海外在住の夫婦が日本へ移住する場合の配偶者ビザ申請の流れ
海外で生活している日本人と外国人の夫婦が、日本で暮らすためには日本の配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を取得する必要があります。
このページでは、海外在住の夫婦が日本へ移住する場合の配偶者ビザ申請の流れを分かりやすく解説します。
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海外在住の配偶者ビザ申請の流れ(弊所サポートの場合)
弊所では、海外在住の配偶者ビザ申請を以下の流れでサポートしています。お手続きのはじめからおわりまで、メール・電話・Zoom等を利用し、基本的にオンラインで対応しています。
- お申込み・ご入金
- 必要書類のご案内
- 必要書類のお預かり
- 申請書類の作成、完成書類のお渡し
- 国内親族(代理人)との取次面談
- 入管へオンライン申請
- 審査
- 在留資格認定証明書の交付(メールで受領)
- 申請人へ認定証明書データを送付
- 現地日本大使館・領事館で査証申請
- 査証取得後、来日
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海外在住の夫婦が日本へ移住する際の配偶者ビザ申請の方法や要件、サポート料金など気になる情報はこちらのページで詳しく解説しています。日本にいるご家族からの相談も歓迎しています。
海外在住中に配偶者ビザを申請する方法の流れについて

海外在住の方が配偶者ビザを申請する場合の流れについてご案内いたします。なお、以下の流れは、ご夫婦ともに海外に在住しており、日本にいるご家族が代理人となって申請を行い、あわせて弊所に取次申請をご依頼いただくケースを想定しています。
1、お申込み・ご入金
お申込み後、ご入金を確認次第、配偶者ビザ申請のサポートを開始いたします。
2、必要書類のご案内
ご入金確認後、申請に必要となる書類についてご案内いたします。海外にお住まいの申請人の方が準備する書類(海外側)と、日本にいるご家族が準備する書類(日本側)がありますので、それぞれの必要書類を分かりやすくご案内いたします。
基本的には海外にいるご依頼者様とやり取りさせていただきますが、ご希望があれば日本側のご家族と直接やり取りすることも可能です。
3、必要書類のお預かり
海外側で準備していただいた書類、日本側で準備していただいた書類は、まず電子データ(メール)で弊所へお送りください。内容を確認し、不足や不備がある場合には、追加書類や修正点についてご案内いたします。
4、申請書類の作成・完成書類のお渡し
すべての必要書類が揃いましたら、弊所で配偶者ビザ申請に必要な申請書類を作成いたします。書類作成の途中で確認事項や追加質問がある場合には、メールにて随時ご連絡させていただきます。書類が完成しましたら、確認用データを海外にいるご依頼者様へお送りいたします。
5、完成書類の確認・署名・日本へ郵送
完成した書類の内容をご確認いただき、問題がなければ署名が必要な書類の印刷用データをお送りします。ご署名後、電子データ(メール)で弊所へお送りください。
【ご家族が直接申請する場合】完成した書類の内容をご確認いただき、問題がなければ署名が必要な書類の印刷用データをお送りします。ご署名後、準備された書類とあわせて日本側のご家族へ郵送してください。
6、国内親族(代理人)との取次面談
日本側の代理人(ご家族など)もしくはオンラインで面談を行い、申請内容の最終確認を行います。
【ご家族が直接申請する場合】弊所との面談はありません。
7、入管へオンライン申請
書類がすべて揃いましたら、弊所にて出入国在留管理局へオンライン申請を行います。
【ご家族が直接申請する場合】最寄りの出入国在留管理局へ出向いていただき窓口で申請を行います。
8、審査
申請後、入管による審査が行われます。審査期間はおおよそ1か月〜3か月程度が目安です。審査中に追加資料の提出を求める「資料提出通知書」が届くことがあります。その場合は弊所が対応方法をご案内いたします。
9、在留資格認定証明書の交付
審査が無事に完了すると、在留資格認定証明書(COE)がメールで交付されます。
