ハイチ人の家族滞在ビザ
ハイチ人の方が日本で配偶者や子供(養子を含む)と一緒に暮らす場合、家族滞在ビザの申請が必要です。
申請をするには、
ハイチの出生証明書や結婚証明書、日本の収入証明書など様々な書類が必要になります。申請先は出入国在留管理局です。審査の後、許可となれば家族滞在ビザを取得することができます。
「ハイチ人の家族滞在ビザ申請するなら、お気軽にお電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)」
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ハイチ人の家族滞在ビザ申請に関する情報
配偶者や子供・養子の家族滞在ビザを申請出来る在留資格は?
ハイチ人が配偶者や子供・養子の家族滞在ビザを申請する場合、在留資格が「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「文化活動」「留学」のいずれかに該当している必要があります。
ハイチから日本で一緒に暮らすことができる家族の範囲とは?
ハイチで暮らしているハイチ人のご家族を呼ぶ場合、家族滞在ビザで呼べる家族の範囲は以下の通りです。
| 続柄 | 説明 |
|---|---|
| 配偶者(夫・妻) | 呼ぶことができる |
| 子供 | 呼ぶことができる |
| 父母 | 呼ぶことができない |
| 配偶者の父母 | 呼ぶことができない |
| 兄弟姉妹 | 呼ぶことができない |
注意点や条件【ハイチ人の家族滞在ビザ申請】
- 家族滞在ビザが申請出来る家族は配偶者と子供(養子含む)のみとなります。
- 日本でハイチ人の配偶者や子供と暮らすためには配偶者や子供を扶養出来る安定した収入が必要になります。
- 家族滞在ビザ申請では収入を証明する書類(課税証明書や納税証明書等)が特に大切になります。
- 家族滞在ビザでハイチ人のお母さんやお父さん・兄弟姉妹と日本で一緒に暮らすことは出来ません。
- 家族滞在ビザ申請に必要な書類や理由書の内容は、申請者ごとに異なるため慎重に書類作成する必要があります。
- ハイチから家族滞在ビザで子供や養子を呼ぶ場合、子供や養子の年齢に制限はありません。
- 日本に留学ビザで暮らしている人でも安定した収入があればハイチから家族滞在ビザで配偶者や子供を呼ぶことが出来ます。
- ハイチ人の家族滞在ビザ申請をする時はハイチで準備をしなければならない書類もあります。
- ハイチ人の家族滞在ビザ申請をする際は、出入国在留管理局へ書類を提出します。
- ハイチ人の配偶者や子供・養子と日本で一緒に暮らすための申請は在留資格認定証明書交付申請になります。
- 今お持ちの在留資格から家族滞在ビザへ変更する申請は在留資格変更許可申請が必要です。
- 家族滞在ビザで暮らしているハイチ人の方が在留期限後も引き続き日本で暮らすための申請は在留期間更新許可申請です。
- 家族滞在ビザ申請中、申請内容に変更があった場合はすみやかに出入国在留管理局へお知らせください。
- 家族滞在ビザ申請の審査期間は認定申請が約1ヶ月~3ヶ月です。変更申請は約1ヶ月~2ヶ月程度を見ておきましょう。
- ハイチ人の家族滞在ビザの審査結果は出入国在留管理局から封書やはがきで通知されます。
- 家族滞在ビザは資格外活動許可取得後に週28時間以内のアルバイトをすることが出来ます。
- 夫婦生活を送るために家族滞在ビザで暮らしていた人が離婚をした場合は家族滞在ビザに該当しなくなります。
- ハイチ人で家族滞在ビザの取得を考えている方は、まずは私たちにご相談ください。
- 私たちコモンズ行政書士事務所は、ハイチ人の家族滞在ビザを専門として取扱っております。
- ハイチ人の家族滞在ビザが不許可になった場合でも、再申請が可能なケースがあります!諦めずにご相談ください!
- 家族滞在ビザを取得したいとお考えなら、私たちコモンズ行政書士事務所へお任せください。
ハイチ人の家族滞在ビザ申請をする際に必要な書類
ハイチ人の家族滞在ビザ申請をする場合、様々な書類を準備する必要があります。主に日本で書類の準備を行いますが、ハイチで準備が必要な書類もあるので、計画的に書類を準備しましょう!
ハイチ人の家族滞在ビザ申請では、特に理由書が重要な書類になります。理由書を作成する際は、審査で重視されるポイントを的確に押さえ、内容を簡潔かつわかりやすくまとめる必要があります。
在留資格認定証明書交付申請書
在留資格変更許可申請書
在留期間更新許可申請書
在職証明書
給与支払証明書
理由書
補足説明書
課税証明書
納税証明書
会社の登記簿謄本
婚姻関係証明書
出生証明書
本国書類の日本語訳
ハイチ人の家族滞在ビザ申請に役立つ情報
【家族滞在ビザ申請の基本情報】
| 正式名称 | 在留資格「家族滞在」 |
|---|---|
| 料金 | 認定:認定費用 |
| 審査期間 | 認定:約1ヶ月~3ヶ月、変更:約1ヶ月~2ヶ月 |
| 申請書類 | 約30枚 |
| 提出先 | 出入国在留管理局 |
| 家族滞在ビザ対象者 | 配偶者・子供・養子 |
【日本で暮らしているハイチ人の人数】
| 在留外国人数 | 49人 |
|---|---|
| 家族滞在 | 3人 |
※出入国在留管理庁「出入国管理統計」から引用
家族滞在ビザ申請:先生の一言
ハイチ人の皆様へ。家族滞在ビザは、日本でハイチ人の配偶者や子供と一緒に暮らすために必要なビザです。提出する書類や理由書、審査ポイントや書類の整合性など、申請する方それぞれ異なります。収入や預貯金は、金額の大小が問題ではなく「安定した暮らし」ができているかどうかが問題です。またハイチで準備が必要な書類もありますので時間に余裕を持って申請しましょう!ご自身で気になること・ご不安に思うこと私たち専門家へご相談ください。私たちはお客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。ハイチ人の家族滞在ビザ申請をするなら、コモンズ行政書士事務所へお任せください!

お客様の声
◎女性 京都府城陽市 申請から2ヶ月で許可
お世話になります。ご連絡が遅くなりましたが、夫が無事に日本に来ました。コモンズ行政書士事務所の皆様に心からお礼申し上げます。また先生に友達を紹介しますね。
◎男性 東京都新宿区 申請から1ヶ月半で許可
前略 自分で家族滞在ビザの申請をして不許可になって本当に辛かったです。だけど先生に依頼して許可をとってくれたので本当に嬉しいです。ありがとうございました。
◎女性 大阪府大阪市 申請から3ヶ月後に許可
前略 私が留学ビザなので夫の家族滞在ビザは難しいという情報ばかりでしたが、山本先生とお話しして可能性があることを知りご依頼した結果、許可をもらうことができました。後略
◎男性 愛知県名古屋市 申請から2ヶ月後に許可
山本先生 この度はお世話になり心から感謝しています。妻と子供と離れて暮らしていたので寂しかったですが、今は家族3人一緒に暮らすことができとても幸せです。後略
◎男性 神奈川県川崎市 申請から2ヶ月後に許可
前略 こんなに早く許可がでるとは思っていませんでした。本当にありがとうございました。次は永住申請をお願いする時期にまたご連絡させていただきます。
※ 弊所は日本全国で暮らす様々な国籍の方の家族滞在ビザ申請をサポートした実績があるので、ご自身で「自分は難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。
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