
家族滞在ビザの注意事項

家族滞在ビザ申請の注意事項を、書類準備段階と書類申請後などに分けてご紹介しています。
また、家族滞在ビザの申請(認定・変更・更新)の際に注意するポイントもランキングでご案内していますのでぜひ役立ててください!
「家族滞在ビザ申請について、注意事項など気になることはお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)」
家族滞在ビザ申請のご依頼は是非ともコモンズ行政書士事務所へ!

家族滞在ビザ申請の注意事項もご案内しています!
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家族滞在ビザ申請の注意事項
書類準備段階での家族滞在ビザの注意事項
日本で配偶者や子供と日本で暮らすには「扶養」していることが条件です!
家族滞在ビザで夫・妻・子供を日本へ呼んで暮らすためには、現在日本で暮らしている方が扶養できることを証明することが大切です。そのため日本で家族が安定して暮らしていけるだけの収入が必要になります。現在日本で暮らしている方(扶養者)が留学生で、収入がアルバイトの場合は注意が必要です。
日本で暮らしている方のビザ(在留資格)の種類で一緒に暮らす家族が家族滞在ビザに該当するか決まります。
家族滞在ビザで家族を呼ぶには、日本で暮らしている方のビザ(在留資格)が留学ビザや就労ビザ(人文知識国際業務ビザ・技術ビザ・技能ビザ・教育ビザ等)を持っている必要があります。日本人の配偶者ビザや永住者ビザを持っている方は家族滞在ビザとは別のビザで家族を呼ぶ必要がありますのでご注意ください。まずは、ご家族が家族滞在ビザに該当するかご確認ください。
家族滞在ビザで一緒に暮らせる家族は、夫や妻(配偶者)と子供(養子含む)が対象になります。
家族滞在ビザで日本へ呼べる家族の対象は配偶者(夫・妻)や子供(養子含む)になりますので、扶養をしていても両親や兄弟を呼んで日本で暮らすことはできませんのでご注意ください。
家族滞在ビザ申請は、時間に余裕をもって入国管理局へ申請を行いましょう!
家族滞在ビザの申請は入国管理局で行います!認定申請は1ヵ月から3ヵ月・変更申請は2週間~1ヵ月・更新申請は2週間~1ヵ月の審査期間がかかります。審査内容や状況によっては上記の期間より時間がかかる可能性がありますので時間には余裕を持つように注意しましょう。
本国にいるご家族のビザを申請する場合は【在留資格認定証明書交付申請】です!
本国で暮らしている配偶者や子供と日本で暮らすためのビザ申請は、在留資格認定証明書交付申請になります。
今お持ちのビザから家族滞在ビザへ切り替えする場合は【在留資格変更許可申請】です!
すでに在留資格(ビザ)をお持ちの方が、結婚や退職等を機に家族滞在ビザへ変更する場合は在留資格変更許可申請になります。
家族滞在ビザの期間を更新する場合は【在留期間更新許可申請】です!
今お持ちの家族滞在ビザの期間を更新する際は、在留期間更新許可申請が必要です。更新申請は、在留期限の3ヵ月前から行って頂くことができます。期限が切れてしまうとオーバーステイになりますので期限切れには十分注意しましょう!
家族滞在ビザ申請に必要な書類は、本国・日本両国での準備が必要になります。
申請に必要な書類は、日本の市・区役所などで住民票や年収を証明する書類・本国の役所等で配偶者や親子として証明書をご準備頂く必要があります。申請に必要な書類を提出していないと、審査に影響する可能性が高くなり審査期間が長くかかったり、書類を受け取ってもらえない可能性もありますのでご注意ください!
家族滞在ビザ申請に必要な書類についての注意事項!
申請に必要な書類の有効期限は、発行から3カ月間になりますので期限切れにはご注意ください。また、外国語で記載されている書類を提出する際は必ず日本語訳を添付して下さい。原則として,提出された資料は返却して頂く事ができません。
家族滞在ビザ申請は書類の内容・記載方法がとても重要になります。
家族滞在ビザの申請には、なぜ家族と一緒に暮らしたいのかを文章で説明する必要があります。この書類の書き方・伝え方によって審査結果に大きく影響するといってもいいでしょう。もちろん、真実のみを記載する必要があり虚偽の記載をすることは絶対にしてはいけません。
家族滞在ビザは注意事項がたくさんあります。
お悩みの方はお気軽にご相談ください。