【ご家族が直接申請する場合】在留資格認定証明書(COE)が郵送で交付されます。
10、認定証明書データを申請人へ送付
弊所から海外にいる申請人の方へ、認定証明書データをお送りします。
【ご家族が直接申請する場合】ご家族から海外にいる申請人の方へ、認定証明書を郵送していただきます。
11、現地日本大使館・領事館で査証申請 → 来日
認定証明書をもとに、現地の日本大使館・領事館で査証(ビザ)申請を行います。査証が発給されましたら、日本へ入国することができます。
申請先と申請方法に注意
申請する入管は、申請人または申請代理人の住所を管轄する入管になります。
たとえば、海外在住の夫婦が来日後に東京に住む予定であっても、代理人である母が大阪に住んでいる場合は、原則として大阪入管で申請することになります。
また、入管への申請は郵送ではできません。原本書類を持参して窓口で申請するか、オンライン申請で手続きを行う必要があります。
オンライン申請を利用する場合は、マイナンバーカードやICカードリーダライタ(または対応スマートフォン)、在留申請オンラインシステムの事前登録が必要です。システムの操作に慣れていない場合、申請内容に不備が出てしまうこともあります。
海外在住の配偶者ビザ申請を行政書士に依頼する3つのメリット
海外在住の配偶者ビザ申請を行政書士に依頼するメリットを3つご紹介します。
1.国内親族(代理人)の負担を減らすことができます
海外在住の場合、国内親族が代理人となって申請するケースが一般的です。代理人には、申請書の代理人欄への署名、完成した書類の入管窓口への提出、申請後の追加書類への対応などの協力が必要になります。
特に、ご両親など高齢の親族に窓口申請や追加対応をお願いすることに不安を感じる方も多く、手続きの負担をかけてしまうことを気にされるケースも少なくありません。
行政書士に依頼することで、入管への申請手続きや追加対応は行政書士が行うことができ、国内親族(代理人)の負担を減らすことができます。
2.特に、オンライン申請により海外在住でも手続きをスムーズに進めることができます
オンライン申請のメリットは、コピー書類で申請ができることです。そのため、日本と海外の間で書類の原本を郵送する必要がなくなります。
また、許可後の認定証明書も電子データで送付されるため、査証申請の際にはその電子データを提示して手続きを行うことができます。
このように、紙書類のやり取りや海外郵送の手間が省けるオンライン申請は、国内親族(代理人)の負担を大きく減らし、申請手続き全体をスムーズに進めることにつながります。
3.許可の可能性を高めることができます
海外在住の場合、必要書類をすべてそろえることが難しいケースがあります。代表的な例として、日本人配偶者の住民票や住民税の課税証明書などがあります。
このような場合は、理由書や説明文書を作成し、代替となる資料を組み合わせて申請する必要があります。提出する説明や資料が審査の観点と合っていない場合、審査に影響する可能性もあります。
海外在住の申請では、通常の申請とは異なる対応が必要になることもあります。専門家のサポートを受けることで、審査のポイントを踏まえた説明や資料を整えることができ、許可の可能性を高めることにつながります。
まとめ
夫婦ともに海外にいる場合の配偶者ビザ申請は、通常の認定申請と比べると少し事情が異なります。国内親族による代理申請が必要になったり、日本で取得する書類がすぐにそろわなかったりすることもあり、思ったより手続きに悩まれる方も少なくありません。
ただ、海外在住だからといって申請が難しいというわけではありません。必要な書類や説明を整理して進めていけば、きちんと手続きを行うことができます。
「この場合はどうすればよいのだろう」と迷われたときは、無理に一人で進めようとせず、専門家に相談しながら進めていただくと安心です。弊所は、海外在住の申請実績も多数ございます。お客様の大切な申請を、自信をもってサポートいたしますので、ぜひお任せください。
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
→詳しいプロフィールはこちら
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