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ハイチ人と国際結婚して
配偶者ビザを取得する方法

日本人とハイチ人が結婚をして日本で一緒に暮らすためには、配偶者ビザを取得する必要があります。

配偶者ビザ申請の申請先は出入国在留管理局となります。また、審査は書類審査のみとなり、ハイチの結婚証明書を始めとする様々な書類を準備する必要があります。

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配偶者ビザとは?

  1. 日本人と結婚したハイチ人が、日本で一緒に生活するためには配偶者ビザを取得する必要があります。
  2. 偽装結婚が多いこともあり、配偶者ビザ申請には厳しい審査基準が設けられています。
  3. 配偶者ビザ取得後は、一定の年数で更新をしなければならないものの、日本で自由に暮らすことができます。

配偶者ビザとは、日本人と結婚したハイチ人が、日本で一緒に生活することを目的として申請する資格になります。正式名称を在留資格「日本人の配偶者等」といいます。

配偶者ビザを申請するには、日本とハイチの両国で結婚手続きを行う必要があります。また、結婚手続きが完了していること以外にも、結婚が真実の結婚であると証明できることや夫婦が日本で安定して生活できる収入・貯金があることなど、厳しい審査基準が設けられています。

配偶者ビザ取得後は、一定の年数で更新をしなければならないものの、日本で自由に暮らすことができます。仕事や留学のビザで滞在している外国人にはつける仕事に制限がありますが、配偶者ビザで滞在している外国人は好きな仕事をすることができます。

配偶者ビザの種類&審査期間の目安

配偶者ビザ申請は、主に在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請の3つに分かれています。

  1. 在留資格認定証明書交付申請:
    日本国外から外国人配偶者を呼び寄せるための申請
    [審査期間]1ヶ月~3ヶ月
  2. 在留資格変更許可申請:
    他のビザから配偶者ビザへ変更するための申請
    [審査期間]2週間~1ヶ月
  3. 在留期間更新許可申請:
    配偶者ビザの期限を延長するための申請
    [審査期間]2週間~1ヶ月

現在、日本国外で暮らしているハイチ人の配偶者ビザ取得をする場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。すでに日本に住んでいるハイチ人のビザを配偶者ビザへ変更する場合は、在留資格変更許可申請を行います。在留期間更新許可申請は、取得した配偶者ビザの期限を延長するための申請になります。

ハイチ人の配偶者ビザ申請に関する注意事項

  1. 国際結婚をしても、必ずしも配偶者ビザを取得できるわけではありません。
  2. 事実婚・内縁関係の場合は、配偶者ビザを取得することはできません。
  3. 配偶者ビザ申請は最寄りの出入国在留管理局で行います。海外に居住している場合は申請することはできません。
  4. 配偶者ビザに申請期限はありません。国際結婚完了後、好きなタイミングで申請をすることができます。
  5. 海外の場合、結婚にも色々な種類があります。配偶者ビザ申請をするには「法律上の婚姻」が成立している必要があります。
  6. 2人の写真やSNSのチャット履歴、通話履歴が夫婦関係を証明するためのとても大切な資料になります。
  7. ハイチ人の夫や妻に会いにハイチへ渡航した履歴もとても大切な資料になります。
  8. ハイチ人の夫や妻が来日した履歴もとても大切な資料になります。
  9. 日本で安定した生活を送ることができる収入があること証明する必要があります。
  10. 就職してすぐの方や収入が不安定な方(無職やアルバイト、パート等)は要注意です。
  11. 安定した収入があることも大切ですが、きちんと納税していることも大切です。
  12. 交際期間が短い場合や年齢差がある場合、離婚歴等が多い場合は偽装結婚を疑われる可能性が非常に高いです。
  13. 過去にオーバーステイや犯罪歴がある場合は、当時の状況をしっかり説明する必要があります。
  14. 配偶者ビザ申請で作成が必要な書類は出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。
  15. ハイチ人の配偶者ビザ申請では理由書がとても重要な書類になります。
  16. 配偶者ビザ申請には、質問書という独自の書類があります。質問書は合計8ページあります。
  17. 在留資格認定証明書交付申請をした場合、結果が出た後、ハイチの日本国大使館・総領事館にてビザ(査証)発給をする必要があります。
  18. 在留資格変更許可申請をした場合、結果が出た後、出入国在留管理局へ新しい在留カードを受け取りに行く必要があります。
  19. 配偶者ビザ申請は不許可になっても何度も申請することができますが、再申請は一度目の申請よりも審査のハードルが上がります。
  20. 配偶者ビザ申請をする際は、一度目の申請で許可になるよう、専門家に依頼するのがおすすめです。

ハイチ在住中のご夫婦が日本の配偶者ビザを取得する方法

配偶者ビザ申請は、日本人配偶者が日本国内に居住していることが前提となっています。ただ、配偶者ビザ申請を考えているご夫婦の中には、ハイチ駐在が終了し日本への帰国を考えられているご夫婦やハイチから日本への移住を検討されているご夫婦もいることでしょう。

