすことがあります。

日本での働き方について|就労制限の有無と実務上のポイント

配偶者ビザの方は、原則として就労制限がありません。そのため、正社員・契約社員・パート・アルバイト・自営業など、幅広い働き方が可能です。

もっとも、就労を開始すると税金の問題が生じます。日本に居住する外国人は、原則として日本人と同様の課税対象となり、所得税や住民税などを納める義務があります。税制の基本的な仕組みに大きな違いはありません。

税金の未納や滞納がある場合、在留期間の更新や将来的な永住申請の審査に影響を及ぼす可能性があります。安心して日本で生活を続けるためにも、納税義務を正しく理解し、期限内に適切な手続きを行うことが重要です。

届け出義務について|住所変更・婚姻状況の変化と入管への届出

離婚・死別した場合

配偶者ビザの方には、いくつかの届出義務があります。主なものは以下のとおりです。

  • 住所を変更した場合(14日以内に市区町村へ届出)
  • 離婚や死別があった場合(14日以内に出入国在留管理局へ届出)

もし、届出をせずに放置すると、更新や将来の申請に大きな影響を及ぼします。状況が変わった場合は、必ず速やかに手続きを行うことが大切です。

在留期限と更新手続きについて|更新時期・不許可を避けるための準備

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)には5年、3年、1年、6か月の期限があり、日本に引き続き滞在するには更新申請が必要です。この更新手続きは、在留期限の3か月前から申請可能ですが、入管から事前に通知が届くことはありません。ご自身で在留カードの有効期限を確認し、余裕をもって更新手続きに臨むことが大切です。 万が一、更新を忘れて在留期限を1日でも過ぎてしまうと、オーバーステイ(不法滞在)とみなされ、厳しい処分の対象になります。くれぐれも注意しましょう。

  • 更新申請のタイミング:在留期限の3か月前から申請可能
    ※ やむを得ない事情がある場合は、3か月以上前から申請することも認められています
  • 重要ポイント:更新ギリギリのタイミングではなく、余裕をもって申請しましょう
    ※ 在留期間の更新手続き中に一時的に出国することは可能です。ただし、出国する場合は在留期限を過ぎないように注意しましょう。

更新では、婚姻の継続性、同居実態、世帯収入、納税状況などが審査されます。特に以下の点は重要です。

  • 別居状態がないか
  • 住民税の滞納がないか
  • 安定した収入があるか
  • 婚姻関係が実体を伴っているか

「前回は許可されたから大丈夫」というnihailife状況が変わっている場合は、事前の確認と対策が重要です。

入管のホームページでも有益な情報を確認できます

入管ホームページでは、外国人の方向けにガイドブックや動画などの資料が充実しています。日本での生活に関する情報収集として、あわせて確認しておくとよいでしょう。

例えば、以下のような日本での生活様式について知ることができます。

住む町のごみ出しルールを確認しましょう

ごみ出しのルールは市区町村ごとに異なります。必ずお住まいの地域のルールを確認しましょう。

  • ごみは、原則として収集日の朝に出します
  • 決められた種類・場所以外に出したごみは、回収されません
  • 市区町村によっては、指定の有料ごみ袋を使用する必要があります

不法投棄・ポイ捨てについて

  • 指定された場所以外にごみを捨てることは違法です
  • 不法投棄は刑事罰の対象となる場合があります
  • 空き缶やたばこの吸い殻などのポイ捨ても禁止されており、罰則が科されることがあります

地域のルールを守って、正しくごみを出しましょう。

騒音トラブルに注意しましょう

日本では、騒音は近隣トラブルの原因になりやすいため、特に注意が必要です。

  • 大きな話し声、パーティー、テレビ・音楽の音量に注意しましょう
  • 早朝や夜間の洗濯・掃除機・シャワーなどは、音に配慮しましょう
  • アパート・マンションなどの集合住宅では、特に静かに過ごすことが大切です

入管のホームページのスクリーンショット

生活オリエンテーション動画 | 出入国在留管理庁

まとめ

外国人配偶者が日本で新しい生活を始めるにあたり、法律・制度の理解はとても大切です。

在留カードの携帯、みなし再入国許可、届け出義務──どれも「知らなかった」では済まされないことばかりです。

不安な点がある場合は、できるだけ早く専門家に相談し、安心できる生活基盤を築いていくことが大切です。

コモンズ行政書士事務所では、配偶者ビザ更新・永住・帰化申請など、ビザ・帰化申請を専門としたサポートを行っております。

日本での新しい暮らしをスムーズにスタートするために、ぜひお気軽にご相談ください。

この記事の監修者

プロフィール画像

代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
    →詳しいプロフィールはこちら

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