申請後の家族滞在ビザの注意事項
申請した内容から実態が変わったときはご連絡ください!
入国管理局へ家族滞在ビザの申請を行った後に、申請している内容に変更があった場合は変更内容を入国管理局へ伝える必要があります。申請中に引っ越しや転職した等がある場合は忘れないように必ず報告しましょう!
追加書類の提出にはご注意ください!
もし、入国管理局から追加書類を求められた場合は提出期限に遅れないように提出してください。提出できない場合もその旨をきちんと連絡するようにしましょう。審査が止まってしまい、最悪の場合不許可の原因になる可能性もございますのでご注意ください!また追加書類を郵送する際は、申請の「受付年月日・受付番号」を記載しましょう!
在留資格認定証明書をもって本国の日本大使館や領事館でビザの発給を受ける必要があります。
無事に交付された場合は、入国管理局から郵送で在留資格認定証明書が送られてきますので本国のご家族に送る必要があります。そして在留資格認定証明書を持って、本国の日本国大使館・領事館にて日本へ入国するための査証を発行して頂く必要があります。査証が発行されないと日本へ入国することができませんのでご注意ください!
在留資格認定証明書は交付されてから3ヶ月以内に日本に入国してください。
在留資格認定証明書が交付されてから、3ヵ月以内に本国の日本国大使館・領事館にて査証の手続きを行い日本へ入国する必要があります。もし、入国が出来なかった場合は在留資格認定証明書の効力がなくなってしまい再度家族滞在ビザを申請する必要がありますので有効期限には十分に注意しましょう!
変更申請や更新申請の結果はハガキで届きます!
変更申請と更新申請の結果はハガキで通知されます。ハガキに記載されている期限までに必ず入国管理局へ行き、手続きを行ってください。変更・更新は4,000円の収入印紙代がかかりますので忘れないよう注意しましょう!
変更申請は、審査中に在留期限が到来しても不法滞在にはなりません。
お持ちのビザから家族滞在ビザへ変更申請を行った場合、既に持っているビザの在留期限が到来しても不法滞在にはなりませんのでご安心ください。
家族滞在ビザでアルバイトをするには資格外活動許可が必要です!
家族滞在ビザでアルバイトをする場合は、必ず資格外活動許可を取得してください。もし取得しないで働くと不法就労にあたりますのでご注意ください。また、家族滞在ビザで働ける時間は週28時間までになりますので時間が超えないように注意する必要があります。
ビザの更新は3カ月前からできますよ!
家族滞在ビザを取得後、引き続き日本で暮らす場合は在留期限が来る前に期間の更新を行う必要があります。期間の更新申請は在留期限の3ヵ月前から行うことができますので忘れず更新しましょう!
不許可になってしまった場合は!
万が一不許可になってしまった場合は、必ず入国管理局へ不許可の理由を聞きにいきましょう。もし、すぐに再申請が可能であればチャンスがあります!コモンズでは1度ご自身で申請し、不許可だったお客さまでもサポートをおこない無事にご取得頂けているお客様がたくさんいらっしゃいます!不許可でもあきらめないでください!
わたしたちはお客様がご家族で一緒に日本で暮らせるように、
精一杯ご協力することをお約束します!


家族滞在ビザ 注意事項ランキング
【家族滞在ビザの注意事項】
1位 | 扶養されていることが重要! |
---|---|
2位 | 家族である証明が必要です |
3位 | 理由書でしっかり内容を伝える |
4位 | 虚偽の記載はもちろんNG |
5位 | 申請場所は最寄りの入国管理局 |
【認定申請の注意事項】
1位 | 家族滞在は配偶者・子供のみOK |
---|---|
2位 | 申請人が扶養されていること |
3位 | 本国側でも書類準備が必要 |
4位 | 交付されてから3カ月以内に入国 |
5位 | 追加書類の提出期限に注意 |
【変更申請の注意事項】
1位 | 扶養者の扶養を受けて暮らす |
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2位 | 偽装結婚を疑われないように注意! |
3位 | アルバイトは週28時間まで! |
4位 | 審査期間は2週間~1ヵ月 |
5位 | 申請内容に変更がある時は連絡を |
【更新申請の注意事項】
1位 | 更新は在留期限の3ヵ月前から |
---|---|
2位 | アルバイトは資格外活動を取得 |
3位 | 扶養者に扶養されていること |
4位 | 書類には真実を記載すること |
5位 | 審査期間は2週間~1ヵ月 |

家族滞在ビザ申請:先生の一言
家族滞在ビザの注意事項の1つは、きちんと扶養者の扶養を受けて配偶者やお子様が暮らしているという事実を書類で証明することが必要になります。ただ、申請者によって提出書類や追加書類なども異なるため一概にこの書類を提出すれば大丈夫というものはありません。また、インターネットに間違った家族滞在ビザ申請に関する情報も多く飛び交っておりますので、惑わされぬようご注意ください。私たちコモンズは、国家資格者である行政書士としてビザを専門に取り扱っています。そのため、私たちは豊富な経験や知識をもとにビザ取得へ向けて最高のサポートをする自信があります!日本でご家族と一緒に暮らすための家族滞在ビザ申請は私たちプロにお任せください。

お客様の声

◎女性 京都府城陽市 申請から2ヶ月で許可
お世話になります。ご連絡が遅くなりましたが、夫が無事に日本に来ました。コモンズ行政書士事務所の皆様に心からお礼申し上げます。また先生に友達を紹介しますね。

◎男性 東京都新宿区 申請から1ヶ月半で許可
前略 自分で家族滞在ビザの申請をして不許可になって本当に辛かったです。だけど先生に依頼して許可をとってくれたので本当に嬉しいです。ありがとうございました。

◎女性 大阪府大阪市 申請から3ヶ月後に許可
前略 私が留学ビザなので夫の家族滞在ビザは難しいという情報ばかりでしたが、山本先生とお話しして可能性があることを知りご依頼した結果、許可をもらうことができました。後略

◎男性 愛知県名古屋市 申請から2ヶ月後に許可
山本先生 この度はお世話になり心から感謝しています。妻と子供と離れて暮らしていたので寂しかったですが、今は家族3人一緒に暮らすことができとても幸せです。後略

◎男性 神奈川県川崎市 申請から2ヶ月後に許可
前略 こんなに早く許可がでるとは思っていませんでした。本当にありがとうございました。次は永住申請をお願いする時期にまたご連絡させていただきます。
※ 弊所は日本全国で暮らす様々な国籍の方の家族滞在ビザ申請をサポートした実績があるので、ご自身で「自分は難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。
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