海外在住の夫婦が日本へ移住する場合の配偶者ビザ申請の流れ
海外で生活している日本人と外国人の夫婦が、日本で暮らすためには日本の配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を取得する必要があります。
このページでは、海外在住の夫婦が日本へ移住する場合の配偶者ビザ申請の流れを分かりやすく解説します。
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海外在住の配偶者ビザ申請の流れ(弊所サポートの場合)
弊所では、海外在住の配偶者ビザ申請を以下の流れでサポートしています。お手続きのはじめからおわりまで、メール・電話・Zoom等を利用し、基本的にオンラインで対応しています。
- 必要書類のご案内
- 必要書類のお預かり
- 申請書類の作成、完成書類のお渡し
- 国内親族(代理人)との取次面談
- 入管へオンライン申請
- 審査
- 在留資格認定証明書の交付(メールで受領)
- 申請人へ認定証明書データを送付
- 現地日本大使館・領事館で査証申請
- 査証取得後、来日
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海外在住の夫婦が日本へ移住する際の配偶者ビザ申請の方法や要件、サポート料金など気になる情報はこちらのページで詳しく解説しています。日本にいるご家族からの相談も歓迎しています。
海外在住とは
ここでいう「海外在住」とは、夫婦のどちらも日本に住んでいない状態をいいます。
たとえば、日本人とアメリカ人の夫婦がアメリカに住んでいる場合や、アメリカ以外の第三国に住んでいる場合がこれにあたります。また、アメリカ人の夫がアメリカに住み、日本人妻が別の国に住んでいる場合も、夫婦ともに海外にいる状態と考えます。
海外在住のとき誰が申請できる?
結論として、夫婦ともに海外にいる場合は、次のいずれかの方法で申請します。
一つ目は、申請人である外国人配偶者が一時的に来日して申請する方法です。
二つ目は、日本人配偶者が一時的に来日して申請する方法です。
三つ目は、日本国内の親族が代理人となって申請する方法です。
「行政書士に依頼すれば申請できますよね」と言われることがありますが、これは半分正しく、半分誤解があります。行政書士は入管への申請取次を行うことはできますが、申請人の代理人になることはできません。
在留資格の申請では、申請者本人または代理人が日本にいる場合、その者に代わって書類を提出することを「申請取次」といいます。しかし、海外在住の場合は、申請人である外国人配偶者も、通常代理人となる日本人配偶者も海外にいる状態になります。この場合、日本国内にいる別の代理人が必要になります。
誰が代理人になれるかは入管法で定められており、配偶者ビザの申請では日本国内の親族が代理人となります。そのため、海外在住のケースでは、日本人配偶者のご両親などの国内親族が代理人となり申請する方法が、実務上もっとも一般的な申請方法となっています。
申請先と申請方法に注意
申請する入管は、申請人または申請代理人の住所を管轄する入管になります。
たとえば、海外在住の夫婦が来日後に東京に住む予定であっても、代理人である母が大阪に住んでいる場合は、原則として大阪入管で申請することになります。
また、入管への申請は郵送ではできません。原本書類を持参して窓口で申請するか、オンライン申請で手続きを行う必要があります。
オンライン申請を利用する場合は、マイナンバーカードやICカードリーダライタ(または対応スマートフォン)、在留申請オンラインシステムの事前登録が必要です。システムの操作に慣れていない場合、申請内容に不備が出てしまうこともあります。
海外在住の配偶者ビザ申請を行政書士に依頼する3つのメリット
海外在住の配偶者ビザ申請を行政書士に依頼するメリットを3つご紹介します。
1.国内親族(代理人)の負担を減らすことができます
海外在住の場合、国内親族が代理人となって申請するケースが一般的です。代理人には、申請書の代理人欄への署名、完成した書類の入管窓口への提出、申請後の追加書類への対応などの協力が必要になります。
特に、ご両親など高齢の親族に窓口申請や追加対応をお願いすることに不安を感じる方も多く、手続きの負担をかけてしまうことを気にされるケースも少なくありません。
行政書士に依頼することで、入管への申請手続きや追加対応は行政書士が行うことができ、国内親族(代理人)の負担を減らすことができます。
2.特に、オンライン申請により海外在住でも手続きをスムーズに進めることができます
オンライン申請のメリットは、コピー書類で申請ができることです。そのため、日本と海外の間で書類の原本を郵送する必要がなくなります。
また、許可後の認定証明書も電子データで送付されるため、査証申請の際にはその電子データを提示して手続きを行うことができます。
このように、紙書類のやり取りや海外郵送の手間が省けるオンライン申請は、国内親族(代理人)の負担を大きく減らし、申請手続き全体をスムーズに進めることにつながります。
3.許可の可能性を高めることができます
海外在住の場合、必要書類をすべてそろえることが難しいケースがあります。代表的な例として、日本人配偶者の住民票や住民税の課税証明書などがあります。
このような場合は、理由書や説明文書を作成し、代替となる資料を組み合わせて申請する必要があります。提出する説明や資料が審査の観点と合っていない場合、審査に影響する可能性もあります。
海外在住の申請では、通常の申請とは異なる対応が必要になることもあります。専門家のサポートを受けることで、審査のポイントを踏まえた説明や資料を整えることができ、許可の可能性を高めることにつながります。
まとめ
夫婦ともに海外にいる場合の配偶者ビザ申請は、通常の認定申請と比べると少し事情が異なります。国内親族による代理申請が必要になったり、日本で取得する書類がすぐにそろわなかったりすることもあり、思ったより手続きに悩まれる方も少なくありません。
ただ、海外在住だからといって申請が難しいというわけではありません。必要な書類や説明を整理して進めていけば、きちんと手続きを行うことができます。
「この場合はどうすればよいのだろう」と迷われたときは、無理に一人で進めようとせず、専門家に相談しながら進めていただくと安心です。弊所は、海外在住の申請実績も多数ございます。お客様の大切な申請を、自信をもってサポートいたしますので、ぜひお任せください。
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
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大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
→詳しいプロフィールはこちら
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