
就労ビザから家族滞在ビザへ変更

就労ビザから家族滞在ビザへ変更申請するための情報を紹介しています!
就労ビザと家族滞在ビザの違いや扶養者の条件など詳しく解説していますのでぜひお役立てください!
「就労ビザから家族滞在ビザへ変更をお考えなら、コモンズへお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)」
家族滞在ビザの変更申請は是非ともコモンズ行政書士事務所へ!

就労ビザから家族滞在ビザへのご変更をお考えなら!
コモンズは、ご相談件数が年間件数越えという日本トップクラスの行政書士事務所です!
ご依頼ポイント
変更料金
相談無料
不許可は全額返金
追加料金なし
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事前予約制
相談件数/年
満足度以上
コモンズを「安心・信頼」できるポイント
- 家族滞在ビザへの変更サポートは変更料金!
- 専門の行政書士が家族滞在ビザへの変更方法をご案内!
就労ビザから家族滞在ビザへ変更するための情報
※ ここでご案内している就労ビザとは「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」 「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「文化活動」を指しております。
就労ビザから家族滞在ビザへ変更するために気を付けること
交際期間が短い場合は注意が必要です!
結婚を機会に家族滞在ビザへ変更する場合、交際期間が短いと偽装結婚を疑われる可能性があります。交際期間が短い場合は交際に至るまでの経緯や結婚に至った経緯を詳しく説明しましょう!また交際時に撮影したお写真やメール・通話履歴も証明資料として提出することをおすすめします。
就労ビザで行っていた仕事を引き続き行うことはできません!
家族滞在ビザは、就労を認めていないビザになります。そのため就労ビザで行っていた仕事を続けることはできません。ただし資格外活動許可を取得後、前職で経験していた通訳業務等のスキルを活かしてアルバイトをする事は可能です。その場合は資格外活動許可で認められている労働時間(週28時間以内)は必ず守りましょう!
扶養者が【親】の場合は注意が必要です!
例えば仕事を辞めた後に、日本在住の親に扶養を受ける場合は就労ビザから家族滞在ビザへ変更申請を行う事ができます。ただ、元々ご自身で働き自立していた人がなぜ仕事を辞めて親の扶養を受ける必要があるのか?という点が審査ポイントになります。また年齢が高い場合は特に扶養の必要性を証明することが難しくなります。
扶養者(配偶者や親)の収入に注意!
扶養者(配偶者や親)の収入が低い場合は、扶養できるだけの能力がないと判断される可能性があります。そのため、今まで共働きだったご夫婦は特に配偶者1人の収入で生活をすることが出来るか?を考える必要があります。
なぜ就労ビザから家族滞在ビザへ変更したいのかを説明しよう!
就労ビザから家族滞在ビザへ変更するには、理由書でなぜ変更したいのかを説明する必要があります。この書類の書き方・伝え方によって審査結果に大きく影響するといってもいいでしょう。また交際から結婚までの期間が短く偽装結婚を疑われそうだとご不安の方でも書類でしっかり説明することによってご取得出来る可能性が上がりますよ。
就労ビザから家族滞在ビザへ切り替える場合は【在留資格変更許可申請】になります!
就労ビザをお持ちの方が、結婚等を機に家族滞在ビザへ変更する場合は在留資格変更許可申請になります。提出先は最寄りの入国管理局になります。変更申請の結果はハガキで通知されます。ハガキに記載されている期限までに必ず入国管理局へ行き、手続きを行いましょう。
書類提出後に申請した内容が変わったときは必ずご連絡を!
入国管理局へ家族滞在ビザの申請を行った後に、申請している内容に変更があった場合は変更内容を入国管理局へ伝えてください。例えば、申請中に引っ越しや扶養者が転職した等がある場合は忘れないように必ず報告しましょう!
追加書類の提出期限は短いですよ!
もし、入国管理局から追加書類を求められた場合は提出期限に遅れないように提出してください。だいたいの提出期限が約1週間~2週間位と期限が短くなっているので気を付けてください!提出できない場合もきちんと連絡するようにしましょう。審査が止まってしまい、最悪の場合不許可の原因になる可能性もございますのでご注意ください!また追加書類を郵送する際は、申請の「受付年月日・受付番号」を記載しましょう!
家族滞在ビザが不許可になってしまった!
万が一不許可になってしまった場合は、必ず入国管理局へ不許可の理由を聞きにいってください。もし、すぐに再申請が可能であればチャンスですよ!ぜひわたしたちコモンズ行政書士事務所へご相談ください!コモンズでは1度ご自身で申請し、不許可だったお客さまでもサポートをおこない無事にご取得頂けているお客様がたくさんいます!不許可でもあきらめないでくださいね!

