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配偶者ビザをもつ外国人が日本入国後にやるべきこと

日本での生活をスムーズに始めるためには、入国後すぐに行うべき手続きがいくつもあります。配偶者ビザで日本に入国された方の、生活に欠かせない手続きをまとめました。

この記事では、住民登録・在留カードの更新・年金・子どもの国籍手続きまで、ビザ・在留資格の専門家がわかりやすく丁寧に解説します。これからの日本での暮らしを安心してスタートできるよう、ぜひ参考にしてください。

「配偶者ビザの取得・変更・更新に関することなら、お電話またはメールにてお気軽にご相談ください。(相談無料)」

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外国人配偶者が最初に行うべき届出

外国人配偶者が日本で生活を始める際には、必ず行うべき届出があります。これらの手続きを怠ると、在留資格の更新・再入国・行政サービスの利用に影響が出る可能性もありますので、忘れずに行いましょう。

  1. 住所変更(住民登録)
    届出先:市区町村役所
    期限:引っ越し後14日以内
    内容:住民票を移すと同時に、在留カードの記載住所も自動的に更新されます
  2. 離婚・死別の届出
    届出先:出入国在留管理局
    期限:事実発生から14日以内
    内容:日本人の配偶者等ビザを持つ方が、離婚や死別した場合には、入管への届出が必要です。未届出のままでは、在留資格の変更が困難になることがあります

在留カードには携帯義務がある!?

在留カードは、外国人が日本で生活するうえで常に携帯することが法律で義務付けられています。入国審査官・入国警備官・警察官などから提示を求められた場合は、速やかに提示しなければなりません。

なお、在留カードを携帯していなかった場合には、20万円以下の罰金が科されることがあります。また、提示を拒否した場合には、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処される可能性があります。

思わぬトラブルを避けるためにも、外出時は必ず在留カードを携帯するようにしましょう。

📌 在留カードを紛失した場合は?
在留カードを紛失した場合は、最寄りの地方出入国在留管理局で再交付の申請を行う必要があります。申請期間は、紛失に気づいた日から14日以内です。まずは最寄りの警察・交番に「紛失届」を出し、遺失届出証明書・盗難届出証明書・り災証明書をもらい、地方出入国在留管理局で再発行の手続きを行いましょう。

外国人配偶者の在留期限と更新手続き

日本に引き続き滞在するには、在留期間の更新申請が必要です。この更新手続きは、在留期限の3か月前から申請可能ですが、入管から事前に通知が届くことはありません。ご自身で在留カードの有効期限を確認し、余裕をもって更新手続きに臨むことが大切です。 万が一、更新を忘れて在留期限を1日でも過ぎてしまうと、オーバーステイ(不法滞在)とみなされ、厳しい処分の対象になります。くれぐれもご注意ください。

  • 更新申請のタイミング:在留期限の3か月前から申請可能
    ※ やむを得ない事情がある場合は、3か月以上前から申請することも認められています
  • 重要ポイント:更新ギリギリのタイミングではなく、余裕をもって申請しましょう
    ※ 在留期間の更新手続き中に一時的に出国することは可能です。ただし、出国する場合は在留期限を過ぎないように注意しましょう。

一時的に母国などへ出国する場合の注意点

外国人配偶者が一時帰国や旅行で日本を離れる場合は、出国期間に応じて以下の点を確認しましょう。

【1年未満の出国】→「みなし再入国許可」でOK

  • 方法:出国時、空港で「みなし再入国許可による出国を希望する」と申し出る
  • 条件:出国日から1年以内に日本へ戻ること

【1年以上の出国予定】→「再入国許可」が必要

  • 方法:出入国在留管理局で事前に「再入国許可申請」を行う
  • 許可期間:原則、在留期限内で設定されます

📌 専門家の一言
永住申請を検討している方は特に注意が必要です。永住申請では「継続的な在留」が重要視されるため、長期間の出国(3か月以上など)があると審査に悪影響を及ぼすことがあります。

外国人配偶者に子どもが生まれた場合の手続き

外国人配偶者と日本人の間に子どもが生まれた場合、原則として日本国籍を取得できます。出生後の手続きは以下の通りです。

✅ 日本で行う手続き

  • 届出先:住んでいる市区町村役所
  • 期限:出生から14日以内
  • 内容:出生届の提出と同時に、児童手当・健康保険などもあわせて手続きするのがスムーズです

✅ 外国籍も取得する場合(重国籍)

  • 手続き先:外国人配偶者の国の在日大使館・領事館
  • 注意点:国ごとに必要書類・期限が異なるため、事前に大使館へ確認するようにしましょう

外国人配偶者の年金制度について

日本に住むすべての20歳~60歳の人(外国人含む)には、国民年金の加入義務があります。配偶者の就労状況により、加入区分が異なります。

配偶者の立場 年金の種類 加入先 備考
会社員の扶養配偶者(専業主婦など) 第3号被保険者 配偶者の勤務先経由 保険料の自己負担なし
自営業・無職 第1号被保険者 市区町村 保険料を自分で支払う
会社員(就労) 第2号被保険者(厚生年金) 勤務先 給与から自動控除

📌 専門家の一言
将来的に帰国を予定している方は、「脱退一時金」の制度も検討しましょう。条件に該当すれば、納付済みの年金保険料の一部が払い戻される可能性があります。

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

外国人配偶者が日本で新しい生活を始めるにあたり、法律・制度の理解はとても大切です。

在留資格の管理、住民登録、年金加入、子どもの国籍手続き──どれも「知らなかった」では済まされないことばかりです。

わからないことを自己判断で放置してしまうと、後々トラブルにつながることもあります。

不安な点がある場合は、できるだけ早く専門家に相談し、安心できる生活基盤を築いていくことが大切です。

コモンズ行政書士事務所では、配偶者ビザ取得後の生活サポートも行っております。

日本での新しい暮らしをスムーズにスタートするために、ぜひお気軽にご相談ください。

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