配偶者ビザをもつ外国人が日本入国後にやること|日本到着後の手続き一覧
日本での生活をスムーズに始めるためには、入国後すぐに行うべき手続きがいくつもあります。配偶者ビザで日本に入国された方の、生活に欠かせない手続きをまとめました。
この記事では、在留カードの受け取り・住所登録・マイナンバーカードの手続きなど、ビザ・在留資格の専門家がわかりやすく丁寧に解説します。これからの日本での暮らしを安心してスタートできるよう、ぜひ参考にしてください。
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目次
まずはじめに
配偶者ビザを取得して一安心したものの、「来日後に何をすればいいのか分からない」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
実際に、配偶者ビザ取得サポートを行ったお客様からも、「来日後に必要な手続きはありますか?」というご質問をよくいただきます。
そこで本ページでは、配偶者ビザで来日した外国人の方および日本人配偶者の方を対象に、来日後に必要となる主な手続きを、ステップごとに分かりやすくご案内します。
来日後の生活をスムーズにスタートするための参考としてご活用ください!
手順1:在留カードの受け取り
在留カードは、原則として入国時に空港で交付されますが、以下の対象空港以外から入国した場合は、住所登録後に郵送で交付されます。
対象空港
- 成田空港
- 羽田空港
- 中部空港
- 関西空港
- 新千歳空港
- 広島空港
- 福岡空港
手順2:住所登録
在留カードを受け取った後は、市区町村役場にて住居地の届出(転入届)を行う必要があります。住居地を定めた日から14日以内に届出を行うことが定められていますので、早めに手続きを行いましょう。
届出の際は、以下の書類をご持参ください。
- 在留カード(空港で交付された場合)
- パスポート(在留カードが後日郵送の場合)
手順3:マイナンバーカードの手続き
マイナンバーカードは、日本での生活や各種行政手続きに便利なICチップ付きカードです。
住民登録(転入届)を行う際に、あわせてマイナンバーカードの申請が可能です。申請後、約1か月程度で市区町村からはがきが届きます。
そのはがきと必要書類を持参し、窓口でマイナンバーカードを受け取ります。
手順4:国民健康保険の加入
住民登録(転入届)後、ご本人または配偶者の勤務先の健康保険に加入していない75歳未満の方は、原則として国民健康保険への加入が必要です。 ただし、以下の場合は加入の適用除外となります。
※ 手順2~4は、市区町村役場にて同日にまとめて手続きが可能です。
手順5:銀行口座を開設
日本での生活に必要となるため、早めに銀行口座を開設しておくことをおすすめします。
銀行窓口のほか、郵送・スマートフォンアプリ・パソコンから手続きできる場合もあります。通常、キャッシュカードは後日、自宅に郵送されます。
口座開設の際には、以下のものを持参してください。
- 本人確認書類(例:在留カード)
- 印鑑(銀行によってはサインでも可)
日本語での手続きに不安がある場合は、日本人配偶者・職場など、継続的にサポートしてくれる方に通訳をお願いすることをおすすめします。
その他(ケースバイケース)
以下の手続きは、状況に応じて必要となるものです。該当する場合は、早めに確認・対応することをおすすめします。
印鑑登録
市区町村に印鑑(ハンコ)を登録する手続きを「印鑑登録」といいます。銀行口座開設や不動産の売買契約など、重要な契約手続きにおいて、印鑑登録証明書が必要となる場合があります。
※ 印鑑登録は手順2~4とあわせて行うことも可能ですが、事前に登録する印鑑の準備が必要です。
外国の運転免許から切り替える方法(外免切替)
外国の運転免許を持っている方は、条件を満たせば、日本の運転免許へ切り替えることができます。
- 運転に必要な知識・技能の確認を受け、支障がないと認められた場合、学科試験・技能試験が免除されることがあります。
- 外国免許取得後、その国に3か月以上滞在していたことが条件です。
- 申請は、居住地の都道府県にある運転免許センターなどで行います。
- 必要書類や詳細は、事前に運転免許センターへお問い合わせください。
パスポートの氏名(姓)を変更したい場合(外国人)
結婚により、日本人配偶者の姓を使用したい場合、手続きは日本側と本国側の2段階で行います。
1.日本での通称名(姓)の登録
外国人が日本人配偶者の姓を名乗るためには、まず日本の住民票に通称名として登録します。住所地の市区町村役場で手続きができます。
2.本国パスポートの変更(駐日大使館・領事館)
パスポートの氏名変更は、本国の法律に基づき、各国の駐日大使館・領事館で行います。
- 申請先:
在日大使館・領事館(例:在日米国大使館、在日韓国大使館など) - 主な必要書類(国により異なります):
・有効なパスポート
・婚姻届受理証明書(英訳が必要な場合あり)
・通称名が記載された住民票
・写真 など
※ 国によって手続きや必要書類が異なるため、必ず事前に管轄の駐日公館で「氏名変更」について確認してください。
3.パスポート変更後の日本側の手続き
本国パスポートの氏名が変更された後は、以下の日本側の変更手続きが必要です。
- 在留カードの記載事項変更(出入国在留管理局)
- 住民票の氏名変更(市区町村役場)
日本人配偶者の姓の変更について
日本人が外国人と結婚して姓を変更する場合、原則として婚姻の日から6か月以内に、市区町村役場で以下の手続きを行います。
- 手続き名:
外国人との婚姻による氏の変更届
※ 6か月を過ぎた場合は、家庭裁判所で「氏の変更許可の申立て」が必要となります。※ダブルネームや複合姓を希望する場合も、家庭裁判所の許可が必要です。
まとめ
配偶者ビザで来日された後は、さまざまな行政手続きや生活上の対応が必要となりますが、内容によっては、市区町村役場・金融機関・運転免許センター・大使館や領事館など、関係機関へ直接確認・相談していただく必要がある事項も多くあります。
弊所では、来日後の生活全般に関する個別サポートは行っておりませんが、本記事の内容を参考に、必要に応じて各関係機関へお問い合わせのうえ、適切に手続きを進めていただければと思います。
ご不明な点がある場合は、まずは担当窓口へご確認されることをおすすめいたします。
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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