よくあるご相談事例 - 就労ビザから家族滞在ビザへの変更
就労ビザから家族滞在ビザへ変更する際によくあるご相談事例をご紹介しています!
こちらで紹介しているケース以外にも気になることはお気軽にご相談ください。
「家族滞在ビザ申請についてのご相談は初回相談無料のコモンズへお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。」
ケース1 仕事を辞めて親と暮らす

ご相談内容
私は今技術ビザで働いていますが会社を辞めたいと考えています。そして、今日本で暮らしている親がいるので一緒に暮らそうと思います。そのあと学校に通うか、仕事をするか考えようと思っているのですが、このような場合でも就労ビザから家族滞在ビザへ変更できるのでしょうか?
先生からのご回答
家族滞在ビザは扶養を受けることが要件の1つになります。ただ、20代の子供を親が扶養する必要性があるのか?という点が問題になります。今現在、独立して生活が出来ている子供(Bさん)のであれば、Bさんは仕事を続けるべきであり、扶養の必要性はないと判断される可能性が高いでしょう。そのため、ご相談いただいているケースはビザ取得が難しいといえます。ただ、Bさんが学校へ通う場合は就労ビザから留学ビザへの変更を考えるのも1つでしょう。
ケース2 結婚後に仕事を辞めて夫婦で暮らす

ご相談内容
私は人文知識・国際業務ビザで仕事をしているのですが、同僚である彼と結婚をしたので仕事を辞めたいと考えています。家族滞在ビザの要件で扶養を受ける必要があるということは分かったのですが、どのくらいの収入が必要なのでしょうか?あまり彼のお給料は高くないので不安です。いずれ子供も欲しいと考えているので出来れば仕事を辞めて就労ビザから家族滞在ビザへ変更したいのですが可能でしょうか?
先生からのご回答
家族滞在ビザでよく扶養できる収入とは一体いくら位ですか?とご質問を頂きます。こちらは決まった金額が公表されているわけではないのでいくらとはっきりした金額をお伝えする事は出来ないのですが、例えば収入が10万円で家賃が5万円かかるとします。今までは1人だったので特に問題なく暮らせていた方でも、配偶者を扶養するとなると厳しいと判断できるかと思います。ただ、就労ビザで働いている方はビザ取得条件の1つとして日本人と同等以上のお給料が必要ですので上記の例で出した内容はあまり考えれないかと思います。ちなみに、日本人の20代前半平均収入は246万円・20代後半平均収入は295万円になりますので参考にして頂ければと思います。(国税庁 平成25年分民間実態統計調査)

家族滞在ビザ申請:先生の一言
就労ビザから家族滞在ビザへの変更でよくご相談を頂くのが、仕事を辞めたあと親に扶養を受けて暮らすケースです。家族滞在ビザは年齢の制限がないため、扶養を受けるということであれば申請を行えます。ただし、年齢が高い・子供自身が今まで独立して生計を立てていたという点があるためビザ取得はかなり難しいでしょう。そのため、なぜ仕事を辞めないといけないのか?という理由が明確にある場合はその理由をしっかり説明するのが取得へのキーポイントになります。私たちは豊富な経験や知識をもとに家族滞在ビザ取得へ向けて最高のサポートをする自信があります!就労ビザから家族滞在ビザへの変更申請は私たちプロにお任せください。

お客様の声

◎女性 京都府城陽市 申請から2ヶ月で許可
お世話になります。ご連絡が遅くなりましたが、夫が無事に日本に来ました。コモンズ行政書士事務所の皆様に心からお礼申し上げます。また先生に友達を紹介しますね。

◎男性 東京都新宿区 申請から1ヶ月半で許可
前略 自分で家族滞在ビザの申請をして不許可になって本当に辛かったです。だけど先生に依頼して許可をとってくれたので本当に嬉しいです。ありがとうございました。

◎女性 大阪府大阪市 申請から3ヶ月後に許可
前略 私が就労ビザなので夫の家族滞在ビザは難しいという情報ばかりでしたが、山本先生とお話しして可能性があることを知りご依頼した結果、許可をもらうことができました。後略

◎男性 愛知県名古屋市 申請から2ヶ月後に許可
山本先生 この度はお世話になり心から感謝しています。妻と子供と離れて暮らしていたので寂しかったですが、今は家族3人一緒に暮らすことができとても幸せです。後略

◎男性 神奈川県川崎市 申請から2ヶ月後に許可
前略 こんなに早く許可がでるとは思っていませんでした。本当にありがとうございました。次は永住申請をお願いする時期にまたご連絡させていただきます。
※ 弊所は日本全国で暮らす様々な国籍の方の家族滞在ビザ申請をサポートした実績があるので、ご自身で「自分は難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。
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家族滞在ビザ申請以外にも幅広い業務でお客様をサポートできます。
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