日本人配偶者がハイチやその他の国で暮らしている場合、配偶者ビザ申請をするには日本で暮らしている親族(申請人本人の両親や兄弟姉妹、日本人配偶者の両親、日本人配偶者の兄弟姉妹等)に協力してもらうことで配偶者ビザ申請をすることができます。

ハイチ在住中のご夫婦が日本の配偶者ビザを取得する方法のポイントとしては以下になります。

  1. ハイチ在住中のご夫婦が配偶者ビザ申請をする際に一番重要なポイントは日本帰国後の収入です。
  2. 日本帰国後の仕事が決まっている場合、帰国後の年収がわかる収入証明書があれば問題ありません。
  3. 日本帰国後の仕事が決まっていなくても、充分な貯金額がある場合や家族が金銭的に協力してくれる場合は配偶者ビザを取得出来ているケースが多数あります!
  4. 在留資格認定証明書が発行されたら有効期限の3カ月以内に来日してください!

ちなみに、ハイチと日本以外の国(第三国)で暮らしているご夫婦の場合、第三国で結婚している場合、第三国の結婚証明書は基本的に使用できません。あくまでも日本とハイチの結婚証明書が必要になりますのでご注意ください。

日本人と結婚していたハイチ人が離婚して別の日本人と再婚する方法

日本人と結婚し、配偶者ビザで来日したハイチ人が日本人と離婚した場合、通常であれば、ハイチへ帰国するか配偶者ビザを別のビザに変更する必要があります。

ただし、配偶者ビザのまま日本に残っている場合、次回の更新までに日本人と再婚することができれば、そのまま日本に滞在することができ、配偶者ビザを更新することが出来ます。

この場合、配偶者ビザを更新手続きでは、通常の更新とは違い、離婚経緯の説明や離婚後の届出義務を履行していたのか、離婚後の日本での活動状況、再婚に至った理由などについて重点的に説明をする必要があります。

日本人と結婚していたハイチ人が離婚して別の日本人と再婚する方法のポイントとしては以下になります。

  1. ハイチ人が離婚した場合、前配偶者と離婚した日から14日以内に「配偶者に関する届出」を行う必要があります。
  2. ハイチ人が離婚した場合、前配偶者と離婚してから6ヶ月以上経過すると在留資格の取消し対象になります。
  3. 日本人と再婚をせずに内縁関係、恋人関係でいる場合、配偶者ビザを更新することはできません。
  4. 再婚禁止期間は双方的要件に該当するため、ハイチの法律に再婚禁止期間がある場合はすぐに再婚手続きができない可能性があります。
  5. 再婚までに在留期間が切れる場合は、別のビザへ変更するか、日本から出国しなければいけません。

ちなみに、日本では令和6年4月1日から女性の再婚禁止期間が廃止されたため、女性も男性と同様に離婚後すぐに再婚できることとなりました。

ハイチ人と日本人のご夫婦が配偶者ビザ申請するための必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書(または、在留資格変更許可申請書)
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 申請人(ハイチ人)のパスポート写し
  • 在留資格認定証明書交付申請理由書
  • 配偶者(日本人)の戸籍謄本
  • ハイチの結婚証明書
  • 結婚証明書の翻訳文
  • 配偶者(日本人)の課税(非課税)証明書
  • 配偶者(日本人)の納税証明書
  • 配偶者(日本人)の残高証明書
  • 配偶者(日本人)の身元保証書
  • 配偶者(日本人)の住民票の写し
  • 配偶者(日本人)の職業を証明する資料
  • 質問書
  • スナップ写真
  • SNS記録
  • 返信用封筒(切手を貼り付けたもの/簡易書留用)※認定のみ
  • 申請人(ハイチ人)の在留カード ※変更のみ

役立つ情報

【日本で暮らすハイチ人のデータ】

合計 41人
29人
12人

【配偶者ビザを持つハイチ人のデータ】

2024年 11人
2023年 11人
2022年 7人
2021年 8人
2020年 7人

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

日本人とハイチ人のご夫婦が結婚して日本で暮らすためには、配偶者ビザが必要になります。

配偶者ビザは、ご夫婦によって必要な書類や審査ポイントなどがそれぞれ異なるため、インターネットの情報を安易に信用して適当な書類を提出しても許可されません。しっかり準備して申請をする必要があります。

結婚手続きさえすれば、簡単に配偶者ビザを取得できるとお考えの方も注意が必要です。

配偶者ビザ申請では、一度不許可になると再申請に影響が出る可能性もあるため、専門家へご依頼されることをお勧めします。

私たちは、ハイチ人と日本人のご夫婦の結婚ビザ申請を精一杯サポートし、ご夫婦が日本で一緒に暮らせるよう全力でお手伝いさせて頂きます!ぜひ私たちにハイチ人の結婚ビザ申請をお任せください。

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